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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2026年9月24日 |
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株式会社トライアルホールディングス |
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取 締 役 会 御 中 |
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京都事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社トライアルホールディングスの2025年7月1日から2026年6月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トライアルホールディングス及び連結子会社の2026年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
注記事項(重要な後発事象)に記載されているとおり、会社は、2026年7月1日に満期日を迎える既存借入金のリファイナンスを目的として、2026年6月26日付でシンジケーション方式によるタームローン契約を締結し、2026年7月1日付で同契約に基づく借入を実行した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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当該企業結合に係る取得原価は西友の事業計画を基礎として算定された株式価値に基づいており、事業計画には販売施策やマーケティング投資、店舗運営の抜本的見直し等の施策による客数の回復及びそれによる商品売上高の回復、売上高販管費率、設備投資額等の複数の仮定が含まれている。 のれんの減損の兆候判定においては、当初見込まれていた超過収益力が維持されているかどうかを検討する必要がある。減損の兆候判定の基礎となる事業計画には経営者による主観的な判断を伴う重要な仮定が含まれており、不確実性を伴うこと、のれんの帳簿価額の金額的重要性が高いことから、当監査法人は西友の株式取得により生じたのれんの減損の兆候判定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、西友の株式取得により生じたのれんの減損の兆候判定の妥当性の検討にあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・のれんの評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・株式価値評価において用いられた事業計画の合理性を検討した。事業計画の合理性を検討するにあたり考慮された重要な仮定を理解するために経営者及び経理責任者への質問を実施した。 ・事業計画に含まれる重要な仮定である売上高成長率について、経営統合後の実績との比較やグループの他の店舗の売上趨勢との比較、スーパーマーケット業界の動向の理解により、合理性及び実現可能性を検討した。 ・事業計画に含まれる重要な仮定である販管費率について、過去の財務数値に基づく割合との比較や今後の売上高成長率との整合性を検討した。 ・事業計画に含まれる重要な仮定である設備投資額について、売上高の増加のための施策に見合う投資が計画に反映されているかどうかを検討した。 ・見積りに用いられた事業計画と、取締役会で承認された中期経営計画との整合性を検討した。 ・株式価値評価において用いられた評価手法、基礎データ及び仮定の適切性について、当監査法人のネットワーク・ファームの専門家を利用し、株式価値評価の妥当性を検討した。 ・当初見込まれていた超過収益力が維持されているかどうかを検討するために、株式価値評価に用いられた事業計画と当連結会計年度の実績の乖離状況を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は当連結会計年度末の連結貸借対照表において、有形固定資産240,892百万円、のれんを除く無形固定資産11,135百万円を計上しており、これらは総資産の31.2%を占めている。また、 減損の兆候の判定は、経営環境の著しい悪化等により収益性の低下が認められる店舗等や営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなる店舗等、市場価格が著しく下落した店舗等、用途変更又は閉店等をした店舗等を減損の兆候があるものと判定している。 また、減損損失の認識の要否については、減損の兆候がある店舗等のうち、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合は、減損損失の認識が必要であるとしている。 会社の連結子会社は多数の店舗を運営しており、減損の兆候の判定において、減損の兆候があるにも関わらず適切に兆候が識別されない場合、減損損失の認識が網羅的に行われないリスクがある。また減損の兆候があるとされた店舗等について、割引前将来キャッシュ・フローの見積りには将来の商品売上高等の重要な仮定を含んでおり、特に商品売上高の回復を見込む場合、当該見積りは経営者の主観的な判断を伴うものである。 当該リスクの重要性及び固定資産の帳簿価額の金額的重要性を考慮し、当監査法人は店舗固定資産の減損の兆候及び減損損失の認識の判定に係る妥当性が当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、店舗固定資産の減損の兆候及び減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1) 内部統制の評価 ・店舗別損益情報の作成及び当該情報に基づく固定資産の減損の兆候判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性について評価した。 ・減損の兆候があるとされた店舗固定資産の割引前将来キャッシュ・フローの見積りに関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性について評価した。
(2) 減損の兆候判定の妥当性の検討 ・店舗資産の用途変更や店舗閉鎖の計画等を把握するため、経理担当役員及び経理責任者への質問及び取締役会議事録等の閲覧を実施した。 ・店舗別損益情報について、関連する基礎資料との突合により、その正確性及び網羅性を検討した。 ・本社費等の配賦基準について経理責任者へ質問するとともに、配賦対象となる費用の集計、配賦計算の正確性及び配賦額の網羅性について、再計算及び関連する基礎資料との突合を実施した。 ・減損の兆候に関する判定資料が網羅的かつ正確に作成されていることを確かめるため、基礎資料との突合や再計算を実施した。
(3) 減損損失の認識の判定の妥当性の検討 ・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。 ・減損の兆候があるとされた店舗の固定資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローの見積りについて、重要な仮定である売上高の成長率に関する経営者の仮定の妥当性を評価するために、経営者による計画を理解した上で、当該計画に基づいて実施された施策に関する討議及び関連する資料の閲覧、実績値の閲覧、独自に入手した外部統計情報との比較を通じて、経営者の仮定の合理性を検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トライアルホールディングスの2026年6月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社トライアルホールディングスが2026年6月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |