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令和8年8月28日

金融庁

令和7年保険業法改正に係る内閣府令等及び「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等の公表について

金融庁では、令和7年保険業法改正に係る内閣府令等及び「保険会社向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)につきまして、令和7年12月17日(水曜)から令和8年1月30日(金曜)にかけて公表し、広く意見を募集したところ、133先の個人・団体より、計759件の御意見をいただきました。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、(別紙1)を御覧ください。

なお、類似の御意見は適宜要約しているほか、複数の事項に関する御意見をいただいた場合には、閲覧性の観点から項目ごとに分割する等の所要の整理を行っているため、御意見の記載順どおりに掲載されていない場合がございますが、御了承願います。

このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。

御意見をお寄せいただいた方の御協力に厚く御礼申し上げます。

本件に関連するパブリックコメントの結果等については、以下リンクを御参照ください。

1.改正の概要

令和6年6月25日付で公表された「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書、同年12月25日付で公表された金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書での提言を踏まえ、乗合代理店における適切な比較推奨販売の確保に向け、比較説明・推奨販売に係る内閣府令及び「保険会社向けの総合的な監督指針」等に関する所要の整備を行うものです。

具体的な内容については、(別紙2)~(別紙4)を御参照ください。

今般のパブリックコメントに対しましては、比較推奨販売の適正化に関する実務的な視点から多くの意見や照会等が寄せられました。

今後、多くの乗合代理店においては、パブリックコメントの結果を踏まえ、比較推奨販売の適正化に向けた業務の見直しが検討・実施されることと考えております。このため、今回のパブリックコメントの結果においては、比較推奨販売の適正化に向けた取組に当たり、制度趣旨や留意すべき事項について、「金融庁の考え方」を可能な限り具体的に示しております。

また、今般、改正する内閣府令及び監督指針の適用にあたっては、乗合代理店における実務上の体制整備等に要する時間に配慮し、相応の適用期間を設けることとしております。今後、乗合代理店におかれましては、保険会社の指導等も踏まえつつ、自らに課せられた体制整備義務(保険業法第294条の3)に基づく取組を通じて、適切に比較推奨販売が行われることを期待します。

なお、乗合代理店においては、顧客の最善の利益を勘案した業務運営を図る観点から、今般の内閣府令及び監督指針改正に係る金融庁の考え方として示した内容・趣旨を踏まえた上で、改正後の内閣府令の施行日及び監督指針の適用日を待つことなく、可能な限り速やかに体制整備を行い、比較推奨販売を適切に実施されることが望ましいと考えます。

※ 「権限明示義務」(保険業法第294条第3項)や「意向把握義務」(同法第294条の2)につきましては、今般の改正の対象外であり、現時点においても、適時・適切に対応する必要があることに留意して下さい。

2.適用日等

改正後の内閣府令は、本日付けで公布し、令和10年3月1日(水曜)から施行されます。あわせて、改正後の監督指針についても、令和10年3月1日(水曜)から適用します。

(別紙1)
PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
(別紙2)
PDF保険業法施行規則及び金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(新旧対照表)
(別紙3)
PDF「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照表)
(別紙4)
PDF「金融サービス仲介業者向けの総合的な監督指針」の一部改正(新旧対照)
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(注)金融行政等に関する一般的なご質問等は金融サービス利用者相談室で承ります。

所管

企画市場局総務課保険企画室(庁内用3571)、資産運用・保険監督局保険課保険募集監督室(庁内用5338、3342)、資産運用・保険監督局資金決済課金融サービス仲介業室(庁内用2544、2843)

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