| 発行者の名称 | |
| 証券コード | |
| 上場・店頭の別 | |
| 上場金融商品取引所 |
| 個人・法人の別 | |
| 氏名又は名称 | |
| 住所又は本店所在地 | |
| 旧氏名又は名称 | |
| 旧住所又は本店所在地 |
| 生年月日 | |
| 職業 | |
| 勤務先名称 | |
| 勤務先住所 |
| 設立年月日 | |
| 代表者氏名 | |
| 代表者役職 | |
| 事業内容 |
| 事務上の連絡先及び担当者名 | ファイナンスグループコーポレート業務部財務課 森下 雅之 |
| 電話番号 |
| 法第27条の23 第3項本文 | 法第27条の23 第3項第1号 | 法第27条の23 第3項第2号 | 法第27条の23 第3項第3号 | |||||
| 株券又は投資証券等(株・口) | ||||||||
| 新株予約権証券又は新投資口 予約権証券等(株・口) | A | - | H | O | ||||
| 新株予約権付社債券(株) | B | - | I | P | ||||
| 対象有価証券カバードワラント | C | J | Q | |||||
| 株券預託証券 | ||||||||
| 株券関連預託証券 | D | K | R | |||||
| 株券信託受益証券 | ||||||||
| 株券関連信託受益証券 | E | L | S | |||||
| 対象有価証券償還社債 | F | M | T | |||||
| 他社株等転換株券 | G | N | U | |||||
| 合計(株・口) | V | W | X | Y | ||||
| 信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の数 | Z | |||||||
| 共同保有者間で引渡請求権等 の権利が存在するものとして 控除する株券等の数 | AA | |||||||
| 保有株券等の数(総数) (V+W+X+Y-Z-AA) | AB | |||||||
| 株券、株券預託証券及び株券 信託受益証券のうち保有潜在 株券等の数に加算すべきもの の数 | AC | |||||||
| 保有潜在株券等の数 (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L +M+N+O+P+Q+R+S+T+U+AC) | ||||||||
| 発行済株式等総数(株・口) ( | AD | |
| 提出者及び共同保有者の保有潜在株券等の数 | AE | |
| 保有潜在株券等のうち共同保有者間で引渡請求権等の権利が存在するものとして控除する潜在株券等の数 | AF | |
| 上記提出者の株券等保有割合(%) (AB/(AD+AE-AF)×100) | ||
| 直前の報告書に記載された 株券等保有割合(%) | ||
| 年月日 | 株券等の種類 | 数量 | 割合 | 市場内外取引の別 | 取得又は処分の別 | 単価 |
| 2026年8月28日 | 普通株式 | 12,006,500 | 22.58 | 市場外 | 取得 | 2,385 |
提出者は、SON Financial合同会社との間で、同社が保有する発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)12,006,500株の譲渡(以下「本株式譲渡」といいます。)を受ける旨の株式譲渡契約を2026年8月28日付で締結いたしました。本株式譲渡の実行(以下「本クロージング」といいます。)は、2026年12月30日又は提出者とSON Financial合同会社が別途合意する日に行われる予定です。 また、提出者と発行者は、本資本業務提携契約において、以下の事項について合意しております。なお、以下の各合意事項は、下記①アに記載の事項を除き、本クロージングをもって効力が生じるものとされておりますが、提出者グループ(提出者並びにその子会社及び関連会社を意味します。以下同じです。)の発行者株式(発行者の発行する普通株式を意味します。以下同じです。)に係る議決権保有割合が15%未満となった場合には効力が停止するものとされております。 ① 事前承諾事項 ア 発行者は、本資本業務提携契約締結後本クロージングまでの間、株式及び潜在株式(以下「株式等」といいます。)の発行又は処分、株式分割、株式併合その他本クロージング直後に提出者グループの発行者株式の保有比率(全ての潜在株式が株式に転換されたと仮定し、かつ、分母から自己株式を除いて算出します。以下同じです。)が22.65%未満となる結果を生じさせる行為に関する決定を行う場合(株主総会の承認が必要な事項については、株主総会に当該事項に関する議案を提出する旨の決定を行う場合)には、事前に提出者の書面による承諾を取得しなければなりません。 イ 発行者は、発行者グループ(発行者並びにその子会社及び関連会社を意味します。)における第三者との業務提携その他これに類する協業関係であって、提出者及び発行者の間の業務提携の全部又は一部の推進に軽微でない支障を生じさせる又はその具体的なおそれのあるものの開始、変更又は終了に関する決定を行う場合(株主総会の承認が必要な事項については、株主総会に当該事項に関する議案を提出する旨の決定を行う場合)には、事前に提出者の書面による承諾を取得しなければなりません。 ② 新株等引受権 提出者は、発行者が株式等の発行、処分又は付与(但し、発行者の役職員に対する報酬又は福利厚生の一環として行われる株式等の発行を除きます。)を行う場合、その保有比率を維持するために必要な数の株式等を引き受ける権利を有するものとされております。 |
| 自己資金額(AG)(千円) | |
| 借入金額計(AH)(千円) | |
| その他金額計(AI)(千円) | |
| 上記(AI)の内訳 | |
| 取得資金合計(千円)(AG+AH+AI) |
| 名称(支店名) | 業種 | 代表者氏名 | 所在地 | 借入 目的 | 金額 (千円) |
| 名称(支店名) | 代表者氏名 | 所在地 |