会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2010年10月18日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2010年10月18日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2010年10月18日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2039年10月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
b.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2011年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2011年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2011年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2040年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
c.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2012年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2012年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2012年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2041年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
d.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2013年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2013年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2013年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2042年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
e.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2014年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2014年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2014年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2043年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
f.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2015年10月16日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2015年10月16日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2015年10月16日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2044年10月17日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
g.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2016年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2016年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2016年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2045年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
h.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2017年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2017年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2017年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2046年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
i.2010年9月29日定時株主総会決議に基づく2018年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
① 1株当たりのオプション価格(C)
② 株価(S):2018年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③ 行使価格(X):1円
④ 予想残存期間(t):15年
⑤ ボラティリティ(σ):2007年3月27日から2018年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥ 無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、2047年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
③ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)によるものであります。
発行価格 9,139円
発行価額 8,710.60円
資本組入額 4,355.30円
払込金総額 9,093百万円
2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)によるものであります。
発行価額 8,710.60円
資本組入額 4,355.30円
割当先 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
3.普通株式1株を3株に株式分割したことによるものであります。
(注) 自己株式790,331株は、「個人その他」に7,903単元及び「単元未満株式の状況」に31株を含めて記載しております。
2026年6月30日現在
(注) 2026年4月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において株式会社三菱三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJアセットマネジメント株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2026年4月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので上記[大株主の状況]には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式31株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には2026年9月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2026年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当に関しましては、業績に対応して行うことを基本としておりますが、安定的な配当の維持継続に留意するとともに、企業体質の強化と積極的な事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して総合的に決定する方針であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。なお、当社は取締役会決議により、「毎年12月31日または6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
上記方針に基づき、第58期配当につきましては、1株当たり165円の配当を実施することを決定いたしました。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、基幹方針で「コンプライアンスを重視し、高いモラルとビジョンを持った社員を育成する」・「顧客、株主に信頼される経営を目指す」と定めております。これらを実現するため「株式会社フルヤ金属役職員行動規範」を策定し、経営の透明化・健全性・遵法性の確保を図るためコーポレート・ガバナンス体制の維持・強化に取り組んでおります。
当社は取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため、2021年9月28日開催の第53期定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役2名)、及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、代表取締役古屋堯民が議長を務めており、社外取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。
これら独立役員でもある3名の社外取締役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと当社が判断した取締役であり、その他の6名の取締役とともに、取締役会での重要事項の決定に際して適切な判断を行える体制としております。
また、当社の監査等委員会は監査等委員である取締役1名と社外取締役2名で構成されており、内部統制システムを活用して組織的な監査・監督を行います。
当社は、下記の体制を採用することにより、業務の適正や経営の透明性が確保されているものと考えております。
取締役会における意思決定及び取締役の職務執行の監督機能を強化し、効率的な経営・執行体制の確立を図るため、機関設計としては監査等委員会設置会社が有効であると判断して、採用しております。

・取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
定款をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務・CSR部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員の教育等を行う。内部監査部門は、総務・CSR部及び人事部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員等が直接情報提供を行う手段としてホットラインを社内窓口に加え外部の第三者機関にも設置・運営しています。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、原則月1回、さらに必要に応じて臨時に開催し、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業・経営全般に対する監督を行います。
また、子会社における重要な経営事項について当社の取締役会にて審議し、必要に応じ報告を求めるなどの子会社を監督する体制をとっております。
他方、経営会議を原則月1回開催し、業務執行に係る重要事項を協議して、取締役会の適正かつ迅速な意思決定を図る体制となっております。
d.コーポレート・ガバナンスの強化の取り組み
当連結会計年度における当社コーポレート・ガバナンス強化の取り組みは以下のとおりです。
・取締役会の実効性評価
当社は、取締役会のさらなる実効性及び機能向上を目的として指名・報酬諮問委員会を含む取締役会全体の実効性の評価を実施しております。当連結会計年度における実効性評価の方法及びプロセス並びに結果概要は以下の通りです。
<プロセス・評価方法>
当連結会計年度の取締役会の実効性については、全取締役9名に対してアンケート評価を実施し、抽出された課題や具体的な対策について取締役会において議論いたしました。
なお、評価の透明性向上及び匿名性確保のため、アンケートの集計や分析については第三者機関を活用しております。
(ⅰ)評価プロセス
・アンケート対象期間 :2025年度
・アンケート回答(匿名) :2026年5~6月
・アンケート結果集計・分析 :2026年6~7月
・取締役会報告・ディスカッション:2026年7月
<内容・質問項目>
(ⅱ)評価項目
・取締役会の構成と運営
・経営戦略と事業戦略
・企業倫理とリスク管理
・業績モニタリングと経営陣の評価・報酬
・株主等との対話
<概要(強み)>
(ⅲ)評価の概要
アンケート結果に基づき分析・審議した結果、当社取締役の実効性は確保されていることが確認できました。
特に、取締役会の構成において、全体としてスキルや経験のバランス及び多様性が確保されている点、戦略の審議に必要な情報提供がなされ、目指す姿・ありたい姿を踏まえた中長期戦略の策定へ議論がなされている点、バランスシートの適正化の取組みを通じた資本効率の適正化が行われている点、サステナビリティを巡る課題への対応を通じた企業価値向上が取り組まれている点、株主との対話体制の充実をはかっている点が高く評価されており、当社の取締役会の強みとして認識いたしました。
<課題>
(ⅳ)今後の方針
取締役会のさらなる実効性及び機能向上を目指し、以下の事項を課題として認識し、改善に取り組むことを確認いたしました。
・資本コストを踏まえた経営資源の配分方針の策定
・長期戦略に基づく人的資本への投資・人財戦略の策定・遂行
・経営陣幹部の適切な育成 等
今後も継続的に改善への取り組みを実施し、取締役会の実効性を更なる向上に努めます。
e.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性に関する事項
・監査等委員会には、その職務を補助するため、監査等委員会事務局を置いております。
・監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会の指示により監査等委員会の職務を補助することとしております。
・監査等委員会事務局に所属する使用人は、監査等委員会又は監査等委員からの指示内容について守秘義務を負うものとしております。
・監査等委員会事務局に所属する使用人の採用、異動、人事考課等の人事事項については、監査等委員会(監査等委員会が特定の監査等委員を指名した場合には、当該監査等委員)と事前協議を行うこととしております。
・取締役及び使用人は、監査等委員会事務局に所属する使用人の独立性を阻害することのないよう留意しております。
・取締役又は使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、公益通報窓口による通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査等委員会との協議により決定しています。
