本「第1 募集要項」には12本の異なる種類の有価証券信託受益証券(金融商品取引法施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)についての記載がなされている。一定の記載事項について、それぞれの有価証券信託受益証券ごとに異なる取扱いがなされる場合には、それぞれの有価証券信託受益証券ごとに記載内容を分けて記載している。かかる記載方法による場合は、かかる見出しの下で定義された用語は当該有価証券信託受益証券の関係でその定義された意味を有する。一方、それぞれの有価証券信託受益証券の内容に差異がない場合または一定の事項を除き差異がない場合には、それぞれの有価証券信託受益証券に関する記載は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを示して記載している。
銘柄
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銘柄(注1) |
受託有価証券(注2) |
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1 |
スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)連動債 |
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2 |
スマートESG30総合(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)連動債 |
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3 |
トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)連動債 |
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4 |
スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)連動債 |
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5 |
AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN |
MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債 |
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6 |
半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)連動債 |
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7 |
高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債 |
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8 |
インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債 |
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9 |
防衛・航空宇宙 欧州株(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債 |
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10 |
ラグジュアリー厳選10 欧州株(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債 |
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11 |
データセンターインフラ 日本株(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債 |
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12 |
防衛フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN |
iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債 |
(注1) 以下、第1から第12までの受益証券発行信託に係る受益権を個別にまたは総称して「本受益権」という。また、各本受益権に係る信託を個別にまたは総称して「本信託」という。
(注2) 以下、各本受益権に係る本信託の信託財産である第1から第12までの受託有価証券を個別にまたは総称して「本外国指標連動証券」という。
(注3) 本書の提出会社である三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は、第1から第10までの本受益権に係る有価証券届出書を2025年12月26日に関東財務局長に提出している。
発行価額の総額
各本受益権について、1,000億円を上限とする。
第1から第3までの本受益権は2020年11月26日に、第4の本受益権は2022年3月22日に、第5および第6の本受益権は2024年3月22日に、第7の本受益権は2025年3月21日に、第8から第10までの本受益権は2026年1月26日に、それぞれ株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)に上場された。
第11および第12の本受益権は、2026年9月28日に東京証券取引所に上場される予定であるが、上場前に行われる信託設定(以下「当初設定」という。)に係る本受益権については、本書による募集(金融商品取引法第2条第3項)は行われない。第11および第12の各本受益権は、当該上場までに、1,000億円を上限として発行され、当初受益者(下記「有価証券信託受益証券の発行の仕組み」に定義する。)が第11および第12の本受益権を取得する。第11および第12の本受益権は、東京証券取引所において流通に供される。
なお、2019年12月13日、東京証券取引所の業務規程等の一部改正によって、国内金融機関が海外で発行するETN(指標連動証券)(https://www.jpx.co.jp/equities/products/etns/index.html)を受託証券とする有価証券信託受益証券の上場が可能となった。また、東京証券取引所の有価証券上場規程において、「ETN」は、「外国で発行された法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号の社債券の性質を有するものであって、当該有価証券の償還価額が特定の指標(金融商品市場における相場その他の指標をいう。以下同じ。)に連動することを目的とするものをいう」と定義され(同規程第2条(1)の2)、「ETN信託受益証券」は「施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券がETNであるものをいう」と定義される(同規程第2条(1)の3)。
発行価格
各本受益権について、1口当たり、申込受付日(以下に定義する。)現在の本外国指標連動証券1券面の額面金額(1万円。)当たりの償還価額(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入 (b)用語の定義」に定義する。)を受益権付与率(以下に定義する。)で除することにより算出される価額(小数点以下は切り上げる。)(以下「発行価格」という。)とする。なお、申込手数料が別途必要となる。
本書において、「申込受付日」とは、(ⅰ)申込みを受け付けた日の午前10時までに本信託の委託者である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下かかる地位において「委託者」という。)が受け付けた申込みについては、当該申込みを受け付けた日をいい、(ⅱ)申込みを受け付けた日の午前10時より後に委託者が受理した申込みについては、当該申込みを受け付けた日の翌日(以下に定義する申込不可日を除く。)とする。また、本書において、「受益権付与率」とは、各本受益権の口数を各本外国指標連動証券の口数で除した比率をいい、当初設定にかかる受益権付与率は100%である。
申込単位は、各本受益権について30,000口以上1口単位とする。
申込手数料は、1口当たり、発行価格に販売会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(以下かかる地位において「販売会社」という。)が独自に定める率を乗じた額(※)とする。当該手数料には、消費税等の相当額が含まれる。
※ 詳細は、申込場所で記載する販売会社の本店まで問い合わせされたい。
利率
本受益権に利息は付されない。
申込期間
申込期間:2026年9月28日から2027年9月28日まで
* なお、申込期間は、上記申込期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新される。
委託者は、原則として、次に記載する日、期日または期間(以下「申込不可日」という。)における各本受益権の取得申込みの受付けを停止する。
(1)銀行営業日(以下に定義する。)以外の日
(2)ロンドンおよびニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日以外の日
(3)本指数(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入 (b)用語の定義」に定義する。)に関連する本取引所(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入 (b)用語の定義」に定義する。)の取引所営業日(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入 (b)用語の定義」に定義する。)以外の日
(4)本信託の計算期日(以下に定義する。)前の一定期間であって、受託者(下記「申込取扱場所 (2)その他申込み等に関する事項」に定義する。)が本信託の決算事務の都合上各本受益権の取得申込みの受付を停止する必要があると判断する期間
(5)発行会社の年次決算または未監査中間決算が公表される等、金融商品取引法に基づく開示が行われる必要がある事由が発生してからかかる開示が行われるまでの期間
(6)その他類似の理由により、本外国指標連動証券の取得またはその信託設定が困難である日
(7)下記「申込取扱場所 (2)その他申込み等に関する事項」に記載の事由が生じている日
本書において、「銀行営業日」とは、銀行法により、日本において銀行の休日と定められ、または休日とすることが認められた日以外の日をいう。また、本書において、「計算期日」とは、毎年10月31日および本信託終了日をいう。
申込証拠金
該当事項なし。
申込取扱場所
販売会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社において申込みの取扱いを行う。その他の申込取扱場所(販売会社)については、下記の照会先まで問い合わせされたい。
<照会先>
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目9番2号
(1)申込みの方法
販売会社所定の方法で申し込むものとする。
(2)その他申込み等に関する事項
販売会社は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、本受益権の取得申込みの受付を停止することまたはすでに受け付けた本受益権の取得申込みの受付を取り消すことができる。その場合、販売会社、委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社および日本マスタートラスト信託銀行株式会社(以下「受託者」という。)または受託者が選定し本外国指標連動証券の保管業務を委託した外国所在の者(以下「カストディアン」という。)のいずれも、当該受付の停止または取消しにより投資家に生じた損害について責任を負わない。
① 以下のいずれかの事由により本受益権または本外国指標連動証券の適正な条件での取得が困難な場合または遅延する場合
・国内外の金融商品取引所等における取引の停止または遅延
・決済機能の停止または遅延
・外国為替取引の停止または遅延
・申込みに係る口数が極めて多いものと販売会社が合理的に判断した場合
② 天災地変または政治、経済、軍事、通貨等に係る非常事態が発生した場合、その他販売会社、委託者、受託者またはカストディアンの支配を超えた事由により、本受益権または本外国指標連動証券の適正な条件での調達または取得が困難な場合または遅延する場合
払込期日
各申込受付日の追加の信託設定に係る発行価格の総額は、販売会社を通じて、申込受付日の6決済営業日(以下に定義する。)後または委託者の指定するそれ以降の日(以下本項において「払込期日」という。)に、委託者の指定する口座に払い込まれる。本書において、「決済営業日」とは、商業銀行および外国為替市場が東京において支払決済および一般業務を行い、かつ証券保管振替機構および各本外国指標連動証券の関連する決済システム(原則としてユーロクリア(下記「本外国指標連動証券の概要 3 支払 (c)大券についての支払い」に定義する。))が決済指図の受付けおよび実行のために稼動している日をいう。
ただし、投資家は、取得申込みを行った販売会社の指定する日までに申込代金を当該販売会社に支払うものとする。なお、販売会社所定の方法により、払込期日以前に申込代金を支払う必要がある場合がある。
権利の内容
各本受益権に係る権利の内容は、以下のとおりである。
分配金
本外国指標連動証券について利息が支払われる場合、受託者は、受益者に対して分配金を支払うため、次の方法により、本受益権1口当たりの信託分配単価の算出を行う。本受益権1口当たりの信託分配単価は、入金された利息の総額を、本受益権の総口数で除して算出するものとする。
受託者は、分配金に係る権利確定日現在の受益者に対して、上記の本受益権1口当たりの信託分配単価を基準に、本受益権の口数に応じて信託分配額を算出し、源泉所得税(地方税を含む。)を適用される範囲で控除した残額を分配する。
転換請求権(解約による信託財産等の交付)
受益者は、自己の有する本受益権につき、本信託の全部または一部を解約し、受託者から当該本受益権の表章する信託財産である本外国指標連動証券の交付を受けることはできない。ただし、受益者は、これに代わる換金手段として、下記の委託者に対する買取請求権を行使し、または各本受益権の上場を予定する東京証券取引所において売却することができる。
委託者に対する買取請求権
受益者は、本受益権が上場している間、自己の有する本受益権の全部または一部に関して、委託者に対して、買取を請求することができる。ただし、本受益権の買取の請求は、1回の請求につき、同一銘柄30,000口(受益権付与率が変更された場合その他必要と認める場合には、委託者は東京証券取引所にあらかじめ開示した上で、当該口数を変更することがある。)以上1口単位とする。
