「環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件」に関する意見の募集(パブリックコメント)について

募集中
カテゴリー 環境保全
案件番号 195260057
定めようとする命令などの題名 環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件
根拠法令条項 環境影響評価法(平成9年法律第81号)第 54条第1項、第2項及び第3項並びに環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第230号)
行政手続法に基づく手続か 任意の意見募集
案の公示日 2026年9月15日NEW
受付開始日時 2026年9月15日0時0分
受付締切日時 2026年10月15日0時0分
意見提出が30日未満の場合その理由
意見募集要領(提出先を含む)
命令などの案
関連資料、
その他
    資料の入手方法 なし
    備考 「【概要】環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件」及び「【案文】環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件」については、表示名の字数制限により、それぞれ、「【概要】環境影響評価法第54条第2項の相当書類を指定する件」及び「【案文】環境影響評価法第54条第2項の相当書類を指定する件」と表示しております。
      問合せ先
      (所管省庁・部局名等)
      環境省大臣官房環境影響評価課(03-3581-3351)

      誤投稿防止のため、意見の提出に当たって必ず「意見募集要領(提出先を含む)」及び「命令などの案」の全部を確認してください。