令和8年9月15日
証券取引等監視委員会
エコミック株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について
1.勧告の内容
証券取引等監視委員会は、エコミック株式に係る相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。
2.法令違反の事実関係
課徴金納付命令対象者は、株式会社東京証券取引所が開設する金融商品市場(スタンダード市場)に上場されていた株式会社エコミックの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、
別表1記載のとおり、令和6年5月30日午後2時25分頃から令和6年6月12日午後3時0分までの間、10取引日にわたり、同市場等において、自身が発注した買い注文に対し売り注文を発注して対当させたり、成行や直前の約定値より高い指値の買い注文を発注して、他の投資者が発注した売り注文を買い付けることにより直前の約定値より株価を引き上げたり、複数の買い注文を重層的に発注したりするなどの方法により、同株式合計7万3500株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計12万500株を買い付ける一方、同株式合計11万3500株を売り付け、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、取引所金融商品市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をしたものである。違反行為事実の概要については、

別図のとおり。課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第174条の2第1項に規定する「第159条第2項第1号の規定に違反する一連の有価証券売買等」及び「委託等」に該当すると認められる。
3.課徴金の額の計算
上記の違反行為に対し金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、76万円である。
計算方法の詳細については、
別紙のとおり。
※ 違反行為に係る売付け等の価額及び買付け等の価額の詳細については、
別表2を参照。 4.その他
本件については、日本取引所自主規制法人より提供された情報等を参考として、実態解明を行ったものである。

