1【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】

 公開買付者は、2026年8月27日付で提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である2026年8月27日付公開買付開始公告につきまして、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。以下「外為法」といいます。)第27条第2項但書に基づき、2026年9月3日付で同項本文所定の待機期間が短縮され、2026年9月4日から公開買付者による対象者の普通株式の取得が可能となったことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するとともに、当該訂正すべき事項に関連する添付書類を追加するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。

 

2【訂正事項】

Ⅰ 公開買付届出書

第1 公開買付要項

7 株券等の取得に関する許可等

(2)根拠法令

② 外国為替及び外国貿易法

(3)許可等の日付及び番号

② 外為法

12 その他買付け等の条件及び方法

(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

 

3【訂正前の内容及び訂正後の内容】

 訂正箇所には下線を付しております。

 

Ⅰ 公開買付届出書

第1【公開買付要項】

7【株券等の取得に関する許可等】

(2)【根拠法令】

② 外国為替及び外国貿易法

  (訂正前)

 公開買付者親会社は、2025年8月13日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日付で受理されておりましたが、当該届出の受理後、対象者の事業を所管する経済産業省から、法定の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度当該届出を取り下げるよう連絡を受けたことから、公開買付者親会社は、同年9月5日付で当該届出を取り下げました(なお、届出当時においては公開買付者の設立が完了しておらず、早期に審査を開始してもらうために公開買付者親会社が届出を行っており、公開買付者の設立後に、公開買付者を届出者として再度の届出を行う予定である旨を届出書に記載しております。)。その後、公開買付者は、2025年12月8日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日付で受理されております。その後、公開買付者は、財務大臣及び事業所管大臣から、日本銀行を経由して、外為法第27条第3項に基づき、審査に追加の時間を要するため、当該届出に係る待機期間を2026年2月6日まで延長する旨の通知を2025年12月26日付で、また、その後も、当該届出に係る待機期間を2026年3月6日まで延長する旨の通知を2026年2月6日付で、当該届出に係る待機期間を2026年4月7日まで延長する旨の通知を2026年3月6日付で、それぞれ受領しました。その後、公開買付者は、対象者の事業を所管する経済産業省から、法定の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度当該届出を取り下げるよう連絡を受けたことから、同年3月18日付で当該届出を取り下げました。その上で、公開買付者関連当事者は、2025年8月以降、本取引の実施にあたって、対象者と協力しながら、当該届出に関し、財務大臣及び事業所管大臣との間で協議を継続しておりましたが、2026年8月上旬、関連当局との協議が概ね整ったことから、公開買付者は、関連当局との間で合意した条件を前提とした本株式取得に係る承認を得るため、同年8月26日に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣へ、上記条件付きで再度の届出を行い、同日付で受理されております。今後、当該届出に基づき、関連当局による承認に向けた審査がなされますが、公開買付者としては、公開買付期間末日の前日までに、かかる承認は得られる見込みであるため、公開買付期間には影響しないと考えております。

 当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要です。当該待機期間は短縮されることがあります。また、当該届出に係る対内直接投資等が、国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められた場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告することができ、このための審査期間として待機期間が5ヶ月まで延長されることがあります。

 公開買付者は、上記の待機期間について期間の延長がされた場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、下記「12 その他買付け等の条件及び方法」の「(2)公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令14条第1項第4号に定める事情が発生した場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、財務大臣及び事業所管大臣から、当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止の勧告を受けずに待機期間が終了した場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに、本書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたします。

 

  (訂正後)

 公開買付者親会社は、2025年8月13日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日付で受理されておりましたが、当該届出の受理後、対象者の事業を所管する経済産業省から、法定の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度当該届出を取り下げるよう連絡を受けたことから、公開買付者親会社は、同年9月5日付で当該届出を取り下げました(なお、届出当時においては公開買付者の設立が完了しておらず、早期に審査を開始してもらうために公開買付者親会社が届出を行っており、公開買付者の設立後に、公開買付者を届出者として再度の届出を行う予定である旨を届出書に記載しております。)。その後、公開買付者は、2025年12月8日付で、外為法第27条第1項に従い日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣への届出を行い、同日付で受理されております。その後、公開買付者は、財務大臣及び事業所管大臣から、日本銀行を経由して、外為法第27条第3項に基づき、審査に追加の時間を要するため、当該届出に係る待機期間を2026年2月6日まで延長する旨の通知を2025年12月26日付で、また、その後も、当該届出に係る待機期間を2026年3月6日まで延長する旨の通知を2026年2月6日付で、当該届出に係る待機期間を2026年4月7日まで延長する旨の通知を2026年3月6日付で、それぞれ受領しました。その後、公開買付者は、対象者の事業を所管する経済産業省から、法定の待機期間中の審査の完了が困難であり、審査の継続のために一度当該届出を取り下げるよう連絡を受けたことから、同年3月18日付で当該届出を取り下げました。その上で、公開買付者関連当事者は、2025年8月以降、本取引の実施にあたって、対象者と協力しながら、当該届出に関し、財務大臣及び事業所管大臣との間で協議を継続しておりましたが、2026年8月上旬、関連当局との協議が概ね整ったことから、公開買付者は、関連当局との間で合意した条件を前提とした本株式取得に係る承認を得るため、同年8月26日に、日本銀行を経由して財務大臣及び事業所管大臣へ、上記条件付きで再度の届出を行い、同日付で受理されております。

