第四部 【株式公開情報】

 

第1 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

 

移動
年月日

移動前
所有者の
氏名又は名称

移動前
所有者の
住所

移動前
所有者の
提出会社
との
関係等

移動後
所有者の
氏名又は名称

移動後
所有者の
住所

移動後
所有者の
提出会社との
関係等

移動株数
(株)

価格

(単価)
(円)

移動理由

2026年

4月27日

SOMPOホールディングス株式会社

グループCEO取締役代表執行役社長

奥村幹夫

東京都新宿区西新宿一丁目26番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

A種優先株式

△270,000

B種優先株式

△91,800

C種優先株式

△150,000

D種優先株式

△144,702

普通株式

656,502

(注)4

2026年

4月27日

住友商事株式会社

代表取締役 社長執行役員CEO

上野真吾

東京都千代田区大手町二丁目3番2号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

C種優先株式

△158,400

普通株式

158,400

(注)4

2026年

4月27日

グロービス5号ファンド投資事業有限責任組合

無限責任組合員

グロービス5号ファンド有限責任事業組合 組合員

株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ

職務執行者

堀義人

東京都千代田区二番町5-1

特別利害関係者等(大株主上位10名)

A種優先株式

△224,472

B種優先株式

△64,200

普通株式

288,672

(注)4

2026年

4月27日

株式会社トリドールホールディングス

代表取締役社長兼CEO

粟田貴也

東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号渋谷ソラスタ

特別利害関係者等(大株主上位10名)

B種優先株式

△18,000

普通株式

18,000

(注)4

2026年

4月27日

株式会社SMBC信託銀行(信託口)

代表取締役

西﨑龍司

東京都港区西新橋一丁目3番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

B種優先株式

△91,800

普通株式

91,800

(注)4

2026年

4月27日

Globis Fund

V,L.P

(常任代理人 東西総合法律事務所)

45 Market

Street,

Suite 3120

Gardenia

Court,

Camana

Bay,George

Town,Grand

Cayman,Cayman

Islands

(東京都千代田区紀尾井町3番28号アドミラル紀尾井町ビル)

特別利害関係者等(大株主上位10名)

A種優先株式

△95,328

B種優先株式

△27,600

普通株式

122,928

(注)4

2026年

4月27日

日本郵政キャピタル株式会社

代表取締役

砂山 直輝

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

C種優先株式

△85,800

普通株式

85,800

(注)4

 

 

移動
年月日

移動前
所有者の
氏名又は名称

移動前
所有者の
住所

移動前
所有者の
提出会社
との
関係等

移動後
所有者の
氏名又は名称

移動後
所有者の
住所

移動後
所有者の
提出会社との
関係等

移動株数
(株)

価格

(単価)
(円)

移動理由

2026年

4月27日

JR東日本スタートアップ株式会社

代表取締役

柴田裕

東京都港区高輪2丁目21番42号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

C種優先株式

△85,800

普通株式

85,800

(注)4

2026年

4月27日

ニッポンレンタカーサービス株式会社

代表取締役社長執行役員

藤原徳久

東京都千代田区神田練塀町3番地

特別利害関係者等(大株主上位10名)

C種優先株式

△85,800

普通株式

85,800

(注)4

2026年

5月13日

株式会社SMBC信託銀行(信託口)

代表取締役

萩原攻太郎

東京都港区西新橋一丁目3番1号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

日本駐車場開発株式会社

代表取締役 巽 一久

大阪府大阪市北区小松原町2番4号

特別利害関係者等(大株主上位10名)

普通株式

157,800

91,524,000

(580)

所有者の意向による

 

(注) 1.当社は、東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株会を除く。以下1において同じ)が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して2年前の日(2024年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。

2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上場株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

4.2026年4月27日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2026年5月13日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを消却しております。