委託者は、受益者より上記の請求(以下「委託者買取請求」という。)が行われた場合、5東証営業日(以下に定義する。)を上回らない期間内の東証営業日(請求除外日(以下に定義する。)を除く。)に当該委託者買取請求を受け付ける。委託者買取請求に基づく委託者による本受益権の買取価額は、本受益権1口当たり、以下に定める日(ただし、当該日が請求除外日である場合、または当該日において市場混乱事由(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入 (b)用語の定義」に定義する。)、追加障害事由(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入 (c)本指数の調整 (ハ)追加障害事由」に定義する。)もしくは指数調整事由(下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入 (b)用語の定義」に定義する。)が発生した場合には、その直後の請求除外日ではない日であって当該事由が発生していない日とする。)現在の本外国指標連動証券1口当たりの償還価額の99.95%に受益権付与率を乗じて算定される価額(1円未満の端数は切り上げる。)とする。
(1)当該委託者買取請求が行われた日の午前10時までに委託者が受理した当該委託者買取請求については、当該委託者買取請求が行われた日
(2)当該委託者買取請求が行われた日の午前10時より後に委託者が受理した当該委託者買取請求については、当該委託者買取請求が行われた日の翌東証営業日
委託者買取請求に係る手続(委託者買取請求が完了する日数を含み、以下「委託者買取請求手続」という。)および委託者買取請求において受益者が負担すべき手数料(以下「委託者買取請求手数料」という。)については、委託者が別途定める。
本書において、「東証営業日」とは、東京証券取引所が休業日としている日以外の日をいう。また、本書において、「請求除外日」とは、以下の日をいう。
(1)銀行営業日以外の日
(2)ロンドンおよびニューヨークにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日以外の日
(3)本指数に関連する本取引所の取引所営業日以外の日
上記にかかわらず、委託者は、以下に掲げる事由に該当する場合には、委託者買取請求の受付を停止することまたは委託者買取請求を受け付けた後における委託者買取手続を中断もしくは中止することができる。
(1)本外国指標連動証券の1口当たりの償還価額が算出されない場合
(2)委託者買取請求手数料および委託者買取請求手数料に係る消費税等の相当額の入金が、委託者において確認できない場合
(3)委託者買取請求手続において委託者による受益者を確認する手続が完了しない場合
(4)東京証券取引所における本受益権の取引の停止、清算または決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるため委託者買取請求手続が実施できない場合
委託者が委託者買取請求の受付を停止したときは、受益者は、当該受付停止の当日に行った委託者買取請求のうち、当該受付停止前に行った委託者買取請求を撤回することができる。受益者がその委託者買取請求を撤回しない場合には、当該委託者買取請求は、当該受付停止を解除した後の最初の東証営業日に受け付けたものとみなす。
受益者は、委託者買取請求を行った場合には、上記の場合を除き、当該委託者買取請求を撤回、取消または中断することはできない。
信託変更に係る異議申述権および本受益権の買取請求権
受益者は、一定の事由に該当する信託の変更がなされる場合には、異議を述べることができる。また、当該信託の変更がなされる場合には、一定の要件を満たす受益者は、受託者に対して、自己の有する本受益権を取得することを請求できる。
具体的な要件や行使方法等は、以下のとおりである。
(1)受託者は、信託の目的に反しないことが明らかであるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、委託者の同意を得て(かかる同意は不合理に拒絶されない。)その裁量により、信託契約条項の内容を変更(適用ある法令等の改正または解釈の変更その他事情の変更により、受託者の責任、負担もしくは受託者が行うべき事務が加重されまたは受託者の権利が制限される場合に行う変更であって、信託の目的に反しないことおよび受益者の利益に適合することが明らかであるときを含む。)することができる。なお、受託者は、かかる変更後遅滞なく、委託者および受益者に対し、変更後の信託契約条項の内容を東京証券取引所で開示するが、信託法第149条第2項に定める通知は行わない。
(2)上記(1)にかかわらず、①本信託について信託法第103条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る信託の変更(ただし、信託法第103条第1項第4号に掲げる受益債権の内容の変更については、本信託の商品としての同一性を失わせ、受益者の利益を害する変更に限り、かかる変更以外の変更については上記(1)に従うものとする。(以下「重要な信託の変更」という。))がなされる場合および②かかる重要な信託の変更には該当しないものの、次のいずれかに関する変更であって本信託の商品としての同一性を失わせることとなる変更(以下「非軽微な信託の変更」という。)がなされる場合には、受託者は、委託者の同意を得て(かかる同意は不合理に拒絶されない。)あらかじめ、変更内容および変更について異議ある受益者は一定の期間(ただし、1箇月以上とする。)内にその異議を述べるべき旨等を、日本経済新聞へ掲載する方法により公告し、または知れている受益者に対して催告し、当該期間内に異議を述べた受益者の有する本受益権の口数が総受益権口数の2分の1を超えなかったときには、信託契約条項の内容を変更することができる。
・受益者に関する事項
・受益証券に関する事項
・指数に関する事項
・信託財産の給付に関する事項
・信託期間、その延長および信託期間中の解約に関する事項
・計算期間に関する事項
・受託者の受ける信託報酬(ただし、第一管理信託報酬(以下に定義する。)について受託者と委託者が信託契約条項第56条第1項に従って別途定める事項を除く。)その他の手数料の計算方法ならびにその支払の方法および時期に関する事項
本書において、「第一管理信託報酬」とは、受託者が委託者から収受する信託報酬であって、委託者と受託者が別途定める信託報酬とする。
・受託者の辞任および解任ならびに新たな受託者の選任に関する事項
・信託の元本の追加に関する事項
・受益権の買取請求に関する事項(ただし、委託者買取請求手続および委託者買取請求手数料を除く。)
・その他受益者の利益を害するおそれのある事項
(3)本信託について重要な信託の変更がなされる場合には、これにより損害を受けるおそれのある受益者(ただし、信託の目的の変更および受益権の譲渡の制限に係る信託の変更の場合には、損害を受けるおそれのあることを要しない。)は、東証営業日(請求除外日を除く。)に受託者に対し、自己の有する本受益権を、本受益権1口当たり、以下に定める日(ただし、当該日が請求除外日である場合、または当該日において市場混乱事由、追加障害事由もしくは指数調整事由が発生した場合には、その直後の請求除外日ではない日であって当該事由が発生していない日とする。)現在の本外国指標連動証券1口当たりの償還価額の99.95%に受益権付与率を乗じて算定される価額(1円未満の端数は切り上げる。)で取得することを請求することができる。
(ⅰ)当該取得請求が行われた日の午前10時までに受託者が受理した当該取得請求については、当該取得請求が行われた日
(ⅱ)当該取得請求が行われた日の午前10時より後に受託者が受理した当該取得請求については、当該取得請求が行われた日の翌東証営業日
ただし、重要な信託の変更に賛成する旨の意思を表示した受益者はこの限りではない。
非軽微な信託の変更がなされる場合には、上記(2)の一定の期間(以下「異議期間」という。)内に受託者に異議を述べた受益者に限り、受託者に対し、自己の有する本受益権を異議期間の最終日の翌東証営業日(ただし、同日が請求除外日である場合、または当該日において市場混乱事由、追加障害事由もしくは指数調整事由が発生した場合には、その直後の請求除外日ではない日であって当該事由が発生していない日とする。)現在の本外国指標連動証券1口当たりの償還価額の99.95%に受益権付与率を乗じて算定される価額(1円未満の端数は切り上げる。)で取得することを請求することができる。
受益者決議手続実施請求権 各本受益権の総受益権口数の100分の3以上を有する受益者は、受託者に対し、受益者決議手続の目的である事項および受益者決議手続が必要となる合理的な理由を示して、受益者決議手続を行うことを請求することができる。具体的な行使方法等については、下記の照会先まで問い合わせされたい。
<照会先>
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
信託終了時の残余財産の給付
本信託が終了した場合には、受益者は金銭で残余財産の給付を受ける。かかる残余財産の給付は、信託終了日を権利確定日として、当該日における受益者のみがこれを受ける権利を有する。信託終了日後は、受益者は本受益権の譲渡はできない。
なお、信託契約条項に定める場合を除いて、発行会社、委託者、受託者または受益者のいずれも本信託を終了させることはできない。
本信託は、信託法第163条第1号から第8号までに掲げる事由または以下に掲げる事由のいずれかが発生したときに、速やかに終了する。
(1)本外国指標連動証券が全てまたは一部償還されたとき(繰上償還を含むが、下記「本外国指標連動証券の概要 2 償還および買入 (d)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還」に従った投資家の請求に基づく本外国指標連動証券の期限前償還を除く。)。
(2)本受益権の東京証券取引所での上場が廃止されたとき。
(3)法令等(英国の法令等を含む。)または裁判所もしくは監督官庁の命令により、本信託の終了が必要となったとき。
(4)個別契約の当事者(受託者を除く。)が信託契約条項または個別契約上の義務につき重大な違反を犯したとき。
(5)受託者の辞任もしくは解任または解散後、新受託者が選任されず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき。
(6)受託者が監督官庁より本信託に係る業務停止命令または免許取消しを受けたときであって業務を引き継ぐ新受託者が速やかに選任されないとき。
(7)委託者または発行会社について倒産手続等の開始の申立てがなされ、これらの申立てが14日以内に却下されずまたは取り下げられなかったとき。
(8)信託費用または信託報酬が信託契約条項および個別契約に基づいて支払われず、かかる事態が解消されないことが合理的に見込まれるとき。
(9)証券保管振替機構が本受益権を振替受益権として取り扱うことを中止しまたは取りやめたとき。
(10)本信託が法人税法第2条第29号ハに規定する特定受益証券発行信託に該当しなくなったとき。
(11)本受益権が金融商品取引法施行令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券に該当しなくなったとき。
(12)純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回ったときであって、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたとき。
(13)法令等(英国の法令等を含む。)またはその解釈の変更等により、委託者による転換請求が不可能または著しく困難になったとき。
(14)前各号に定める場合以外の事由により本信託の継続が困難であると受託者が判断し、本信託の終了につき信託契約条項第41条の規定に従って受益者の承認が得られたとき。
権利行使請求の方法・条件
上記「権利の内容」を参照のこと。
決済の方法
上記の他、決済の方法については以下を参照されたい。
本受益権の取得日
取得申込みが行われた各本受益権は、申込受付日の6決済営業日後または委託者の指定するそれ以降の日において、当該投資家の指定した口座に振り替えられる。
名義書換の手続等
(1)受益証券の発行等について
本受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第127条の2第1項に規定する振替受益権である。
受益証券は、振替法で定められた例外的な場合を除き発行されず、本受益権には、無記名式や記名式の別はない(ただし、受益証券が発行される場合には、その受益証券は無記名式である。)。
(2)本受益権の譲渡
① 受益者は、自己の有する本受益権を譲渡する場合には、譲渡を行う本受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等(振替法第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下同じ。)に振替の申請をするものとする。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の有する本受益権の口数の減少および譲受人の有する本受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとする。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含む。)に対して、譲受人の振替先口座に本受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとする。
③ なお、受益者は、信託終了日後は、本受益権の譲渡はできない。
取得格付
各本受益権に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
有価証券信託受益証券の発行の仕組み
委託者と受託者との間で本受益権を発行する旨を定めた信託法による信託契約が締結され、受託者は、当該信託契約に基づき、委託者が当初の信託設定および追加信託により拠出した本外国指標連動証券を管理および処分し、委託者が当初受益者として指定する者(以下「当初受益者」という。)が本受益権を取得する。本受益権は、信託法に規定する受益証券発行信託の受益権であり、有価証券として金融商品取引法の適用を受ける。金融商品取引法第2条第5項および金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第14条第2項第3号に基づき、受託有価証券である本外国指標連動証券の発行者(三菱UFJ証券ホールディングス株式会社)が本受益権の発行者である。
なお、2019年12月13日、東京証券取引所の業務規程等の一部改正によって、国内金融機関が海外で発行するETN(指標連動証券)を受託証券とする有価証券信託受益証券の上場が可能となった。
本外国指標連動証券の概要
1 利息
本外国指標連動証券には利息は付されない。
2 償還および買入
(a)満期償還