 当該届出の受理後、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまで、30日間の待機期間が必要ですが、2026年9月3日付で当該待機期間は短縮され、2026年9月4日より公開買付者による本株式取得が可能となっております。

 

(3)【許可等の日付及び番号】

② 外為法

  (訂正前)

 該当事項はありません。

 

  (訂正後)

許可等の日付  2026年9月3日

許可等の番号  JD第953号

 

12【その他買付け等の条件及び方法】

(2)【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】

  (訂正前)

 令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号、第5号(ただし、府令第26条第4項第4号、第5号及び第7号に定める事項に限ります。)並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 なお、対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産の帳簿価額の10%に相当する額(1,929,572千円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合(具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済開始日前を剰余金の配当の基準日とする旨を決定した場合を含みます。)又は上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、及び対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合には、対象者における会社財産の社外流出が大きく本公開買付けの目的の達成に重大な支障となることから、当該場合においても、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<中略>

 なお、上記「7 株券等の取得に関する許可等」の「(2)根拠法令」に記載のとおり、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外為法第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

  (訂正後)

 令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、第5号(ただし、府令第26条第4項第4号、第5号及び第7号に定める事項に限ります。)並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 なお、対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産の帳簿価額の10%に相当する額(1,929,572千円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合(具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済開始日前を剰余金の配当の基準日とする旨を決定した場合を含みます。)又は上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、及び対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合には、対象者における会社財産の社外流出が大きく本公開買付けの目的の達成に重大な支障となることから、当該場合においても、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<中略>

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

Ⅱ 公開買付届出書の添付書類

(1)府令第13条第1項第9号の規定による書面

 外為法第27条第2項但書に基づき、2026年9月3日付で同項本文所定の待機期間が短縮され、2026年9月4日から公開買付者による対象者の普通株式の取得が可能となったため、府令第13条第1項第9号の規定による書面として、公開買付者が2026年8月26日付で日本銀行に対して提出した「株式の取得等に関する届出書(JD第953号)」、及び日本銀行が2026年9月3日付で公示した「対内直接投資等に関する命令第8条の規定に基づく財務大臣及び事業所管大臣による公示について」を本書に添付いたします。

 

(2)2026年8月27日付公開買付開始公告

2.公開買付けの内容

(11)その他買付け等の条件及び方法

② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法

  (訂正前)

 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、第4号、第5号(ただし、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第26条第4項第4号、第5号及び第7号に定める事項に限ります。)並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 なお、対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産の帳簿価額の10%に相当する額(1,929,572千円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合(具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済開始日前を剰余金の配当の基準日とする旨を決定した場合を含みます。)又は上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、及び対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合には、対象者における会社財産の社外流出が大きく本公開買付けの目的の達成に重大な支障となることから、当該場合においても、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<中略>

 なお、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。その後の改正を含みます。)第27条第1項の定めによる届出に対し、財務大臣及び事業所管大臣から、国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないかどうかを審査する必要があると認められ又は国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認められ、公開買付者が対象者株式を取得できるようになるまでの待機期間が延長された場合又は当該対内直接投資等に係る内容の変更や中止を勧告された場合には、令第14条第1項第4号の「許可等」を得られなかったものとして、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。

 

  (訂正後)

 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ネ、第3号イ乃至チ及びヌ、第5号(ただし、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第26条第4項第4号、第5号及び第7号に定める事項に限ります。)並びに令第14条第2項第3号乃至第6号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

 なお、対象者の業務執行を決定する機関が、本公開買付けに係る決済開始日前を基準日とする剰余金の配当(株主に交付される金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表に記載された純資産の帳簿価額の10%に相当する額(1,929,572千円(注))未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合(具体的な剰余金の配当の額を示さずに、本公開買付けに係る決済開始日前を剰余金の配当の基準日とする旨を決定した場合を含みます。)又は上記配当を行う旨の議案を対象者の株主総会に付議することを決定した場合、及び対象者の業務執行を決定する機関が、自己株式の取得(株式を取得するのと引換えに交付する金銭その他の財産の額が、対象者の最近事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の帳簿価額の10%に相当する額未満であると見込まれるものを除きます。)を行うことについての決定をした場合には、対象者における会社財産の社外流出が大きく本公開買付けの目的の達成に重大な支障となることから、当該場合においても、令第14条第1項第1号ネに定める「イからツまでに掲げる事項に準ずる事項」に該当する場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。

<中略>

 撤回等を行おうとする場合は、電子公告を行い、その旨を日本経済新聞に掲載します。ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表を行い、その後直ちに公告を行います。