第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

北海道電力株式会社第409回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

30,000百万円

各社債の金額(円)

100万円

発行価額の総額(円)

30,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年3.458%

利払日

毎年3月25日及び9月25日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2027年3月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。

(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4)償還期日後は利息をつけない。
 

2.利息の支払場所

  別記(注)10.記載のとおり。

償還期限

2036年9月25日

償還の方法

1.償還金額
 各社債の金額100円につき金100円

 

2.償還の方法及び期限

(1)本社債の元金は、2036年9月25日にその総額を償還する。

(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

 

3.償還元金の支払場所
  別記(注)10.記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金に利息をつけない。

申込期間

2026年9月4日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2026年9月10日

振替機関

株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

 

 

財務上の特約(担保提供制限)

1.担保提供制限

(1)当会社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

(2)前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当会社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。

2.担保提供制限の例外

当会社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、前項第(1)号は適用されない。

財務上の特約(その他の条項)

1.担保付社債への切換

(1)当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。

(2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または前号により本社債のために担保権を設定する場合は、当会社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

(3)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び別記(注)4.(2)は適用されない。

2.担保提供に関する事項

別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または前項第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合、当会社が国内で既に発行した電気事業法に基づく一般担保が付された社債の社債権者に不利益を与えない範囲に止めるものとする。

 

(注)

 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

  (1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。)

   本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2026年9月4日付で取得している。

   R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ

   (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471

 (2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)

   本社債について、当会社はJCRからAA-の信用格付を2026年9月4日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
 本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ

   (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013

 

2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

 

3.期限の利益喪失に関する特約

当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により当会社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3.(2)に該当しても期限の利益を失わない。

(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号乃至第(3)号の規定に違背したとき。

(2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3)当会社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(2)号、本(注)4.、本(注)5.、本(注)6.及び本(注)8.に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。

(4)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。

(5)当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当会社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(6)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(7)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(8)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

 

4.社債管理者への通知

 (1)当会社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

 (2)当会社は、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保権を設定する場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

 (3)当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により本社債の社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当会社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)8.に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。

    ①当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

    ②当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。

   ③当会社の事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。

   ④資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。

 

5.社債管理者の調査権限

(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約証書の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。

(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに協力する。

 

6.社債管理者への事業概況等の報告

(1)当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。

(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。

 

7.債権者の異議手続における社債管理者の権限

会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

 

8.公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるものを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、電子公告によることができない事故その他の止むを得ない事由が生じたときは、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。

 

9.社債権者集会の招集

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8.に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

 

10.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

11.発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額
(百万円)

引受けの条件

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

12,000

 

1.引受人は本社債の全額につき共同して引受けならびに募集の取扱をし、応募額がその全額に達しない場合はその残額を引受ける。

 

2.本社債の引受手数料は総額8,500万円とする。

 

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

4,500

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

4,500

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

4,500

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

4,500

30,000

 

 

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称

住所

委託の条件

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

 

1.社債管理者は共同して本社債の管理を受託する。

2.本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間1,500千円を支払うこととしている。

 

株式会社北洋銀行

札幌市中央区大通西3丁目7番地

 

 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

30,000

105

29,895

 

 

(2) 【手取金の使途】

手取概算額29,895百万円は、子会社である北海道電力ネットワーク株式会社への投融資資金として2027年3月末までに充当する予定である。

また、北海道電力ネットワーク株式会社は、当該資金を再生可能エネルギーの導入拡大に向けた送配電網の整備・強化に係るプロジェクト(新北海道本州間連系設備増設工事を含む)への新規投資及びリファイナンスに2027年3月末までに充当する予定である。

 

 

 

 

第2 【売出要項】

該当事項なし

 

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

グリーンボンドとしての適格性について

当社は、グリーン/トランジション・ファイナンスのために、以下の原則等に則した北海道電力グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」といいます。)を策定しました。また、本フレームワークに対する第三者評価として、DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社よりセカンド・パーティ・オピニオンを取得しております。

・グリーンボンド原則2025(国際資本市場協会(ICMA))