期限前に償還または買入消却されない限り、発行者により、iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)連動債は2040年9月10日、iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)連動債は2042年3月10日、MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)連動債は2044年3月10日およびiSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債は2045年3月10日、iSTOXX MUTB ジャパンインバウンドインデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債およびiSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債は2045年9月11日、iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債は2046年9月10日(以下個別にまたは総称して「満期償還日」という。)に、額面金額1万円につき、計算代理人(下記「(b)用語の定義」に定義する。)により決定される最終価格(下記「(b)用語の定義」に定義する。)に相当する円建て額(1円未満は切り上げ)で償還される。
なお、満期償還日が営業日(下記「(b)用語の定義」に定義する。)ではない場合、当該満期償還日は翌営業日とする。ただし、かかる翌営業日が翌月に属する場合には、直前の営業日とする。かかる満期償還日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。
また、各本外国指標連動証券は、償還価額の水準によって自動的に繰上償還されることはない。
(b)用語の定義
本書において、以下の用語は、以下の意味を有する。
<iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債およびiSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債以外の場合>
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「インデックス・スポンサー」とは、 |
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MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債以外の場合:STOXX Ltd.または承継インデックス・スポンサーをいう。 MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債の場合:MSCI Inc.または承継インデックス・スポンサーをいう。 |
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「営業日」とは、 |
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東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。 |
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「管理費用」とは、 |
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iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)連動債、 iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)連動債、 iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)連動債および iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:0.85%をいう。 MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債の場合:0.95%をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)連動債の場合:0.80%をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:0.50%をいう。 iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:0.85%をいう。 |
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「関連会社」とは、 |
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ある者に関して、当該者によって直接的もしくは間接的に支配されている事業体、当該者を直接的もしくは間接的に支配している事業体、または当該者と直接的もしくは間接的に共通の支配下にある事業体をいう。ただし、この定義の目的において、ある事業体または者を「支配」するとは、当該事業体または者の議決権の過半数を保有することをいう。 |
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「関連取引所」とは、 |
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株式会社大阪取引所もしくは当該取引所の後継の取引所、または本指数に関連する先物またはオプション契約の取引が一時的に場所を移して行われている代替の取引所(ただし、計算代理人がかかる一時的なの代替取引所における本指数に関連する先物またはオプション契約に関して元の関連取引所に匹敵する流動性があると判断していることを前提とする。)をいう。 |
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「計算代理人」とは、 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
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「最終価格」とは、 |
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最終評価日における償還価額(1円未満切り上げ)をいう。 |
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「最終評価日」とは、 |
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満期償還日より10予定取引所営業日前に当たる日をいう。 |
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「市場混乱事由」とは、 |
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取引障害または取引所障害で、計算代理人が重大であると判断するものが、評価時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、発生もしくは存在していること、または早期終了をいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあたり、いずれかの時に本指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した場合には、当該有価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場混乱事由の発生直前における(x)当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と(y)本指数の水準全体との比較に基づくものとする。 「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における本指数の水準の20%以上を構成する有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により課せられた取引の停止または制限をいう。 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における本指数の水準の20%以上を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除く。)をいう。 「早期終了」とは、本指数の水準の20%以上を構成する有価証券に関連する本取引所または関連取引所の取引所営業日における予定終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)かかる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 |
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「早期償還金額」とは、 |
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本外国指標連動証券に関して、早期償還の直前に本外国指標連動証券の公正市場価額として計算代理人がその完全な裁量において決定した金額に、本外国指標連動証券の裏付けとなる、および/または関連するヘッジもしくは資金調達取決め(本外国指標連動証券における発行者の債務をヘッジするためのオプションを含むがそれに限らない。)の解約に関して発行者に生じる合理的な費用および経費のすべてを補うべく調整した金額による円貨額をいう。 |
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「指数調整事由」とは、 |
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本指数廃止、本指数変更、または本指数障害をいう。 「本指数廃止」とは、インデックス・スポンサーが本指数の永久的な廃止を公表し、かつ承継指数が存在しないことをいう。 「本指数変更」とは、インデックス・スポンサーが本指数の計算式もしくは計算方法の重大な変更を行うことを公表し、または別の方法で本指数の重大な変更を行う場合(構成銘柄および時価総額の変化またはその他の日常的な事由の場合における本指数を維持するための当該計算式もしくは計算方法に規定された修正を除く。)をいう。 「本指数障害」とは、インデックス・スポンサーが本指数の計算および公表をしないことをいう。 |
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「当初評価日」とは、 |
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iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)連動債、 iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)連動債および iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)連動債の場合:2020年11月24日をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2022年3月17日をいう。 MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債および iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2024年3月19日をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2025年3月18日をいう。 iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2026年1月22日をいう。 iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2026年9月18日をいう。 |
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「取引所営業日」とは、 |
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本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわらず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 |
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「取引日」とは、 |
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iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)連動債、 iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)連動債および iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)連動債の場合:2020年11月9日をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2022年3月3日をいう。 MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債および iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2024年3月5日をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2025年3月5日をいう。 iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2026年1月7日をいう。 iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:2026年9月7日をいう。 |
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「評価時刻」とは、 |
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本取引所における予定終了時刻をいう。ただし、本取引所が予定終了時刻より早く終了し、特定の評価時刻が通常取引時間の実際の終了時刻より後の場合、評価時刻は実際の終了時刻とする。 |
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「評価日」とは、 |
