(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からA-の信用格付を2026年10月8日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。
4.財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社りそな銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 本社債にかかる発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また本社債の社債権者との
間にいかなる代理関係又は信託関係を有しない。
(4) 当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6に定める方法により本社債の社債権者にその旨を
通知する。
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、遅滞なく本(注)6に定める方法により本社債の社債権者にその旨を通知する。
(1) 当社が、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
(5) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定又は特別清算の開始命令を
受けたとき。
(8) 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
6.公告の方法
本社債に関し社債権者に対して公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の
社債」という。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、大阪市においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)及び(2)を除く。)の変更は、法令に別段
の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類
の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)7に定める社債権者集会に関する費用
10.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
11.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他規則に従って支払われる。
該当事項はありません。
上記の差引手取概算額14,936百万円は、当社が策定したソーシャルファイナンス・フレームワークにおける適格プロジェクト(別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載します。)である協力会社に対する工事代金等の支払における手形払(債務引受方式を含む)の廃止および「全額現金払」への変更に伴う増加運転資金として、全額を2026年12月末までに充当する予定です。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
ソーシャルボンドとしての適合性について
当社は、本社債についてソーシャルボンドの発行を含むソーシャルファイナンス実施のために、「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2025」(注1)、「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」(注2)及び「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2025」(注3)に即したソーシャルファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を2026年9月に策定し、本フレームワークに対する第三者評価として、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)より「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」(注4)において最上位評価である「Social1(F)」を取得しています。
なお、本フレームワークに対する第三者評価を取得するにあたって、JCRは、東京都の「令和8年度SDGsファイナンス促進支援事業補助金(ソーシャルファイナンス)」(注5)の交付決定通知を受領しています。
(注1)「ソーシャルボンド原則(Social Bond Principles)2025」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を
担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンド原則」といいます。
(注2)「ソーシャルボンドガイドライン(2021年版)」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場
関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドを国内でさらに普及させることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンドガイドライン」といいます。
(注3)「ソーシャルローン原則(Social Loan Principles)2025」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域
ローン市場協会(APLMA)およびローンシンジケーション・トレーディング協会(LSTA)により策定された社会的分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「ソーシャルローン原則」といいます。
(注4)「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」とは、JCRの定義するソーシャルプロジェクトに充当さ
れる程度並びに当該ソーシャルファイナンスの資金使途等に係る管理、運営及び透明性確保の取組みの程度に対するJCRによる第三者評価をいいます。なお、「JCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入れに関する評価と区別するため、評価記号の末尾に(F)をつけて表示されます。
(注5)「令和8年度SDGsファイナンス促進支援事業補助金(ソーシャルファイナンス)」とは、ソーシャルファイナ
ンスの促進を図ることを目的に、東京都が、ソーシャルファイナンスによる資金調達を行おうとする事業者等に対して発行支援(外部レビューの付与をいいます。)を行う事業に要する経費に補助金を交付するものです。
ソーシャルファイナンス・フレームワークについて
本フレームワークは、ソーシャルボンド原則、ソーシャルボンドガイドライン及びソーシャルローン原則に基づいて策定され、以下の4つの要素について定めています。
1. 調達資金の使途
2. プロジェクトの評価および選定のプロセス
3. 調達資金の管理
4. レポーティング
1. 調達資金の使途
ソーシャルファイナンスによる調達資金は、以下の適格プロジェクトに係る新規支出又は既存支出のリファイナンスに充当する予定です。なお、リファイナンスの場合は、ソーシャルファイナンスの実行から遡って3年以内に実施した適格プロジェクトへの支出に限ります。
建設業法においては手形期間が60日以内の手形払が認められている中、近年の資機材価格等の高騰や将来の担い手不足など、建設業を取り巻く環境が一層深刻化していることを踏まえ、全ての協力会社に対する工事代金等の手形払(債務引受方式を含む、手形期間60日)の運用を廃止し、支払条件を「全額現金払」とすることにしました。
本取り組みにより、協力会社の資金繰り改善による当該会社の経営の安定化を図ることで、より安定的なパートナーシップを構築し、サプライチェーン全体の関係強化につなげていく考えであり、調達資金は、本支払条件の変更にともなう増加運転資金に全額充当されます。
[除外クライテリア]
ソーシャルファイナンスで調達された資金は、下記に関連するプロジェクトには充当しません。
・所在国の法令を遵守していない不公正な取引、贈収賄、腐敗、恐喝、横領等の不適切な関係
・人権、環境等社会問題を引き起こす原因となり得る取引
2. プロジェクトの評価および選定のプロセス
ソーシャルファイナンスによる調達資金が充当されるプロジェクトは、上記に定める適格プロジェクトの要件への適合状況に基づき、当社管理本部経理部が検討し、最終決裁者を代表取締役社長とする社内稟議によって承認されます。
3. 調達資金の管理
当社管理本部経理部が、ソーシャルファイナンスによる調達資金の全額が、適格プロジェクトに充当されるよう追跡管理を行います。また、実施された適格プロジェクトへの充当状況を年度毎に、内部管理システムを用いて確認します。
ソーシャルファイナンスによる調達資金は、本フレームワークで定めた適格プロジェクトへ早期に充当します。仮に未充当資金が発生した場合、現金又は現金同等物にて管理します。
4. レポーティング
ソーシャルファイナンスによる調達資金の資金充当レポーティングおよびインパクト・レポーティングに関する以下の項目を、合理的に実行可能な限りにおいて、当社ウェブサイトにて年次で開示します。なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。
(1)資金充当レポーティング
調達資金が適格プロジェクトに全額充当されるまでの間、年次で、以下の内容を開示予定です。
①充当額
②未充当額および充当予定時期
③リファイナンスに充当した場合の概算額又は割合
(2)インパクト・レポーティング
調達資金が適格プロジェクトに全額充当されるまでの間、年次で、以下の内容を開示予定です。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。