・上記の報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わない。
h.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社取締役が法令遵守の体制を構築するとともに、定期的な業務執行状況・財務状況の報告を徴収しております。また、内部監査室は子会社に対して監査を行い、その結果は代表取締役、及び所管業務関連部署長へ報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
サステナブルな成長を続けるために必要な『健全で揺るぎない企業統治システム』『リスクマネジメント』『コンプライアンス』『人材基盤』『ガバナンス体制』の推進のため、代表取締役社長を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。サステナビリティ委員会における審議事項・活動報告は定期的に経営会議及び取締役会に付議・報告するものとしております。
また、当社及び当社子会社の事業推進に伴う危機管理に関しては、『業務』『財務』『法令等の遵守』『労務』『災害』『環境』に関するリスクを物理的、経済的もしくは信用上損失又は不利益を生じさせるリスクと考え、このリスク及び機会を識別し、管理するために取締役会メンバーを中心としたリスク管理委員会を組成しています。
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は金5百万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)及び執行役員であり、保険料は全額当社が負担しております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社の取締役(監査等委員であるものを除く)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款にて定めております。
取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任いたします。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。取締役の選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日又は6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当事業年度において当社は取締役会を17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注) 社外取締役である落合一徳氏、若林秀樹氏及び中陳道夫氏につきましては、2025年9月25日の就任以降に開催された取締役会のみを対象としております。
主な審議内容として、当事業年度は中期経営計画「KFKビジョン2030」に関する重点施策の策定状況の確認、年度予算、資金政策、重要人事、四半期決算及び事業戦略投資、サステナビリティ関連の検討事項について審議を行い、決議しました。また審議事項の他に各事業部門からの執行報告も行っております。
当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりです。
(注) 社外取締役監査等委員である福嶋弘榮氏は、2025年9月25日に開催された定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
なお、現在の指名・報酬諮問委員会の委員長は2025年9月25日に開催された定時株主総会において選任された社外取締役監査等委員である中陳道夫氏が務めております。
当事業年度の主な審議内容につきましては、以下のとおりです。
・代表取締役の選定
・取締役(監査等委員を除く)の選任
・取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬
・取締役(監査等委員を除く)の個人別の業績連動報酬
男性
(注) 1.取締役落合一徳氏及び若林秀樹氏は、社外取締役であります。
2.松林恵子氏及び中陳道夫氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2026年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。
男性
(注) 1.取締役落合一徳氏及び若林秀樹氏は、社外取締役であります。
2.松林恵子氏及び中陳道夫氏は、監査等委員である社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2026年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の4名であります。
社外取締役は、当社の主要な各機関の幹部層から豊富な知識・経験・資質を有する者を選任し、選任基準に従い、当社が期待する専門性・知識・経験等を有する者を選任しています。
社外取締役落合一徳氏は田中貴金属工業株式会社の顧問であり、当社と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入及び製品の販売に関する取引がございます。
社外取締役若林秀樹氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
社外取締役(監査等委員)松林恵子氏及び社外取締役(監査等委員)中陳道夫氏は法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係につき、該当する事項はございません。
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)、内部監査室及び会計監査人は、定期的に、あるいは必要に応じて情報共有を図り、経営の監視機能強化及び監査の実効性向上に努めております。
当社は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じ、外部会計監査人が定期的に監査等委員会と情報を共有する機会を確保しているほか、外部会計監査人からの要望に応じ、内部監査室や社外取締役との連携の機会を設けることとしております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査等委員会は社外取締役2名を含む3名で組織されております。監査等委員である取締役は全員取締役会に出席し、また常勤の監査等委員である取締役は経営会議等の重要な会議に出席し、会社の運営および各取締役から業務の執行状況を聞き、必要に応じて意見を述べるなど監視・監督を行い、その内容を社外取締役と情報共有をしております。
当事業年度において、監査等委員会を13回開催しており、各監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(注)中陳道夫氏につきましては、2025年9月25日の就任以降に開催された監査等委員会のみを対象とし
ております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性、監査報酬の同意、サステナビリティ関連の検討等であります。また、常勤監査等委員の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び主要な事業所における業務及び財産状況の調査、内部監査部門の報告会への参加、子会社の経営会議への参加、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行い、その内容を社外取締役と情報共有をしております。
当社の内部監査組織は専従スタッフ2名による社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程に則り毎年度計画的に内部監査を実施しております。