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iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債以外の場合:当初評価日(同日を含まない。)から最終評価日(同日を含む。)までの各予定取引所営業日をいう。当該日が障害日である場合、評価日は、障害日ではない最初の翌予定取引所営業日とする。ただし、予定評価日直後の8予定取引所営業日の各日が障害日である場合は、この限りではない。この場合、(ⅰ)8予定取引所営業日目(この日が障害日であるという事実は考慮しない。)を評価日とみなし、(ⅱ)計算代理人は、当該8予定取引所営業日目の評価時刻現在の本指数を構成する各有価証券の本取引所での取引価格または公示価格(または当該8予定取引所営業日目に該当する証券に関して障害日を引き起こす事由が発生している場合は、誠実に見積もった8予定取引所営業日目の評価時刻現在の該当する証券の価格)を用いて、最初の障害日の発生前に有効であった本指数の計算式および計算方法に従って、当該8予定取引所営業日目の評価時刻現在の本指数終値水準(t)を決定する。 「障害日」とは、本取引所または関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか、または市場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。 「予定評価日」とは、障害日を生じさせる事由が発生していなければ、評価日であったはずの当初の日をいう。 iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:当初評価日(同日を含まない。)から最終評価日(同日を含む。)までの各予定取引所営業日をいう。当該日が障害日である場合、評価日は、障害日ではない最初の翌予定取引所営業日とする。ただし、予定評価日直後の2予定取引所営業日の各日が障害日である場合は、この限りではない。この場合、(ⅰ)2予定取引所営業日目(この日が障害日であるという事実は考慮しない。)を評価日とみなし、(ⅱ)計算代理人は、当該2予定取引所営業日目の評価時刻現在の本指数を構成する各有価証券の本取引所での取引価格または公示価格(または当該2予定取引所営業日目に該当する証券に関して障害日を引き起こす事由が発生している場合は、誠実に見積もった2予定取引所営業日目の評価時刻現在の該当する証券の価格)を用いて、最初の障害日の発生前に有効であった本指数の計算式および計算方法に従って、当該2予定取引所営業日目の評価時刻現在の本指数終値水準(t)を決定する。 「障害日」とは、関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか、または市場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。 「予定評価日」とは、障害日を生じさせる事由が発生していなければ、評価日であったはずの当初の日をいう。 |
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「ヘッジコストの増加」とは、 |
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発行者および/またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価リスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、発行者および/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増加とはみなされない。 |
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「ヘッジ障害」とは、 |
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発行者および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわらず、(ⅰ)本外国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価リスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。 |
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「法令変更」とは、 |
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取引日以降、(ⅰ)適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もしくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含む。)により、計算代理人が、(a)本指数を構成する有価証券の保有、取得もしくは処分することが違法となったか、または(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するために発行者および/もしくはその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる(発行者および/もしくはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をいう。 |
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「本指数」とは、 |
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iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合: iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)をいう。 iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合: iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)をいう。 iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)連動債の場合: iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)をいう。 MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債の場合:MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)連動債の場合:iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)をいう。 iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債の場合:iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)をいう。 iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)をいう。 iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)をいう。 本指数の詳細は、指数開示文書(随時の変更を含む。)に記載する。 「指数開示文書」とは、指数開示文書は、発行日付の以下の文書で構成され、当該文書の随時の変更、補足および/または更新を含むものとする。 MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債以外の場合: (a)STOXX指数メソドロジーガイド (b)iSTOXX株価指数メソドロジーガイド (c)STOXX計算ガイド それぞれインデックス・スポンサーのウェブサイト(発行日現在、https://www.stoxx.com/rulebooks)に掲載され、今後随時更新される。 |
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MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債の場合: (a)MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数メソドロジー (b)MSCIコーポレート・イベント・メソドロジー (c)MSCI指数計算メソドロジー (d)MSCIグローバル・インベスタブル・マーケット指数メソドロジー (e)MSCIフリー・フロート・データ・メソドロジー (f)MSCI指数ポリシー (g)MSCI指数用語集 (h)日中、予期可能および予期不可能な市場閉鎖におけるMSCI指数計算のQ&A それぞれインデックス・スポンサーのウェブサイト(発行日現在、https://www.msci.com/index-methodology)に掲載され、今後随時更新される。 |
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「本指数終値水準(t)」とは、 |
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計算日(t)に関して、当該計算日(t)(または当該計算日(t)が評価日でない場合は、当該計算日(t)の直後の評価日)に当たる評価日の評価時刻でインデックス・スポンサーによって計算され、本指数に関するBloombergのページ(またはその公式な承継者)で公表するために提出された本指数の価格をいう。 「計算日」とは、当初評価日(同日を含まない。)から最終評価日(同日を含む。)までの各暦日をいう。ただし、特定の計算日を「計算日(t)」という。 「本指数に関するBloombergのページ」とは、 iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:ISMJEWYN Indexをいう。 iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:IMJESGYN Indexをいう。 iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)連動債の場合:IMJMSLYN Indexをいう。 iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:IMJLCRYN Indexをいう。 MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債の場合:NJ755982 Indexをいう。 iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)連動債の場合:ISXMSEN Indexをいう。 iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:SX60JQDN Indexをいう。 iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債の場合:ISXJTJN Indexをいう。 iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:SXJDCJN Indexをいう。 iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債の場合:ISXJDJN Indexをいう。 |
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「IL(t)」または「償還価額」とは、 |
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計算日(t)に関して、IL(t-1)×本指数終値水準(t)/本指数終値水準(t-1)×(1-管理費用/365)をいう。 「IL(t-1)」とは、各計算日(t)に関して、当該計算日直前のILをいう。ただし、当初評価日直後の計算日(t)に関しては、IL(0)をいうものとする。 「本指数終値水準(t-1)」とは、各計算日(t)に関して、当該計算日直前の本指数の終値水準(t)をいう。 「IL(0)」とは、10,000円をいう。 |
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「本取引所」とは、 |
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東京証券取引所もしくは当該取引所の後継の取引所、または本指数を構成する有価証券の取引が一時的に場所を移して行われている代替取引所(ただし、計算代理人がかかる一時的な代替取引所もしくは値付システムにおける本指数を構成する有価証券に関して元の取引所に匹敵する流動性があると判断していることを前提とする。)をいう。 |
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「予定取引所営業日」とは、 |
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本取引所および関連取引所のいずれもが通常取引時間での取引を行う予定の日をいう。 |
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「予定終了時刻」とは、 |
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本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通常時間外の他の取引は考慮しない。 |
<iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債およびiSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合>
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「インデックス・スポンサー」とは、 |
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STOXX Ltd.または承継インデックス・スポンサーをいう。 |
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「営業日」とは、 |
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東京およびロンドンにおいて、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。 |
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「管理費用」とは、 |
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iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合:1.40%をいう。 iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合:1.25%をいう。 |
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「関連会社」とは、 |