・グリーンローン原則2025(ローン・マーケット・アソシエーション(LMA)等)

・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2024(ICMA)

・サステナビリティ・リンク・ローン原則2025(LMA等)

・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2024年版(環境省)

・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2024年版(環境省)

・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023(ICMA)

・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2025年版(金融庁・経済産業省・環境省)

 

 

 

北海道電力グリーン/トランジション・ファイナンス・フレームワークについて

クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブックに基づく開示事項

1.クライメート・トランジション戦略とガバナンス

■ ほくでんグループ経営ビジョン2035

「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を公表した2020年以降、気候変動対策への機運の高まりを踏まえた国の2050年カーボンニュートラル宣言、エネルギー安定供給・経済成長・脱炭素の同時実現を目指すGX(グリーントランスフォーメーション)を国家戦略と位置づける動き、生成AIの普及活用をはじめとするDX(デジタルトランスフォーメーション)の広がり等により中長期的な電力需要増加が見込まれるなど、ほくでんグループを取り巻く経営環境は大きく変化しています。

このような中、ほくでんグループは北海道を基盤とした経営を続け、持続可能な社会の実現とさらなる発展を支えていきます。この変わらぬ思いを改めて整理し、“新たな経営理念”として位置づけたうえで、北海道とともにほくでんグループが力強く成長していくため、2035年において目指す姿として、「ほくでんグループ経営ビジョン2035」を取りまとめました。

経営ビジョンでは、2035年度までに目指す目標として、「ほくでんグループのサプライチェーン排出量(スコープ1+2+3)について、2013年度比で2030年度に46%削減、2035年度に60%削減」、「再エネ開発事業や脱炭素に向けたお客さまサポートや省エネのご提案、再エネである空気熱を活用したヒートポンプ機器などでの電化推進を通じて、2030年度に150万トン、2035年度に250万トンの排出削減に貢献」、「再エネ目標(開発規模ベース)として2030年度までに100万kW以上(※持分ベースで30万kW以上)、2035年度までに300万kW以上(※持分ベースで100万kW以上)」等を掲げています。

カーボンニュートラルの実現に向けて、ほくでんグループは、脱炭素電源である原子力発電と再生可能エネルギーを最大限活用していきます。

このうち、特に重要となるのが脱炭素のベースロード電源である泊発電所の再稼働です。資源が乏しくエネルギー自給率の低いわが国においては、安全確保を大前提としたうえで、エネルギーの安定供給、経済性、環境保全を同時に達成する「S+3E」の視点から、燃料供給の安定性、長期的な価格安定性を有するほか、発電時にCO2を出さない原子力発電を最大限活用していくことが不可欠と認識しています。泊発電所の全基再稼働後は、経年化した火力発電所の廃止による化石電源の減少等もあり、グループの発電電力量に占める非化石電源の比率が2013年度の10%台から80~90%程度に上昇すると見込んでいます。

また、風力や太陽光などの再生可能エネルギーについては、2030年度までに100万kW以上(※持分ベースで30万kW以上)、2035年度までに300万kW以上(※持分ベースで100万kW以上)の増加を目指しています。

変動性の再生可能エネルギーは、天候の変化に伴う急な出力変動や長期間発電しない可能性があります。そのため、電力の安定供給のためには火力発電等の調整力も欠かせません。トランジション期においては化石燃料による火力発電を活用しながら、将来的な火力発電の脱炭素化を目指して、脱炭素燃料(水素・アンモニア等)への転換やCCUS導入等に向けた検討を進めています。

 

■ 2050年カーボンニュートラルに向けて

ほくでんグループは、経営ビジョンの取り組みをより一層深化させ、2050年の北海道における「エネルギー全体のカーボンニュートラル」の実現に向け、最大限挑戦します。

2050年カーボンニュートラルの実現には、徹底した省エネに加え、CO2を排出する化石燃料から脱炭素電力や水素・アンモニア等の脱炭素燃料への転換が必要となります。広大かつ積雪寒冷地域である北海道においては、暖房や運輸などで利用するエネルギーの脱炭素化が大きなポイントであり、脱炭素電源による電化は重要な選択肢の一つです。ほくでんグループは、電源の脱炭素化や脱炭素燃料に関する供給面の取り組みに加え、脱炭素に向けたお客さまサポートや省エネのご提案、再エネである空気熱を活用したヒートポンプ機器などでの電化推進等の需要面の取り組みを進め、2050年の北海道におけるエネルギー全体のカーボンニュートラル実現に最大限挑戦します。

