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(令和8年10月9日) パーパス株式会社に対する勧告について

(令和8年10月9日) パーパス株式会社に対する勧告について

令和8年10月9日
公正取引委員会

 公正取引委員会は、本日、パーパス株式会社(以下「パーパス」という。)に対し、改正前の下請法(注1)第7条第2項及び第3項(注2)並びに改正後の取適法第10条第1項の規定に基づく勧告を行った(詳細は別添勧告書参照)。

法 人 番 号 5080101008979
名   称 パーパス株式会社
本店所在地 静岡県富士市西柏原新田201番地
代 表 者 代表取締役 髙木 裕三
事業の概要 給湯器等の製造販売等
資 本 金 9800万円
違反事実の概要  パーパスは、下請事業者又は中小受託事業者に対し、自社が販売し又は製造を請け負う給湯器等の部品の製造等をそれぞれ委託したところ、次の行為を行った。
① 令和8年2月から同年3月までの間、中小受託事業者11名に対し、製造委託等代金計2282万3013円の支払について手形を交付し、製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わなかった。
② 令和7年5月から令和8年3月までの間、下請事業者71名に支払うべき下請代金の額から、自社が実際に金融機関に支払う振込手数料の額を超える計15万7100円を減じた。
③ 令和8年2月から令和8年3月までの間、中小受託事業者85名に支払うべき製造委託等代金の額から、金融機関に支払う振込手数料の額に相当する計3万3730円を減じた。
④ 遅くとも令和7年3月以降、下請事業者10名に生じる計132個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該10名に当該金型等を保管させた。
⑤ 遅くとも令和8年1月以降、中小受託事業者12名に生じる計64個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該12名に当該金型等を保管させた。
 なお、パーパスは①に係る不利益額の一部(計2282万3013円)を支払った。
主な勧告の内容 ① 中小受託事業者11名に対し、支払が遅延した製造委託等代金計2282万3013円、これに対する改正後の取適法第6条第1項に基づく遅延利息の額等を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと(ただし、支払済みの計2282万3013円を除く。)。
② 下請事業者71名に対し、下請代金の額から減じた額計15万7100円を速やかに支払うこと。
③ 中小受託事業者85名に対し、製造委託等代金の額から減じた計3万3730円及びこれに対する改正後の取適法第6条第2項に基づく遅延利息の額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
④・⑤ 下請事業者10名及び中小受託事業者12名に対し、金型等を保管させたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに支払うこと。
違反法条

① 改正後の取適法第5条第1項第2号(代金の支払遅延の禁止)

② 改正前の下請法第4条第1項第3号(代金の減額の禁止)

③ 改正後の取適法第5条第1項第3号(代金の減額の禁止)

④ 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

⑤ 改正後の取適法第5条第2項第2号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)

  

(注1) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。

(注2) 「改正前の下請法第7条第2項及び第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第2項及び第3項をいう。


 ※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用される。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いている。

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関連ファイル

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問い合わせ先

 公正取引委員会事務総局中部事務所第一取引適正化調査課
  電話 052-961-9424(直通) 

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