監査等委員会と内部監査室は、各部門の監査に関し、監査計画の検討、監査事項の分担や情報交換を行い、互いに連携して監査の充実と効率化に役立てております。また、内部監査室は内部統制に関する整備、評価および推進を担っており、結果を常勤監査等委員に報告を行い、意見交換を行い、内部統制制度の整備、推進を図っております。また、内部監査室は会計監査人による内部統制監査の状況やリスクの評価に関する意見等について必要に応じて監査等委員会と意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
内部監査室は内部監査計画に基づき実施した内部監査の結果を代表取締役社長に毎月報告を行っております。これに加え、経営会議及び取締役会での報告を毎月行っております。また、監査等委員会が四半期毎に会計監査人から監査計画や会計監査・内部統制監査に関する報告、説明を受ける際には内部監査室も出席し、意見交換を行い三者の連携をより実効あるものとし、監査機能の強化に努めております。
太陽有限責任監査法人
2000年6月期以降継続して27年間であります。
篠田 友彦(当事業年度を含む継続監査年数7年)
江口 慎太郎(当事業年度を含む継続監査年数2年)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に議案の内容を決定します。
監査等委員会は、上述の監査法人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、会計監査人より職務の執行状況につき報告を受け、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等との意思疎通、グループ全体の監査、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、太陽有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や業務内容、監査日数等を勘案し、監査人と協議の上、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画の報告内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等が適切かどうか検討した上、監査法人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬68百万円であります。
注) 古屋堯民に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬40百万円であります。
・役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、当事業年度に係る取締役の報酬額につきましては、2023年9月26日開催の第55期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額6億円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と改める決議いただいております。なお決議には取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まれません。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役2名)です。
当事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は2024年9月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額決定を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、独立社外取締役が過半をしめる任意の指名・報酬諮問委員会に取締役会から諮問し、その答申を受けております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額につきましては、2026年9月29日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額15億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)となる予定です。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ)の報酬については中期経営計画で掲げるデジタル社会のさらなる進展とグリーン社会のビジョンの実現に向けた企業価値の向上に資する報酬体系とし、任意の委員会である指名・報酬諮問委員会への諮問により、その答申に基づき取締役会で決定しています。具体的には、役職、職責等に応じた「固定報酬」と、企業価値向上のためのインセンティブとして年次業績を勘案した「業績連動報酬」のほか、職務遂行及び業績向上へ意欲を高め企業価値と連動する中長期業績連動報酬(譲渡制限付株式報酬)を支給することで、より中長期的な企業価値向上を意識づける報酬体系としております。算定は、各取締役の実績、役職、職責、成果などを勘案し、社外取締役については、職務内容や経歴なども考慮し検討されております。算定された金額は取締役会から指名・報酬諮問委員会へ諮問され、審議されたのち取締役会が答申を受けて決議をおこなっており取締役会は決定方針に沿うものと判断しております。
・取締役に対する固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針等
固定報酬は、取締役会からの諮問に基づき、指名・報酬諮問委員会において報酬水準の設定について審議を行うほか、役職、職責等に応じた当該事業年度における個人別の固定報酬の額等に係る審査、評価を行い、取締役会に対し答申する。取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申通りに個人別の固定報酬の額を決定する。なお固定報酬は月例報酬として月毎に支払う。
・取締役に対する業績連動報酬(金銭報酬)等に係る業績指標の内容及び業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針等
業績連動報酬に係る指標は、期初予算として定めた連結営業利益、連結経常利益及び親会社株主に帰属する当期利益としています。職責の大きさ等に応じてあらかじめ定められた基準金額に業績評価係数を乗じて個人別の支給額を決定し、金銭報酬として毎年一定の時期に支給します。当社の事業については、市況の影響をうける場合があるため、同業他社などの業績との比較による評価も行います。業績連動報酬は取締役会からの諮問に基づき、指名・報酬諮問委員会にて、当該事業年度の業績指標の前期との増減比率と達成比率を基礎とし、期首に各取締役が設定した個人別の重点施策の達成状況を考慮し、業績連動報酬の総額と個人別の配分額に係る審査、評価を行い、取締役会に対して答申します。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申通りに業績連動報酬の総額と個人別の配分額を決定します。
なお業績連動報酬は賞与として定時株主総会終結後に支給します。
・取締役に対する非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針等
非金融報酬等として当社は譲渡制限付株式報酬として当社譲渡制限付株式を交付しています。算定方法は職責の大きさ等に応じて算出した基準額に基づき算定し、取締役会の決議によって個人別の交付額及び交付時期を決定します。
・取締役の個人別報酬における各種類(業績連動報酬・非金銭報酬、その他)の比率の決定に関する方針