 

①ほくでんグループが目指す姿

 




 

 

 

②カーボンニュートラルに向けた移行計画

 


 


 

 

 

③北海道におけるカーボンニュートラルのイメージ


 

 

 


 

 

 

④泊発電所について

2011年3月に発生した東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて、日本では原子力発電所に対する安全規制が大幅に強化され、再稼働のためには新規制基準への適合が必要となっています。

当社の泊発電所は、2011年4月に1号機、2011年8月に2号機、2012年5月に3号機が定期検査のため停止しました。

泊発電所1~3号機は現在も停止中ですが、再稼働に向けて、原子力規制委員会による新規制基準への適合性審査を受けており、3号機については2025年7月に設置変更許可を頂き、引き続き「設計及び工事計画の認可申請」等に係る審査について対応しています。

審査に真摯に対応して安全性を高めていくのはもちろんのこと、福島第一原子力発電所事故や北海道胆振東部地震などの自然災害から得られた教訓・経験等を学び取り、研究組織・第三者機関及び地域の皆さまやお客さまからのご意見等を反映しながら、リスク情報を収集・評価・活用し、組織として自らの活動を厳しく評価・改善し続け「世界最高水準の安全性(エクセレンス)」に向かって不断の努力を重ねることにより、皆さまから信頼していただける発電所を目指しています。

資源に乏しいわが国においては、3E(エネルギー安定供給の確保、経済効率性、環境適合)のバランスに優れる原子力発電の果たす役割は大変大きく、将来においてもその重要性は変わりません。

当社は安全性の確保を大前提として泊発電所を早期に再稼働させ、カーボンニュートラルの実現に向けて有効活用していきます。

 

 泊発電所の概要

ユニット

1号機

2号機

3号機

場所

古宇(ふるう)郡泊村大字堀株(ほりかっぷ)村

出力

57万9千kW

57万9千kW

91万2千kW

型式

加圧水型軽水炉(PWR)

営業運転開始

1989年6月

1991年4月

2009年12月

 

 

 

 


※1 重大事故などの対策に関する基本的な設計方針及び対策の有効性評価

※2 原子炉設置変更許可に基づく、重大事故などの対策に必要な設備などの詳細な設計内容(例えばポンプの仕様や台数)

※3 重大事故などの対策に関する体制及び設備の運転・管理の手順など

 

新規制基準への対応として、当社は、2024年3月28日より、泊発電所の津波対策として新たな防潮堤の設置工事を開始しました。当社は、これまで防潮堤設置に関する検討を進め、2024年2月の原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査会合において、防潮堤の設計方針・構造成立性評価結果について説明し基本構造を確定しました。新たな防潮堤は、高さを海抜19.0mとし、地中の強固な岩盤に直接支持させる安全性の高い「岩着支持構造」を採用しています。


 

 

 

⑤火力発電事業について

当社は、2030年のサプライチェーン排出量を2013年度比で2030年度に46%削減、2035年度に60%以上低減する目標、及び2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、安定供給に配慮しながら経年化した非効率な火力発電所の休廃止を進めるとともに、水素・アンモニアへの燃料転換やCCUSの導入に向けた、火力発電の脱炭素化に挑戦します。

 

石狩湾新港発電所の脱炭素化に向けた取り組み

石狩湾新港発電所は、石炭・石油に比べて燃焼時のCO2排出量が少ないLNGを使用していることから、2050年カーボンニュートラルに向けた取り組み過程におけるCO2排出量の低減に寄与するとともに、出力変化能力も高いことから調整力としても非常に有用な設備です。そのため、将来にわたり活用していけるよう、水素を活用したカーボンニュートラルの実現を目指します。

