(4)金銭の分配に係る計算書

 

前期

自 2025年9月 1日

至 2026年2月28日

当期

自 2026年3月 1日

至 2026年8月31日

 

金額(円)

金額(円)

Ⅰ 当期未処分利益

14,405,521,817

14,921,957,265

Ⅱ 分配金の額

13,325,280,000

13,822,080,000

(投資口1口当たり分配金の額)

(2,414)

(2,504)

Ⅲ 任意積立金

 

 

   圧縮積立金繰入額

1,080,000,000

1,099,000,000

Ⅳ 次期繰越利益

241,817

877,265

 

分配金の額の算出方法

 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。

 本投資法人の規約第38条及び別紙3第1項(2)に定める分配方針に基づき、分配金の額は利益の金額を限度とし、かつ、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能額の90%に相当する金額を超えるものとしています。

 

 かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である13,325,280,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。

 かかる方針をふまえ、当期未処分利益から租税特別措置法第65条の7による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である13,822,080,000円を利益分配金として分配することとしました。なお、本投資法人規約別紙3第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。