令和8年10月9日
証券取引等監視委員会
証券取引等監視委員会
公開買付者との契約締結交渉者の従業員による株式会社永谷園ホールディングス株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、公開買付者との契約締結交渉者の従業員による株式会社永谷園ホールディングス株式に係る内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、三菱商事株式会社の従業員であった者であるが、その職務に関し、同社の従業員であった甲が、同社と、株式会社丸の内キャピタル(以下「丸の内キャピタル」という。)が支配するエムキャップ十二号株式会社及び丸の内キャピタル第三号投資事業有限責任組合並びにほか2者との間で締結した取引契約の締結交渉に関し知った、丸の内キャピタルの業務執行を決定する機関が、株式会社永谷園ホールディングス(以下「永谷園」という。令和6年9月27日上場廃止)株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付け等の実施に関する事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、当該公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた令和6年6月3日より前の同年5月28日及び同月29日、自己の計算において、永谷園株式合計2000株を買付価額合計439万5600円で買い付けたものである。
違反行為事実の概要については、
課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第2項に規定する「第167条第1項の規定に違反して、同項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等をした」行為に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、187万円である。
計算方法の詳細については、4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
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