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ある者に関して、当該者によって直接的もしくは間接的に支配されている事業体、当該者を直接的もしくは間接的に支配している事業体、または当該者と直接的もしくは間接的に共通の支配下にある事業体をいう。ただし、この定義の目的において、ある事業体または者を「支配」するとは、当該事業体または者の議決権の過半数を保有することをいう。 |
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「関連取引所」とは、 |
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計算代理人が重要であると判断する、本指数に関連する先物またはオプション契約の取引が行われている取引所をいう。 |
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「計算代理人」とは、 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
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「最終価格」とは、 |
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最終評価日における償還価額(1円未満切り上げ)をいう。 |
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「最終評価日」とは、 |
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満期償還日より10予定取引所営業日前に当たる日をいう。 |
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「市場混乱事由」とは、 |
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(ⅰ)(x)本取引所における本指数を構成する有価証券に関連する取引に関し、評価時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、計算代理人が重大であると判断する取引障害もしくは取引所障害が発生もしくは存在、または早期終了が発生もしくは存在しており、(y)取引障害、取引所障害または早期終了が発生もしくは存在している有価証券が、本指数の水準の20%以上を構成していること、または、(ⅱ)関連取引所における本指数に関する先物取引もしくはオプション取引につき、評価時刻までの1時間の間のいずれかの時点で、計算代理人が重大であると判断する取引障害もしくは取引所障害が発生もしくは存在していること、または早期終了が発生もしくは存在していることをいう。本指数に関し市場混乱事由の存在の有無を判断するにあたり、いずれかの時に本指数に含まれる有価証券に関して市場混乱事由が発生した場合には、当該有価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場の「オープニング・データ」の一部としてインデックス・スポンサーが公表する公式のオープニング・ウェイトをそれぞれ使用して、(x)当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と(y)本指数の水準全体との比較に基づくものとする。 「取引障害」とは、(ⅰ)本取引所における本指数を構成する有価証券に関連する取引に関し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関する先物取引もしくはオプション取引につき、本取引所、関連取引所もしくはその他が許容する制限を超える変動を理由として、本取引所もしくは関連取引所により課せられた取引の停止または制限をいう。 「取引所障害」とは、市場参加者が、一般的に、(ⅰ)本取引所における本指数を構成する有価証券の取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を失いもしくは毀損し、または(ⅱ)関連取引所における本指数に関する先物取引もしくはオプション取引を実行し、もしくはその時価を取得する機能を失い、もしくは毀損すると計算代理人によって決定される事由(早期終了を除く。)をいう。 「早期終了」とは、本指数を構成する有価証券に関連する本取引所または(場合により)関連取引所の取引所営業日における予定終了時刻前の取引終了をいう。ただし、かかる早期終了時刻について、(ⅰ)かかる取引所営業日の本取引所または関連取引所の通常取引時間の実際の終了時刻と(ⅱ)かかる取引所営業日の実際の終了時刻における執行のために本取引所または(場合により)関連取引所のシステムに入れられる注文の提出締切時刻のいずれか早い方の1時間前までに本取引所または関連取引所が発表している場合を除く。 |
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「早期償還金額」とは、 |
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本外国指標連動証券に関して、早期償還の直前に本外国指標連動証券の公正市場価額として計算代理人がその完全な裁量において決定した金額に、本外国指標連動証券の裏付けとなる、および/または関連するヘッジもしくは資金調達取決め(本外国指標連動証券における発行者の債務をヘッジするためのオプションを含むがそれに限らない。)の解約に関して発行者に生じる合理的な費用および経費のすべてを補うべく調整した金額による円貨額をいう。 |
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「指数調整事由」とは、 |
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本指数廃止、本指数変更、または本指数障害をいう。 「本指数廃止」とは、インデックス・スポンサーが本指数の永久的な廃止を公表し、かつ承継指数が存在しないことをいう。 「本指数変更」とは、インデックス・スポンサーが本指数の計算式もしくは計算方法の重大な変更を行うことを公表し、または別の方法で本指数の重大な変更を行う場合(構成銘柄および時価総額の変化またはその他の日常的な事由の場合における本指数を維持するための当該計算式もしくは計算方法に規定された修正を除く。)をいう。 「本指数障害」とは、インデックス・スポンサーが本指数の計算および公表をしないことをいう。 |
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「通貨関連障害」とは、 |
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以下の(ⅰ)、(ⅱ)または(ⅲ)のいずれかをいう。 (ⅰ)計算代理人が誠実かつ商業的に合理的な方法で決定した評価日において、発行者および/またはその関連会社が、本外国指標連動証券の裏付けとなる、および/または関連するヘッジもしくは資金調達取決めに関して換算される、または換算されると予想される金額について、参照通貨の為替レートの確定見積りを取得することが不可能になること。 (ⅱ)発行者および/またはその関連会社が、慣習的な正規のチャネルを通じて、参照通貨を日本円またはその他の必要な通貨に交換することが不可能となること。ただし、発行者および/またはその関連会社が政府当局により制定された法律、規則または規制(ただし、かかる法律、規則または規制が本外国指標連動証券の初回の発行日以降に制定され、ヘッジ当事者が制御できない事象によりかかる法律、規則または規制を遵守することが不可能な場合は除く。)を遵守できなかったことのみによる場合は除く。 (ⅲ)発行者および/またはその関連会社が、(A)参照通貨の流通域内における口座から参照通貨の流通域外の口座へ日本円またはその他の必要な通貨を送金すること、または(B)参照通貨の流通域内の口座間でまたは参照通貨の流通域内の非居住者である当事者に参照通貨を送金することが不可能になること。ただし、発行者および/またはその関連会社が当局により制定された法律、規則または規制(ただし、かかる法律、規則または規制が本外国指標連動証券の初回の発行日以降に制定され、ヘッジ当事者が制御できない事象によりかかる法律、規則または規制を遵守することが不可能な場合は除く。)を遵守できなかったことのみによる場合は除く。 「参照通貨」とは、参照通貨の流通域における法定通貨をいう。 「参照通貨の流通域」とは、計算代理人によって決定された取引所が所在する区域のことをいう。発行日現在においては、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイスおよび/またはイギリスの区域が含まれることが見込まれる。 「政府当局」とは、事実上または法的に存在する政府(またはその機関)、裁判所、法廷、行政機関、その他の政府機関、または参照通貨の流通域内における金融市場(中央銀行を含む)の規制を担う、民間または公的なその他の機関をいう。 |
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「当初評価日」とは、 |
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2026年1月22日をいう。 |
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「取引所営業日」とは、 |
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本取引所または関連取引所が予定終了時刻よりも早く終了するか否かにかかわらず、それぞれの通常の取引時間において取引が行われるために本取引所および関連取引所が営業を行っている予定取引所営業日をいう。 |
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「取引日」とは、 |
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2026年1月7日をいう。 |
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「評価時刻」とは、 |
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(ⅰ)市場混乱事由が発生したかどうかを判断する場合において、(a)本指数に含まれる有価証券に関しては、本取引所の予定終了時刻、(b)指数上のオプション取引または先物取引に関しては、関連取引所の取引終了時刻をいい、(ⅱ)その他の状況において、インデックス・スポンサーによって公式な本指数終値が計算及び公表される時刻をいう。 |
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「評価日」とは、 |
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当初評価日(同日を含まない。)から最終評価日(同日を含む。)までの各予定取引所営業日をいう。当該日が障害日である場合、評価日は、障害日ではない最初の翌予定取引所営業日とする。ただし、予定評価日直後の2予定取引所営業日の各日が障害日である場合は、この限りではない。この場合、(ⅰ)2予定取引所営業日目(この日が障害日であるという事実は考慮しない。)を評価日とみなし、(ⅱ)計算代理人は、当該2予定取引所営業日目の評価時刻現在の本指数を構成する各有価証券の本取引所での取引価格または公示価格(または当該2予定取引所営業日目に該当する証券に関して障害日を引き起こす事由が発生している場合は、誠実に見積もった2予定取引所営業日目の評価時刻現在の該当する証券の価格)を用いて、最初の障害日の発生前に有効であった本指数の計算式および計算方法に従って、当該2予定取引所営業日目の評価時刻現在の本指数終値水準(t)を決定する。 「障害日」とは、関連取引所がその通常の取引時間に取引を行うことができないか、または市場混乱事由が生じている予定取引所営業日をいう。 「予定評価日」とは、障害日を生じさせる事由が発生していなければ、評価日であったはずの当初の日をいう。 |
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「ヘッジコストの増加」とは、 |
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発行者および/またはその関連会社が、(ⅰ)本外国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価リスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うため、または(ⅱ)かかる取引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うために(取引日現在の状況と比較して)著しく増加した租税、賦課金、費用または手数料(仲介手数料を除く。)を負担する場合をいう。ただし、かかる著しい増加額が、発行者および/またはその関連会社の信用力の低下のみに起因する場合、ヘッジコストの増加とはみなされない。 |
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「ヘッジ障害」とは、 |
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発行者および/またはその関連会社が商業上合理的な努力を行ったにもかかわらず、(ⅰ)本外国指標連動証券に基づく義務の履行に係る株価リスクをヘッジするために必要と判断した取引もしくは資産の取得、設定、再設定、代替、維持、解約もしくは処分を行うことが不可能である場合、または(ⅱ)かかる取引もしくは資産からの収益の実現、回収もしくは送金を行うことが不可能である場合をいう。 |
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「法令変更」とは、 |
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取引日以降、(ⅰ)適用法令(税法を含むが、これらに限られない。)の採択もしくは変更により、または(ⅱ)正当な管轄権を有する裁判所、法廷もしくは規制当局による適用法令の解釈の公表もしくは変更(税務当局が講じた一切の措置を含む。)により、計算代理人が、(a)本指数を構成する有価証券の保有、取得もしくは処分することが違法となったか、または(b)本外国指標連動証券に基づく義務を履行するために発行者および/もしくはその関連会社が負担する費用が著しく増加することになる(発行者および/もしくはその関連会社の租税債務の増加、税制上の優遇措置の減少もしくは課税状況に不利なその他の影響による場合を含むが、これらに限られない。)と判断する場合をいう。 |
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「本指数」とは、 |
