令和8年10月23日
証券取引等監視委員会

東邦亜鉛株式会社従業員による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、東邦亜鉛株式会社従業員による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、東邦亜鉛株式会社(以下「東邦亜鉛」という。)の従業員であった者であるが、東邦亜鉛の業務執行を決定する機関が東邦亜鉛の事業の一部である亜鉛製錬事業の廃止を行うことについての決定をした旨の重要事実及びその発行する株式を引き受ける者の募集を行うことについての決定をした旨の重要事実を、その職務に関し知りながら、法定の除外事由がないのに、上記各重要事実の公表がされた令和6年12月18日より前の同年11月27日、東邦亜鉛株式合計1800株を、自己の計算において、売付価額合計144万2000円で売り付けたものである。
 
  違反行為事実の概要については、別図へジャンプ別図のとおり。
 
 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項の規定に違反して、同項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、53万円である。
 
  計算方法の詳細については、PDF別紙のとおり。

4.その他

 本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。
 
 
 

違反行為事実の概要について

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