取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成されています。その支給割合は上記基本方針のとおり、企業価値及び株主価値向上のインセンティブとして有効に機能するよう、指名・報酬諮問委員会にて適切に審議されています。
・監査等委員である取締役に対する報酬等の額又はその算定方法に係る決定に関する方針
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2021年9月28日開催の第53期定時株主総会において総額5千万円以内と決議いただいております。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、監査等委員の協議により決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬につきましては、独立性確保の観点から、固定報酬のみとしております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、基準を定めておりませんが、純投資目的で株式を保有することを予定しておりません。
特定投資株式
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社グループが目指す人材像とは、端的に言えば企業理念である「科学技術の発展に寄与し、社会の繁栄に貢献する」ことを実現していく人材です。そのための行動指針として、社員一人ひとりに対して「無限の可能性に、先見力と創造力をもって対応」していくことを求めています。“先見力”も“創造力”も天賦の才に拠るものではなく、社員一人ひとり自ら考えて行動する自立した社会人となることで仕事を通じて学び高められていくものです。
社員が自立した存在であるために、当社グループでは、働くすべての人の人権の尊重こそが最重要であると考えています。
当社グループは、これからも多様化する社員一人ひとりの価値観に寄り添い、互いに尊重しあいながら社員のキャリア自立を実現していくことを方針としています。
当社グループにおける経営方針にかかわる重要な人事政策等の関連事項は、人事部が起案し、主に経営会議で議論を行った上で、適宜取締役会への報告、または必要に応じて取締役会が決議を行っております。
当社グループでは、基本方針に基づく人財育成を推進するため、中期目標であるフルヤビジョン2030に基づき、以下の通り「採用」と「環境整備」を両輪とした人財価値創造プロセスを推進していきます。
自立したひとりの社会人として自ら成長を望む人に門戸を広げ、ジェンダー・経歴・宗教・国籍等に差別のない開かれた採用を実践していきます。
当社グループでは働く環境、育てる環境、学ぶ環境の3つの環境整備をすすめ、社員一人ひとりにキャリア自立を支援していきます。
・新人研修から管理職研修まで、階層別研修の実施
・新卒社員に対する丁寧な初期教育の実施(エルダー制度による)
・高レベルのOJTによる人財教育の推進(社員一人ひとりが自立した社会人として「仕事を通じて学
ぶ」ことを重視する当社では、世に「7:2:1の法則」として知られる「経験」7割、「助言」2割、
「トレーニング」1割として良質な現場での仕事経験によって最も人財が育つとの考え方に立脚した人
財育成の体制を構築しています。
・階層別研修を補完し、キャリアの選択肢を広げるための自己啓発手段として自ら学ぶための教育ツー
ル(eラーニング)を導入しています。
・社外の人と共に学ぶことで、視野を広げ新たな気づきを得ることを目的に環境安全衛生分野での社外
研修への参加等を推進しています。
・他流試合を通じての学びの機会として、選抜型でのハイレベルな社外研修への派遣を行っています。
参加者は、研修終了後に自社の業務へのフィードバックを行うことで、更に深い学びを得ることに繋
がっています。
当社は、中長期的な企業価値の向上を実現するため、経営戦略と整合した人材戦略のもと、従業員の給与及び報酬についての決定方針を定めています。
当社の人材戦略においては、コア技術に支えられた5本柱の更なる強化と、成長分野へ取組み新たな柱を創出するという目標に向け、専門性の高い人材や継続的な挑戦を担う人材の確保・育成・定着を重要な経営課題と位置付けています。この考え方を踏まえ、従業員の給与等については、役割・成果・能力の向上を適切に評価し、中長期的な成長への貢献が報われる仕組みとなるよう設計しています。具体的には、基本給については、職務内容や役割の大きさ、期待される責任の範囲等を考慮し決定するとともに、評価結果を踏まえた昇給を行っています。
賞与については、業績動向や個人の成果等を勘案しつつ、組織全体としての成果と個人の貢献の両面が反映される仕組みとしています。
また、労働市場の動向や物価環境等の社会的要請も踏まえながら、当社の持続的成長に必要な人材を安定的に確保できる水準となるよう、給与水準の検証・見直しを継続的に行っています。
これらの給与等の決定方針は、単年度の成果のみを重視するものではなく、従業員一人ひとりが能力を高め、中長期的視点で企業価値の創出に貢献することを促すことを目的としています。
今後も、人材戦略の進展や事業環境の変化を踏まえ、給与等の決定方針について必要な見直しを行っていきます。
(補足1)平均年間給与の対前事業年度増減率との関係
当事業年度における平均年間給与の増減については、上記の給与等の決定方針に基づく処遇の見直しに加え、人材構成の変化や採用・育成施策の進展等が影響しています。
当社では、平均年間給与の増減率を、単なる水準の指標としてではなく、人材戦略の進捗や構造変化を把握するための指標の一つとして位置付けています。
(補足2)従業員給与等の決定方針
当社は、人材戦略の一環として、外部環境や労働市場の動向を踏まえた適切な処遇水準の実現に取り組んでいます。この一環として、当社は過去に、一定期間にわたる継続的な賃金引上げを前提とする制度要件を伴う公的支援(補助金)を活用しています。当該支援の活用にあたっては、制度要件に基づき、一定期間において賃金水準の引上げを前提とした運営を行うこととしており、この方針については従業員に周知しています。もっとも、賃金引上げの具体的な内容や時期については、事業環境、業績動向、人材構成等を総合的に勘案した上で決定しており、当社は中長期的な企業価値の向上と持続的な人材確保の両立を図る観点から、給与等の決定方針を運用しています。
①連結会社の状況
2026年6月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.セグメント別の従業員の状況につきましては、各セグメントに跨って従事する従業員もいるため、セグメント別による従業員の記載を省略しております。
②提出会社の状況
2026年6月30日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.セグメント別の従業員の状況につきましては、各セグメントに跨って従事する従業員もいるため、セグメント別による従業員の記載を省略しております。
③労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
④管理職に占める女性従業員の割合、男性従業員の育児休業取得率及び従業員の男女の賃金の差異
(a)提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成27年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律施行細則(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業の取組割合を算出したものであります。
(b)連結子会社
連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成27年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。