1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

 2026年8月31日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である同日付公開買付開始公告につきまして、公開買付者が、公正取引委員会から2026年9月4日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び同日付「禁止期間の短縮の通知書」を2026年9月4日に受領したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するとともに、これらの書面を添付書類に追加するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

 

2【訂正事項】

Ⅰ 公開買付届出書

第1 公開買付要項

7 株券等の取得に関する許可等

(2)根拠法令

(3)許可等の日付及び番号

12 その他買付け等の条件及び方法

(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

Ⅰ 公開買付届出書

第1【公開買付要項】

7【株券等の取得に関する許可等】

(2)【根拠法令】

  (訂正前)

<前略>

 公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに措置期間が満了しない場合、排除措置命令の事前通知がなされた場合、及び独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、下記「12その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10条第9項に基づく報告等の要求を受けることなく措置期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたします。

 

  (訂正後)

<前略>

 公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2026年9月4日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」を2026年9月4日に受領したため、2026年9月4日をもって措置期間は終了しており、また、公開買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日間から18日間に短縮する旨の2026年9月4日付「禁止期間の短縮の通知書」を2026年9月4日に受領したため、2026年9月4日の経過をもって取得禁止期間は終了しております。

 

(3)【許可等の日付及び番号】

  (訂正前)

 該当事項はありません。

 

  (訂正後)

許可等の日付 2026年9月4日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)

許可等の番号 公経企第1229号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)

許可等の日付 2026年9月4日(禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)

許可等の番号 公経企第1230号(禁止期間の短縮の通知書の番号)

 

12【その他買付け等の条件及び方法】

(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

  (訂正前)

 令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、同項第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<後略>

 

  (訂正後)

 令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、同項第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<後略>

 

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

(1)2026年8月31日付公開買付開始公告

2.公開買付けの内容

(11)その他買付け等の条件及び方法

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

  (訂正前)

 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、同項第3号イ乃至チ及びヌ、第4号並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<後略>

 

  (訂正後)

 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、同項第3号イ乃至チ及びヌ並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<後略>

 

(2)排除措置命令を行わない旨の通知書及び禁止期間の短縮の通知書

 公開買付者は、公正取引委員会から2026年9月4日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び同日付「禁止期間の短縮の通知書」を2026年9月4日に受領したため、府令第13条第1項第9号の規定に基づき、これらの書面を本書に添付いたします。