第5 【経理の状況】
1 財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期財務諸表の作成方法について
(1) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
なお、当社の中間財務諸表は、第1種中間財務諸表であります。
(3) 当社の四半期財務諸表は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般的に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準に基づいて作成しております。
2 監査証明について
(1) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度(2023年10月1日から2024年9月30日まで)及び当事業年度(2024年10月1日から2025年9月30日まで)の財務諸表について、ESネクスト有限責任監査法人による監査を受けております。
(2) 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2025年10月1日から2026年3月31日まで)に係る中間財務諸表について、ESネクスト有限責任監査法人により期中レビューを受けております。
(3) 当社は、第3四半期会計期間(2026年4月1日から2026年6月30日まで)及び第3四半期累計期間(2025年10月1日から2026年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、ESネクスト有限責任監査法人の期中レビューを受けております。
3 連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合を示すと次のとおりです。
① 資産基準 0.2%
② 売上高基準 -%
③ 利益基準 △0.2%
④ 利益剰余金基準 △0.1%
※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、専門的な情報を有する団体等が主催するセミナーに参加するとともに、公益財団法人財務会計基準機構の発表する会計基準適用指針等の情報に留意しております。