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iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合:iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)をいう。 iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合:iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)をいう。 本指数の詳細は、指数開示文書(随時の変更を含む。)に記載する。 「指数開示文書」とは、指数開示文書は、発行日付の以下の文書で構成され、当該文書の随時の変更、補足および/または更新を含むものとする。 MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債以外の場合: (a)STOXX指数メソドロジーガイド (b)iSTOXX株価指数メソドロジーガイド (c)STOXX計算ガイド それぞれインデックス・スポンサーのウェブサイト(発行日現在、https://www.stoxx.com/rulebooks)に掲載され、今後随時更新される。 |
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「本指数終値水準(t)」とは、 |
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計算日(t)に関して、当該計算日(t)(または当該計算日(t)が評価日でない場合は、当該計算日(t)の直後の評価日)に当たる評価日の評価時刻でインデックス・スポンサーによって計算され、本指数に関するBloombergのページ(またはその公式な承継者)で公表するために提出された本指数の価格をいう。 「計算日」とは、当初評価日(同日を含まない。)から最終評価日(同日を含む。)までの各暦日をいう。ただし、特定の計算日を「計算日(t)」という。 「本指数に関するBloombergのページ」とは、 iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合:ISXDFJN Indexをいう。 iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合:BKXELLP Indexをいう。 |
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「IL(t)」または「償還価額」とは、 |
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計算日(t)に関して、IL(t-1)×本指数終値水準(t)/本指数終値水準(t-1)×(1-管理費用/365)をいう。 「IL(t-1)」とは、各計算日(t)に関して、当該計算日直前のILをいう。ただし、当初評価日直後の計算日(t)に関しては、IL(0)をいうものとする。 「本指数終値水準(t-1)」とは、各計算日(t)に関して、当該計算日直前の本指数の終値水準(t)をいう。 「IL(0)」とは、10,000円をいう。 |
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「本取引所」とは、 |
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計算代理人が決定した本指数を構成する有価証券が主に取引されている各証券取引所、もしくは、本指数を構成する有価証券に関連する取引所の後継の取引所、または本指数を構成する有価証券の取引が一時的に場所を移して行われている代替取引所(ただし、計算代理人がかかる一時的な代替取引所もしくは値付システムにおける本指数を構成する有価証券に関して元の取引所に匹敵する流動性があると判断していることを前提とする。)をいう。 |
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「予定取引所営業日」とは、 |
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(ⅰ)インデックス・スポンサーが本指数の水準を公表する予定がある東京営業日、(ⅱ)本指数の水準の80%以上を構成する有価証券に関連する取引を行う本取引所が、通常取引時間での取引を行う予定の東京営業日、および(ⅲ)関連取引所が、通常取引時間での取引を行う予定の東京営業日をいう。 本指数の水準の80%以上を構成する有価証券に関連する取引を行う本取引所が、通常取引時間での取引を行う予定であるかを判断するにあたり、いずれかの時点で構成する有価証券に関する本取引所が通常取引時間での取引を行う予定でない場合、当該有価証券の本指数の水準への寄与の割合は、市場の「オープニング・データ」の一部としてインデックス・スポンサーが公表する公式のオープニング・ウェイトをそれぞれ使用して、(x)当該有価証券に起因する本指数の水準の部分と(y)本指数の水準全体との比較に基づくものとする。 「東京営業日」とは、東京において、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日(土曜日または日曜日を除く。)をいう。 |
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「予定終了時刻」とは、 |
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本取引所または関連取引所および予定取引所営業日に関し、かかる予定取引所営業日の本取引所または関連取引所の平日の予定終了時刻をいう。時間外または通常時間外の他の取引は考慮しない。 |
(c)本指数の調整
(イ)承継指数
本指数が(ⅰ)インデックス・スポンサーにより算出および公表されないが、計算代理人に受入れ可能な後継のスポンサーにより算出および公表される場合または(ⅱ)本指数の計算に用いられるものと同一もしくは実質的に同様であると計算代理人が判断する算式および計算方法を用いて承継の指数に置き換えられる場合、かかる指数(以下「承継指数」という。)は本指数とみなされる。
また、インデックス・スポンサーにより公表され、本外国指標連動証券に関する判断のために計算代理人により用いられる本指数の水準が、後に修正され、かつ当該修正(以下「修正後の指数水準」という。)が、iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債およびiSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債以外の場合は当初の公表日直後の取引所営業日以前に、STOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債およびiSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合は当初の公表日直後の営業日以前に、インデックス・スポンサーまたはその承継インデックス・スポンサーにより公表された場合、修正後の指数水準は本指数の水準であるとみなされるものとし、計算代理人は、当該修正後の指数水準を、関連する判断のために用いるものとし、また必要な限度において、計算代理人は、最終条件書の条件のうち当該修正について、計算代理人が適切とみなすような内容に調整することができる。
(ロ)指数調整事由
計算代理人が該当日に指数調整事由が発生したと判断した場合、
(a)計算代理人は、当該指数調整事由が本外国指標連動証券に重大な影響を及ぼすかどうかを判断し、及ぼす場合には、公表された本指数の水準の代わりに、変更、不履行または廃止の直前に有効であった本指数の計算式および計算方法に従って計算代理人が決定する日現在の本指数の水準を用いて(ただし、当該指数調整事由直前に本指数を構成していた有価証券のみを用いる。)、IL(t)を計算する。
(b)計算代理人が上記(a)が商業的に合理的な結果をもたらさないと判断した場合、「指数償還事由」が発生し、本外国指標連動証券は、下記(ニ)「指数償還事由」に従って償還される。
(ハ)追加障害事由
計算代理人が該当日に追加障害事由(iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債およびiSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債以外の場合は、法令変更、ヘッジ障害またはヘッジコストの増加をいう。iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債およびiSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合は、法令変更、ヘッジ障害、ヘッジコストの増加または通貨関連障害をいう。以下同じ。)が発生したと判断した場合、
(a)計算代理人は、当該追加障害事由が本外国指標連動証券に重大な影響を及ぼすかどうかを判断し、及ぼす場合には、その完全な裁量においてIL(t)を計算する。
(b)計算代理人が上記(a)が商業的に合理的な結果をもたらさないと判断した場合、「指数償還事由」が発生し、本外国指標連動証券は、下記(ニ)「指数償還事由」に従って償還される。
(ニ)指数償還事由
発行者が指数償還事由の発生を知った場合(計算代理人からのその旨の通知によるかまたはその他の方法によるかを問わない。)、発行者は、実務上合理的に可能な限り速やかに、トラスティー(下記「11 その他 (1)」に定義する。)、計算代理人および代理人、ならびに下記「10 通知」に従って本外国指標連動証券の所持人に対して、通知を行うものとする(この通知は取消不能とする。)。当該通知には、償還の日を定めるものとし、本外国指標連動証券は、かかる日にその全部(一部は不可)が早期償還金額で償還されるものとする。
指数償還事由に従って償還の通知が公表される前に、発行者は、指数償還事由が発生した旨を記載し、発行者の代表取締役1名が署名した証明書をトラスティーに交付する。トラスティーは、指数償還事由の十分な証拠としてかかる証明書を受け取ることができる。この場合、当該証明書は、確定的なものとして、本外国指標連動証券の所持人を拘束するものとする。
疑義を避けるために付言すると、トラスティー、代理人(下記「11 その他 (6)代理人および支払代理人」に記載する。)および支払代理人(下記「11 その他 (6)代理人および支払代理人」に記載する。)はいずれも、指数償還事由が発生したか否かについて、確認、調査または納得する必要はなく、トラスティー、代理人および支払代理人は、当該事由が発生した旨を書面で通知されない限り、当該事由が発生していないものと考えることができる。トラスティー、代理人および支払代理人はいずれも、その旨を発行者または本外国指標連動証券の所持人に通知することまたはしないことについて、何らの義務、責務または責任も負わない。発行者が指数償還事由の発生後に、トラスティー、代理人および/または計算代理人に対して、指数償還事由の発生に従って通知を行った場合、トラスティー、代理人および/または計算代理人(場合による)は、調査せずにまたはいずれの当事者にも責任を負うことなく、当該通知に依拠することができる。
<免責事項>
MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債以外の場合:
STOXX Ltd.(以下「STOXX」という。)、ISS STOXX Index GmbHおよびそのライセンサー、リサーチ・パートナーまたは情報提供業者は、本指数および本外国指標連動証券に関して使用する関連商標のライセンス付与以外に、発行者との関係を有さない。
iSTOXX指数は、顧客の要請またはSTOXX Global index familyに統合されない個別のルールブックに基づく市場要件に対応している。
STOXX、ISS STOXX Index GmbHおよびそのライセンサー、リサーチ・パートナーまたは情報提供業者は、以下の行為を行わない。
・本外国指標連動証券に関するスポンサー、保証、販売または宣伝を行わないこと
・本外国指標連動証券またはその他の有価証券に対する投資を推奨すること
・本外国指標連動証券の時期、金額または価格に関する決定について責任を負い、またはかかる決定を行うこと
・本外国指標連動証券の運営、管理またはマーケティングについて責任を負うこと
・本指数の決定、構成もしくは計算に際して本外国指標連動証券もしくは本外国指標連動証券の保有者のニーズを考慮することまたはその義務を負うこと
STOXX、そのライセンサーとしてのISS STOXX Index GmbHおよびそのライセンサー、リサーチ・パートナーまたは情報提供業者は、本外国指標連動証券またはそのパフォーマンスに関して何らの保証も行わず、(過失があるか否かを問わず)一切責任を負わない。
具体的には、
・STOXX、ISS STOXX Index GmbHおよびそのライセンサー、リサーチ・パートナーまたは情報提供業者は、下記の事項について、明示的または黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつ一切責任を負わない。
・本指数および本指数に含まれるデータの使用に関して本外国指標連動証券、本外国指標連動証券の保有者またはその他の者が得る結果
・本指数およびそのデータの正確性、適時性および完全性
・本指数およびそのデータの商品性および特定目的または使用への適合性
・本外国指標連動証券のパフォーマンス全般
・STOXX、ISS STOXX Index GmbHおよびそのライセンサー、リサーチ・パートナーまたは情報提供業者は、本指数またはそのデータの誤り、遺漏または中断について、何らの保証も行わず、一切責任を負わない。
・いかなる状況においても、STOXX、ISS STOXX Index GmbHおよびそのライセンサー、リサーチ・パートナーまたは情報提供業者は、かかる本指数もしくはそのデータの誤り、遺漏もしくは停止の結果としてまたは本外国指標連動証券に関連して一般的に生じた逸失利益または間接、懲罰的、特別もしくは結果的損害もしくは損失について、かかる損失または損害が生じる可能性を認識していた状況であっても、(過失があるか否かを問わず)責任を負わない。
STOXXおよびISS STOXX Index GmbHは、本外国指標連動証券の買主またはその他の第三者といかなる契約関係も有していない。発行者とSTOXXとの間のライセンス契約は、両者の利益のみに帰するものであり、本外国指標連動証券の保有者またはその他の第三者の利益に帰するものではない。
発行者、トラスティー、代理人、計算代理人、ディーラーまたは本外国指標連動証券に関するその他の仲介者のいずれも、本指数またはその承継指数の計算、管理、公表について、一切責任を負わない。
MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債の場合:
本外国指標連動証券は、MSCI Inc.、その関連会社、MSCI Inc.もしくはその関連会社の情報提供業者またはMSCI指数の編集、計算もしくは作成に関与または関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」という。)がスポンサー、保証、販売または宣伝するものではない。MSCI指数は、MSCI Inc.の専有財産である。MSCI Inc.およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社および許可されたその関連会社(三菱UFJ証券ホールディングス株式会社およびMUFGセキュリティーズEMEA)による特定の目的のための使用について許可されているものである。いかなるMSCI当事者も、発行者、本外国指標連動証券の保有者、またはその他の個人もしくは事業体に対して、外国指標連動証券投資一般、本外国指標連動証券への投資に関する適否、またはMSCI指数が対応する株式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示的または黙示的かを問わず、一切の表明または保証を行わない。MSCI Inc.またはその関連会社は、特定の商標、サービスマーク、および商号ならびにMSCI指数のライセンサーであり、MSCI指数は、本外国指標連動証券、発行者、本外国指標連動証券の保有者、その他の個人または事業体とは無関係にMSCI Inc.が決定、構成、および計算する。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成または計算するにあたり、発行者もしくは本外国指標連動証券の保有者、またはその他のあらゆる個人もしくは事業体のニーズを考慮する義務を負わない。いかなるMSCI当事者も、本外国指標連動証券の発行時期、価格、もしくは数量に関する決定または本外国指標連動証券が償還可能であるかによる数式の決定もしくは算定または検討について責任を負わず、これらに関与していない。さらに、いかなるMSCI当事者も、本外国指標連動証券の運営、マーケティング、または募集に関して、発行者、本外国指標連動証券の保有者、その他の個人または事業体に対して一切の義務または責任を負わない。
MSCI Inc.は、MSCI指数に含まれる、またはその算出に使用する情報をMSCI Inc.が信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとするが、いずれのMSCI当事者も、MSCI指数またはそこに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について一切保証または担保しない。MSCI当事者は、発行者、外国指標連動証券の保有者、その他の個人または事業体がMSCI指数もしくはそこに含まれるデータを使用して得る結果に関して、明示または黙示の保証をしない。MSCI当事者は、MSCI指数またはそこに含まれるデータについての、またはそれらに関連する誤り、省略、または中断について一切の責任を負わない。さらに、MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそこに含まれるデータに関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証も行わず、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認する。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合も、いかなるMSCI当事者も、直接、間接、特別、懲罰的、結果的な損害、またはその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負わない。
本外国指標連動証券の購入者、販売者もしくは保有者、またはその他のいかなる個人もしくは事業体も、MSCI Inc.の許可が必要かどうかを判断するためにMSCI Inc.に最初に連絡することなく、本外国指標連動証券のスポンサー、保証、販売または宣伝のためにMSCI Inc.の商号、商標またはサービスマークを使用または言及してはならない。いかなる場合においても、いかなる個人または事業体も、MSCI Inc.の書面による事前の許可なく、MSCI Inc.との提携を主張することはできない。
(d)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還
本外国指標連動証券の所持人が、下記「10 通知」に従い、所持人の選択による償還日(以下に定義する。)に先立つ15日以上30日以内の通知(かかる通知は取消不能とする。)を発行者に対して行った場合、発行者は、当該本外国指標連動証券の全部(一部は不可)を、所持人の選択による償還日に、本外国指標連動証券を所持人の選択による償還額(以下に定義する。)により償還しなければならない。ただし、かかる本外国指標連動証券の所持人による償還請求は、額面金額3億円以上1万円単位の本外国指標連動証券に関するものに限り、行うことができる。
「所持人の選択による償還日」とは、発行日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの、各営業日をいう。本外国指標連動証券の額面金額当たりの「所持人の選択による償還額」とは、発行者が該当する支払代理人、名義書換代理人または登録機関の所定の事務所から入手可能な様式(その時点で最新のもの)により、適式に署名され、記入された行使通知を受領する日(または営業日の午前10時(東京時間)より後に受領した場合、またはかかる受領日が営業日ではない場合、翌営業日)に関する償還価額に相当する額をいう。ただし、当該額は、(ⅰ)本外国指標連動証券の裏付けとなる、および/または関連するヘッジもしくは資金調達取決め(本外国指標連動証券における発行者の債務をヘッジするためのオプションを含むがそれに限らない。)の解約に関して発行者に生じる合理的な費用および経費のすべてを補うべく調整され、(ⅱ)1円未満を切り上げするものとし、いずれの場合も、計算代理人により決定される。
(e)税制上の変更による償還
(ⅰ)本外国指標連動証券に基づいて期限の到来する次の支払いの際に、税務当局(下記「7 租税 1.追加額」に定義される。)の法令諸規則の変更もしくは改正またはかかる法令諸規則の適用もしくは公権的解釈の変更(かかる変更または改正が本外国指標連動証券の発行が合意された日以後に発効する場合に限る。)の結果、発行者が下記「7 租税 1.追加額」に定めるまたは記載する追加額の支払義務を負うかまたは負うこととなること、ならびに(ⅱ)発行者が利用しうる合理的な措置をとっても当該義務を回避できないことについて、発行者が以下に記載の通知を行う直前にトラスティーを納得せしめた場合、発行者はその選択により、トラスティー、代理人および(下記「10 通知」の規定に従い)本外国指標連動証券の所持人に15日以上30日以内の通知(かかる通知は取消不能とする。)をした上で、いつでも本外国指標連動証券の全部(一部は不可)を償還することができる。ただし、かかる償還通知は、本外国指標連動証券に関する支払いの期限が到来したとして発行者がかかる追加額の支払義務を負うであろう最も早い日の90日より前にこれを行うことができないものとする。上記による償還通知を行う前に、発行者は、発行者が当該償還を実施する権利を有することを述べ、かつ発行者がかかる償還権を行使する前提条件が成就していることを示す事実を記載する発行者の署名権者1名による署名入りの証明書、ならびに発行者がかかる変更または改正によりかかる追加額の支払義務を負担しているまたは負担することになる旨の、外部法律顧問の意見書をトラスティーに交付するものとする。トラスティーは、この証明書を上記の前提条件の充足の十分な証拠として受け取ることができ、その場合かかる証拠は確定的でかつ本外国指標連動証券の所持人を拘束するものとする。
本項により償還される本外国指標連動証券は、早期償還金額で償還される。
(f)違法性および不可抗力事由による償還(MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債、iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債、iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債の場合の場合のみ)
発行者は誠実に以下を決定し、実務上合理的に可能な限り速やかに、トラスティー、計算代理人、登録機関、代理人およびその他支払代理人ならびに下記「10 通知」に従って本外国指標連動証券の所持人に対して、通知を行うものとする(この通知は取消不能とする。)。当該通知には、償還の日を定めるものとし、本外国指標連動証券は、かかる日にその全部(一部は不可)が償還されるものとする。
(ⅰ)発行者による本外国指標連動証券に基づく義務の履行が、あらゆる理由により全部または一部が違法となること
(ⅱ)発行者による本外国指標連動証券に基づく義務の履行が、本外国指標連動証券の初回の発行日(当日を含まない。)の後に発生した不可抗力事由(以下に定義する。)により、実行不可能または不可能となること
本項による違法性および不可抗力事由による償還金額は、早期償還金額とする。
本項において、
「不可抗力事由」とは、発行者の合理的コントロールの及ばないあらゆる事由をいい、下記を含むがこれらに限られない。
(ⅰ)政府当局もしくはその他のあらゆる法律、法令、規則、規制、判決、命令、指令、判決もしくは重要な法的介入、
(ⅱ)戦争(内戦その他)、混乱、軍事行為、騒動、政治的混乱、いかなるテロ行為、暴動、抗議および/もしくは騒乱の発生または宣言、
(ⅲ)サボタージュ、火災、洪水、爆発、地震、気象もしくは地理的要因による大災害もしくはその他の災難もしくは危機、または
(ⅳ)金融上、政治上もしくは経済上の事由(国内外の政治、法律、税金または規制条件のあらゆる変更を含むがこれらに限られない。)もしくは発行者のコントロールの及ばないその他の原因もしくは障害。
「政府当局」とは、あらゆる国家、州または政府、そのあらゆる属州またはその他の行政区画、あらゆる組織、機関または省、あらゆる税務、金融、外国為替またはその他の当局、法廷、裁判所またはその他の手段および政府の執行、立法、司法、規制もしくは行政機能を行使するまたは政府に関するあらゆるその他の事業体を意味する。
(g)買入
発行者またはその子会社のいずれかは、価格について制約なく、公開買付または相対取引等により公開市場においていつでも本外国指標連動証券を買入れまたはその他の方法で取得することができる。買入れが公開買付により行われる場合、公開買付は、すべての本外国指標連動証券の所持人が同様に利用しうるものでなければならない。当該本外国指標連動証券は、保有し、再発行し、転売し、または発行者の選択によりいずれかの支払代理人に消却のために引渡すことができる。
(h)消却
償還された本外国指標連動証券はすべて、直ちに消却される。消却された本外国指標連動証券および上記「(g)買入」に従い買入れかつ消却された本外国指標連動証券はすべて、代理人に引渡されるものとし、これを再発行または転売することはできない。
3 支払
(a)支払方法
日本円(以下「支払通貨」という。)による支払いは、当該支払通貨の国の主要金融センターにおける銀行に被支払人が開設する当該支払通貨口座(日本国の非居住者への日本円による支払いの場合は、非居住者口座)への貸記または振込みにより、または被支払人の選択により同銀行宛ての当該支払通貨建て小切手により行われる。
最終条件書(iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)連動債の場合は2020年11月20日(ロンドン時間)付の最終条件書、iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)連動債の場合は2022年3月16日(ロンドン時間)付の最終条件書、MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)連動債の場合は2024年3月18日(ロンドン時間)付の最終条件書、iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)連動債の場合は2025年3月17日(ロンドン時間)付の最終条件書、iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債およびiSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債の場合は2026年1月21日(ロンドン時間)付の最終条件書、iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債の場合は2026年9月17日付の最終条件書)(以下、これらを個別にまたは総称して「最終条件書」という。)に別途定められていない限り、支払いはすべての場合に、(ⅰ)支払場所のこれに適用ある財務その他の法令諸規則に従い(ただし、下記「7 租税 1.追加額」の規定に影響を与えない。)、(ⅱ)合衆国内国歳入法第1471条(b)に記載ある合意に基づき要求される源泉徴収もしくは控除、または合衆国内国歳入法第1471条ないし第1474条、かかる条項に基づく規則もしくは合意、その公式解釈またはかかる条項に対する政府内提案の実施法に基づき課される源泉徴収もしくは控除、および(ⅲ)合衆国内国歳入法第871条(m)に基づき要求される源泉徴収もしくは控除(以下「第871条(m)源泉徴収」という。)の対象となる。さらに、本外国指標連動証券の支払額に関して課される第871条(m)源泉徴収の額の決定に際して、発行者は、適用ある法律に基づき別途適用可能な源泉徴収の免除または減額にかかわらず、かかる支払いに適用ある最高利率で「配当同等物」(合衆国内国歳入法第871条(m)に定義される。)に対して源泉徴収を実施する権利を有するものとする。
対象合衆国有価証券(すなわち、合衆国が源泉の配当を支払う有価証券)または合衆国有価証券を含む指数に関する正味配当金の再投資を提供する本外国指標連動証券に関して、かかる合衆国有価証券または合衆国有価証券を含む指数を参照する本外国指標連動証券のすべての支払いは、70%の割合で再投資されるかかる合衆国有価証券の配当を参照して算出される可能性がある。かかる場合、当該支払額の算出に際して、当該合衆国有価証券に関する配当同等支払い(合衆国内国歳入法第871条(m)に定義される。)の30%は、本外国指標連動証券の所持人による配当同等支払いの総額から源泉徴収されたとみなされ、合衆国の連邦所得税の目的のために合衆国内国歳入庁に送金される。発行者は、第871条(m)による源泉徴収されたとみなされた金額を理由として本外国指標連動証券の所持人に対して追加額を支払うことはない。
(b)確定券面についての支払い
本外国指標連動証券の確定券面にかかる元金の支払いは、(以下に定めるところに従い)確定券面の呈示および引渡し(または期限の到来した金額の一部支払いのみの場合は、その旨の記載)のみにより上記(a)に定める方法により、合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所で行われる。小切手による上記(a)に基づく支払いは、当該持参人により提示された合衆国外の住所に郵送または交付される。適用法令および諸規則に従い、振込みによる当該支払いは、合衆国外に所在する銀行に被支払人が開設する口座に対して、直ちに現金化可能な資金により行われる。下記に定めるところに従い、本外国指標連動証券の確定券面にかかる支払いは、発行者またはいずれかの支払代理人の合衆国におけるいずれかの事務所もしくは代理機関での当該確定券面の呈示により行われることはなく、また当該支払いが合衆国における口座への振込みまたは住所への郵送により行われることもない。