水素は炭素を含まず燃焼時にCO2を排出しないことに加えて、燃焼速度がLNGに近いことから、既設LNG火力発電の脱炭素化に活用可能な燃料です。LNG火力発電所の建設にあたり、長期脱炭素電源オークションにて複数機の建設について落札しました。2030年代の運転開始時にはLNG専焼ですが、2040年代前半の水素活用(転換率は20~50%)に向けて水素燃焼・運搬・貯蔵技術などの適用検討を進め、将来的には2040年代末の水素専焼化についても挑戦します。


 

 

 

■ 実施体制

気候変動対策を含むほくでんグループの重要な環境施策について、社長を委員長とする環境委員会において議論する体制としています。

同委員会での議論を踏まえ、ほくでんグループの経営方針や重要な環境施策について社長執行役員以下の役付執行役員等で構成する業務執行会議において審議を行い、特に重要な事項は必要に応じて取締役会に付議、承認の上で、実施しています。


 

 

 

2.ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ

シナリオ分析を踏まえた当社戦略

ほくでんグループは、気候変動問題への対応が企業経営に直結するとの認識のもと、TCFDの枠組みに基づき、気候関連リスク・機会の分析や情報開示を行っています。リスク・機会を検討するにあたり、当社はIEA(国際エネルギー機関)の1.5℃シナリオ及びIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の4℃シナリオを参照しています。1.5℃シナリオにおいては、世界の低・脱炭素化に向けて、エネルギー供給側の低・脱炭素化及び需要側の電化とエネルギー使用の高効率化が重視されており、供給・需要の両面からカーボンニュートラルの実現に挑戦する当社の取り組みの方向性と整合しています。一方、4℃シナリオにおいては、台風・暴風雪などの自然災害の激化・頻発や気象パターンの変化により物理的なリスクが生じる可能性を認識しています。

エネルギー安全保障の強化に繋がり、かつ脱炭素効果が高い原子力や再生可能エネルギーなどの非化石電源の重要性が高まっています。北海道は積雪寒冷・広大なエリアに都市が点在するという地域特性上、暖房や移動に多くのエネルギーを要し、石油系エネルギーの依存度が高いことから、北海道でのカーボンニュートラル達成に向けては、石油系エネルギー需要の電化や、道内の再生可能エネルギーなどから製造した水素・アンモニアなどへの転換が重要であり、将来の機会に繋がると考えています。

北海道の人口は1998年以降減少しており、国の研究機関の推計では将来的にも減少傾向が続くとされていますが、再生可能エネルギー発電事業の適地としてのポテンシャル等を背景に、次世代半導体工場や大型データセンターといったデジタル産業の立地が計画されており、中長期的には道内の電力需要規模の大幅な増加が見込まれています。

GHG排出削減に向けた具体的な手段としては、安全性の確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働、再エネ導入拡大、トランジションとしてのLNG活用、水素・アンモニアの利活用、CCUSの検討等の取り組みを進めていきます。また、電源の脱炭素化によるスコープ1の削減に加え、再エネ等からの調達によりスコープ3の大部分を占める他社からの電力購入(カテゴリ3)による排出量の抑制・低減にも努めていきます。

今後の気候変動対応の進展状況や、参照するシナリオの前提条件の変更等を踏まえ、戦略を適切に見直していきます。

 

 

 

■ マテリアリティ

ほくでんグループが北海道の発展に貢献できるとの認識のもと、「北海道の発展に向けたGX実現への挑戦」と「新たな価値創造に向けた挑戦」、これらを下支えする「持続的な成長に向けた経営基盤の強化」の3点を経営テーマと位置付けました。経営テーマに掲げた取り組みを進め、ほくでんグループの事業成長と北海道の発展の両立を目指します。

ほくでんグループは、3つの経営テーマ及びそれらへの取り組みの方向性を「ほくでんグループの重要課題(マテリアリティ)」として定め、ESGを含めたサステナビリティの視点を持って取り組みを進めることで、SDGsの達成にも貢献していきます。


 

 


 

 

 

3.科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略

当社のトランジション戦略は、日本政府が策定したGX実現に向けた基本方針、GX2040ビジョン、第7次エネルギー基本計画、NDC(パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減目標)、電力分野のトランジション・ロードマップに整合しています。従って、日本政府が定めた2050年カーボンニュートラルの目標及びパリ協定の目標の達成に向けた政策内容を踏まえていることから、当社のトランジション戦略は科学的根拠を有しています。

当社は、ほくでんグループ経営ビジョン2035において、地球温暖化防止に向けほくでんグループが積極的に取り組んでいることをお示しするため、事業活動に伴うすべての排出量を管理することとし、「サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量(スコープ1+2+3)」を新たな指標としました。新たな環境目標として、「2013年度比で2030年度に46%削減、2035年度に60%削減」を掲げており、本環境目標は、日本政府がパリ協定に整合する目標として定めたNDCに整合しています。

第7次エネルギー基本計画では、2040年度の非化石電源比率を6~7割程度と想定しています。ほくでんグループの電源構成は、2035年度時点で水力含む再エネで2~3割、原子力で6~7割と想定しており、国の想定時期よりも早く、非化石電源比率も国の想定を超えるものとなっています。

また、環境目標として「再エネ開発事業や脱炭素に向けたお客さまサポートや省エネのご提案、再エネである空気熱を活用したヒートポンプ機器などでの電化推進を通じて、2030年度に150万トン、2035年度に250万トンの排出削減に貢献」を掲げており、電力需要が増大する中にあっても、製品・サービスを通じて社会全体の気候変動の緩和(インパクト)への貢献に野心的に取り組んでいきます。

 

4.実施の透明性

当社は経営ビジョンにおいて、経営目標として、再生可能エネルギー発電を含むカーボンニュートラル(CN)関連投資に対して2035年度までに総額4,000億円を投資し、再エネについては開発規模ベース2030年度までに100万kW以上(持分ベースで30万kW以上)、2035年度まででは300万kW以上(持分ベースで100万kW以上)の開発目標を掲げています。また、水素やアンモニア、CCUSといったカーボンニュートラルの実現に向けて重要な役割を果たすことが期待される次世代エネルギーに対して2035年度までに2,500億円の投資を掲げています。安全確保を大前提とした泊発電所の早期再稼働を目指すとともに、再稼働前もたゆまぬ経営効率化等を進め、カーボンニュートラルへの取り組みを進めつつ利益を確保していきます。

また、既存事業領域におけるビジネスモデルの変革や非エネルギー分野における事業領域の拡大を進めるとともに、電力の安定供給確保やカーボンニュートラルの実現を念頭に、それぞれの市場におけるポジションを踏まえながら、選択と集中による全社ROIC最大化及び分散投資による全社WACC低減の観点から経営資源を配分し、持続的な成長を目指します。

投資計画の実行にあたり、当社は公正な移行及びDNSH(Do No Significant Harm)に留意し、環境面及び社会面で持続的な経済活動を推進します。

 


 



 

 

 

資金使途を特定する場合:グリーン/トランジション・ファイナンス

(1)調達資金の使途

グリーン/トランジション・ファイナンスにより調達された資金は、以下の適格クライテリアに該当するプロジェクト(適格プロジェクト)に対する新規投資及びリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては、ファイナンスの実行日から遡って36ヶ月以内に支出または出資した事業を対象とします。

①グリーンプロジェクト

適格クライテリア

プロジェクト概要

再生可能エネルギー

・再生可能エネルギー(水力・太陽光・地熱・風力・バイオマス)の開発・建設・運営・改修

・蓄電池の導入及び蓄電池所の開発・建設・運営・改修

原子力発電

・既設原子力発電所の再稼働に必要な安全対策投資(新規制基準適合に向けた安全性向上の取り組み等)

・既設原子力発電所の運営・改修・運転継続に必要な投資及び費用

電化・省エネの推進

・電化・省エネの推進にかかる各種投資

(電化の推進、省エネ機器・太陽光発電・蓄電池等の導入、燃料電池による水素の利活用、CO2フリー料金メニューの拡大、EV・FCV等の導入及びインフラ整備、運輸部門等での水素の利活用等)

送配電事業

・再生可能エネルギーの導入拡大に向けた送配電網の整備・強化(地域間連系線を含む)

 

 

②トランジションプロジェクト

上記①グリーンプロジェクトに該当するものに加え下記のプロジェクト

適格クライテリア

プロジェクト概要

水素・アンモニアの製造・利活用

・水素の製造及び利活用に向けたサプライチェーンの構築

・アンモニアの製造及び利活用に向けたサプライチェーンの構築

火力発電・CCUS

・非効率火力発電所の廃止

・高効率LNG火力発電所の建設

・水素・アンモニア・バイオマスの利活用

・CCUSの利活用に向けた研究開発・実証・実装等

 

※上記プロジェクトは現時点ではトランジションと区分されますが、将来的な技術進展や評価基準の確立により、グリーンプロジェクトとして区分されることがあります。

 

なお、該当するプロジェクトは、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しているものであり、当社の定める事業導入手順等に従って、対象設備・案件において設置国・地域・自治体で求められる設備認定・許認可の取得、環境アセスメントの手続き及びその他の環境影響評価活動等が適切に実施されることを確認した上で進められます。

当社の原子力発電所は、原子力規制委員会による新規制基準の適合性審査に合格後、地元自治体等からのご理解をいただいたうえで再稼働します。また、原子力発電所の使用済み燃料の再処理に伴い発生する高レベル放射性廃棄物については、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律及び関連法令に基づき、ガラス固化体として地上施設で保管・冷却した後、安定した岩盤に処分(地層処分)することとしています。処分事業は同法及び関連法令に基づき、国の認可を受けた「原子力発電環境整備機構(NUMO)」が実施します。

火力発電所の建設については、Best Available Technology(BAT)かつ2050年度までの脱炭素化を見込むプラントを充当対象とします。

 

(2)プロジェクトの評価及び選定のプロセス

資金使途とする適格プロジェクトは、各事業を集約する部門が上記(1)の適格クライテリア及び要件に適合するプロジェクトを評価及び選定し、資金調達部門にて当該プロジェクトが適格クライテリア及び要件に適合していることを確認します。その後、適切な社内プロセスを経て、資金調達の権限を有する役員により承認されます。

 

(3)調達資金の管理

グリーン/トランジション・ファイナンスによる調達資金は、四半期ごとに資金調達部門が内部管理システム及び専用の帳簿を用い、適格プロジェクトの合計額がファイナンスによる調達額を下回らないように管理します。なお、未充当資金がある場合には、現金または現金同等物にて管理します。

 

(4)レポーティング

グリーン/トランジション・ファイナンスによる調達額の全額が充当されるまでの間、守秘義務の範囲内、かつ、合理的に実行可能な限りにおいて、調達資金の充当状況及び環境改善効果として当社が定める内容の全てまたは一部について、「ほくでんグループレポート」または当社ウェブサイトにて年次で開示、もしくは貸し手に対して開示(ローンの場合のみ)します。

また、ファイナンス期間中、資金充当状況やインパクトに重大な変化があった場合には、その旨を開示する予定です。

 

① 資金充当状況のレポーティング

・  充当金額

・  未充当金の残高

・  調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額(または割合)

② インパクト・レポーティング

適格クライテリア

インパクト・レポーティング例

再生可能エネルギー

・再生可能エネルギー種別の設備容量(MW)

・再生可能エネルギー種別の年間CO2排出削減量(t-CO2/年)

その他の発電関連

プロジェクト

・プロジェクト概要

・種別もしくは個別の設備容量(MW)

・種別もしくは個別の年間CO2排出削減量(t-CO2/年)

発電以外の事業

・プロジェクト概要

・年間CO2排出削減量(t-CO2/年)※算定可能な場合

 

 

 

 

 

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

 

 

 

第4 【その他の記載事項】

 

特に発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は、次のとおりである。

 

社章の使用について

 

記 載 個 所

記 載 内 容

 

 

 

表  紙

 

 

 

「社 章」