(c)大券についての支払い
大券により表章される本外国指標連動証券にかかる元金の支払いは(以下に定めるところに従い)、当該大券を合衆国外のいずれかの支払代理人の指定事務所において呈示または引渡すことによって、確定券面に関して上記で述べた方法その他当該大券に定める方法により行われる。当該大券の呈示または引渡しに対して行われる各支払いの記録は、かかる呈示または引渡しが行われた支払代理人により当該大券上になされ、かかる記録は支払いがなされたことの一応の証拠となる。
大券の所持人(または、信託証書(下記「11 その他 (1)」に定義する。)に定めるところでは、トラスティー)は、当該大券により表章される本外国指標連動証券についての支払いを受けることのできる唯一の権利者であり、発行者は、当該大券の所持人(または場合によりトラスティー)に対しまたはその指図に従って支払いを行えば、そのように支払われた各金額について免責される。ユーロクリアバンクS.A./N.V.(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)の記録において当該大券が表章する本外国指標連動証券の特定の額面金額の実質的所持人であると表示された者は、発行者が当該大券の所持人(または場合によりトラスティー)に対しまたはその指図に従って行った各支払いの自己の持分についてユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ請求権を有する。当該大券の所持人(または場合によりトラスティー)以外の者は、かかる大券上の期限が到来したいかなる支払いについても発行者に対して請求権を有することはない。
(d)支払日
本外国指標連動証券に関する金員の支払期日が、支払日(以下に定義する。)以外の日にあたる場合には、当該本外国指標連動証券の所持人は当該場所における翌支払日まで支払を受けることができず、かつ、かかる支払の繰延に関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。本項において、「支払日」とは、東京において、商業銀行および外国為替市場が、支払の決済を行い、通常の業務(外国為替取引および外貨預金取引を含む。)を営んでいる日をいう。
(e)元本の解釈
「本外国指標連動証券の概要」において、本外国指標連動証券に関する元本には、場合により、以下のものを含むものとみなす。
(ⅰ)下記「7 租税 1.追加額」に基づき元本に関し支払われることのある追加額または信託証書に基づく追加的もしくは代替的な約束に従い支払われることがある追加額。
(ⅱ)本外国指標連動証券の満期償還額、
(ⅲ)本外国指標連動証券の早期償還金額、
(ⅳ)本外国指標連動証券の所持人の選択による償還額、
(ⅴ)本外国指標連動証券の違法性および不可抗力事由による償還金額ならびに
(ⅵ)本外国指標連動証券に基づきまたは本外国指標連動証券について発行者により支払われることがあるプレミアムまたはその他の金額。
4 本外国指標連動証券の地位
本外国指標連動証券は、発行者の直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務であり、本外国指標連動証券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であり、(適用法のもとでその時々に存在する例外を除き)発行者のその時々において残存する他の一切の無担保債務(劣後債務を除く。)と、同順位である。
5 債務不履行事由
下記事由(以下それぞれ「債務不履行事由」という。)が1つでも発生しかつ存続している場合、トラスティーはその裁量で、信託証書に定めるところにより本外国指標連動証券がその期限の利益を喪失し、額面金額につき100万円で直ちに支払うべき旨を発行者に通知することができ、これにより、本外国指標連動証券についてのかかる支払義務は直ちに発生するものとする。また、その時の本外国指標連動証券の未償還額面金額の少なくとも5分の1以上を保有する本外国指標連動証券の所持人による書面の請求を受けた場合または特別決議によりかかる指示を受けた場合(いずれの場合も、トラスティーが満足する補償、担保および/または資金提供を受けることを条件とする。)は、トラスティーはかかる通知を行わなければならない。ただし、かかる権利行使は、下記(a)に記載の事由の場合を除いて、トラスティーが、当該事由がトラスティーの意見によれば本外国指標連動証券の所持人の利益を著しく害することを証明した場合に限るものとする。
(a)本外国指標連動証券のいずれかについて支払期限の到来した元金額が本外国指標連動証券の要項に従って支払うべきときにその支払いの不履行が7日を超えた場合
(b)本外国指標連動証券または信託証書上のいずれかの義務、条件または規定(本外国指標連動証券のいずれかについて支払期限が到来したいずれかの金額の支払義務を除く。)の発行者による履行または遵守について不履行があり、かつ(トラスティーが当該不履行の治癒が可能と考える場合に限り)当該不履行が、その治癒を要求するトラスティーから発行者に対する最初の書面による通知から30日(またはトラスティーがこれより長い期間を認めた場合には当該期間)以内にトラスティーが満足する形で治癒されなかった場合
(c)少なくとも1,000万米ドル(もしくは他の通貨のその相当額)の額面総額を有する発行者のいずれかの金融債務(以下に定義される。)がその条項についての不履行によりもしくは不履行として事実上扱われる事由により期限の利益を喪失する場合、または当該金融債務の担保の実行手続がとられる場合、または発行者が支払期限の到来時にもしくは適用ある支払猶予期間(当初規定されたもの)の満了時にいずれかの当該金融債務の返済を履行しない場合、または少なくとも1,000万米ドル(もしくは他の通貨のその相当額)の額面総額を有する他人のいずれかの金融債務についての保証もしくは補償について期限が到来しかつ履行請求を受けたときにこれを履行しない場合
(d)発行者が、新設合併、統合、吸収合併、再編成もしくはその他類似の取決め(その条項についてトラスティーもしくは本外国指標連動証券の所持人の特別決議のいずれかにより書面で事前に承認を受けている場合に限る。)の目的による場合もしくはこれらに従う場合以外で、清算もしくは解散されるべき旨の有効な決議が可決され、または管轄裁判所の命令が下される場合
(e)発行者の資産もしくは事業の全部もしくは重要な部分に関して担保権者のために占有がなされるか、または管財人が任命される場合
(f)発行者の財産の重要な部分に対して差押え、執行または仮差押えが実行または訴求され、30日以内にこれが取消されない場合
(g)発行者が支払停止(適用ある破産法の意味におけるもの)をし、または(上記(d)に記載の新設合併、統合、吸収合併、再編成もしくはその他類似の取決めの目的以外で)事業の遂行を停止し、もしくは発行者の取締役会の公式な行為によりかかる停止を行う恐れがあり、または期限が到来した債務を支払うことができない場合
(h)日本の管轄裁判所が発行者に関して破産法(平成16年法律第75号。その後の改正を含む。)(以下「破産法」という。)に基づく破産手続、会社更生法(平成14年法律第154号。その後の改正を含む。)(以下「会社更生法」という。)に基づく更生手続もしくは民事再生法(平成11年法律第225号。その後の改正を含む。)(以下「民事再生法」という。)に基づく再生手続を開始し、または日本以外の法域における管轄裁判所が発行者に関して当該法域における適用法に基づく類似の手続を開始し、かかる手続が60日以内に取消されまたは中止されない場合
(i)発行者が、破産法に基づく破産手続、会社更生法に基づく更生手続、民事再生法に基づく再生手続または日本以外の法域における適用法に基づく類似の手続を申立てるか、またはこれに同意する場合
(j)日本の管轄裁判所が、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。)に従い、発行者の解散を決定した場合、または発行者の株主総会が発行者の任意解散および清算を決議した場合
上記(c)の目的上、「金融債務」とは、(ⅰ)借入金、(ⅱ)手形引受けもしくは引受け信用状に基づくもしくはこれに関する債務または(ⅲ)ノート、社債、ディベンチャー、ディベンチャー・ストック、ローン・ストックもしくはその他の有価証券(公募、私募、買収対価もしくはその他によるかどうか、また、現金を対価としてもしくは全部もしくは一部が現金以外を対価として発行されたかどうかを問わず、募集、発行もしくは分売されたもの)のまたはこれに関する一切の現在または将来の債務(元金、プレミアム、利息またはその他の金額であるかどうかを問わない。)を意味する。米ドル以外の通貨建てのまたは米ドル以外の通貨で支払われるいずれかの金融債務は、当該不履行が発生するロンドンにおける暦日(または、何らかの理由により当該レートが当日に入手できない場合は、その後入手可能な最も早い日)に代理人により建値された、当該通貨の買いに対する米ドルの売りの直物レートで米ドルに換算するものとする。
6 社債権者集会、変更および権利放棄
信託証書には、本外国指標連動証券の要項または信託証書の条項のいずれかの修正の特別決議による承認を含め、本外国指標連動証券の所持人の利益に関わる事項を審議するための社債権者集会(電話会議またはテレビ会議プラットフォームの利用により行われるものを含む。)の招集に関する規定が盛り込まれている。かかる社債権者集会は発行者またはその時未償還の本外国指標連動証券の券面総額の5%以上を保有する本外国指標連動証券の所持人の要請により招集される。かかる集会において特別決議を可決するための定足数はその時未償還の本外国指標連動証券の券面総額の50%以上を保有または代表する者1名以上の出席とし、延会においては、保有もしくは代表する本外国指標連動証券の券面総額にはかかわらず本外国指標連動証券の所持人であるかまたはこれを代理する者1名以上の出席とする。ただし、本外国指標連動証券の要項の一定の規定の修正(本外国指標連動証券の満期償還日の支払日の修正、本外国指標連動証券について支払われるべき元金の減額もしくは取消し、もしくは本外国指標連動証券の支払通貨の変更を含む。)または信託証書の一定の規定の修正を議題に含むいずれかの集会の場合、特別決議を可決するための定足数は、その時未償還の本外国指標連動証券の券面総額の3分の2以上、また延会の場合は3分の1以上を保有するかまたは代表する者1名以上の出席とする。信託証書には、(ⅰ)信託証書に従い適法に招集・開催された社債権者集会において、決議における投票総数の4分の3以上の多数で可決された決議、(ⅱ)その時未償還の本外国指標連動証券の券面総額のすべての所持人によりもしくは当該所持人に代わって署名された書面決議、または(ⅲ)その時未償還の本外国指標連動証券の券面総額のすべての所持人によりもしくは当該所持人に代わって、関連する決済機関を通じた、電子的方法によりなされた同意は、いずれの場合も本外国指標連動証券の所持人の特別決議として有効である旨が記載されている。本外国指標連動証券の所持人により可決された特別決議は、すべての本外国指標連動証券の所持人(当該集会への出席の有無および当該決議において投票したか否かに関わらず)を拘束する。発行者の持株会社またはその子会社のいずれか(発行者または発行者の子会社を除く。)により、それらの利益のために、またはそれらに代わって保有される本外国指標連動証券は、(とりわけ)(ⅰ)社債権者集会の定足数が満たされているか否かの決定、(ⅱ)書面による特別決議および(ⅲ)電子的方法による同意のために、合算することができる。
信託証書には、トラスティーは、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、本外国指標連動証券の所持人の利益を著しく害しないと判断する場合は、本外国指標連動証券の要項もしくは信託証書のいずれかの規定の修正(ただし、上記を条件とする。)もしくはそのいずれかの違反もしくは予定される違反の放棄もしくは承認に同意し、もしくはかかる決定がなければ債務不履行事由もしくは潜在的な債務不履行事由(信託証書に定義される。)を構成することになる条件、事由もしくは行為をそのように扱わないものとする決定を行い、または本外国指標連動証券の要項のいずれかもしくは信託証書の規定のいずれかの修正で、形式的、重要性がないもしくは技術的な性質のもの、または明白な誤謬もしくは証明済みであるとトラスティーが判断する誤謬を是正するために行われるものに同意を与えることができる旨が記載されている。いかなるかかる修正、放棄、承認または決定も、本外国指標連動証券の所持人を拘束する。また、トラスティーが別段の合意をしない限り、かかる修正は、下記「10 通知」に従い可及的速やかに本外国指標連動証券の所持人に通知される。
トラスティーは、その信託、権力、権限または裁量(修正、放棄、承認または下記「11 その他 (5)」に記載する債務者の交代を含むが、それらに限定されない。)のいずれかの行使に関して、集団としての本外国指標連動証券の所持人の利益を考慮し、特に(ただし、これに限定されない。)、個々の本外国指標連動証券の所持人が何らかの目的でいずれかの特定の領土に住所を有しもしくは居住し、またはその他かかる領土に関係もしくはその管轄に服することにより生じるこれらの者についてのかかる行使の結果に配慮しないものとし、トラスティーは、かかる行使が個々の本外国指標連動証券の所持人に及ぼす税務上の結果について(下記「7 租税 1.追加額」に定める範囲を除き、および/または信託証書に基づく下記「7 租税 1.追加額」の追加的または代替的な約束を除き)発行者または他の者に何らの補償または支払いを要求することもできず、またいかなる本外国指標連動証券の所持人も発行者または他の者にかかる請求をすることはできない。
7 租税
(1)追加額
発行者によるもしくは発行者に代わる本外国指標連動証券にかかる元金の支払いはすべて、税務当局によりまたはそれのために課せられもしくは徴収される現在または将来の租税公課についてもしくはそのために源泉徴収または控除されることなく行われるものとする。ただし、かかる源泉徴収または控除が法律により要求される場合はこの限りでない。その場合、発行者は、本外国指標連動証券の所持人がかかる源泉徴収または控除後にその本外国指標連動証券について受領した正味金額が、かかる源泉徴収または控除がなければ受領し得たであろう金額と同額になるように追加額を支払うものとする。ただし、かかる追加額は、以下のいずれかの場合の本外国指標連動証券については支払われないものとする。
(a)(ⅰ)日本国の税法上、日本国の居住者個人もしくは日本国の内国法人として扱われる所持人、または日本国の居住者個人もしくは日本国の内国法人ではなくとも本外国指標連動証券の発行時に有効な租税特別措置法(昭和32年法律第26号。その後の改正を含む。)(以下「租税特別措置法」という。)第6条第4項で定められた発行者の特殊関係者である所持人、または(ⅱ)当該本外国指標連動証券の単なる所持もしくは所有以外で税務当局と何らかの関係を有することにより当該本外国指標連動証券について当該租税公課の納税義務を負う所持人またはこれを代理する第三者に対する場合
(b)当該源泉徴収または控除の適用除外に関して日本国の法律の要件に該当しない所持人またはこれを代理する第三者に対する場合
(c)関連日(以下に定義される。)から30日を超えて支払いのために呈示された場合(ただし、その所持人がかかる30日の期間の末日に支払いのためにこれを呈示すれば当該追加額を受領する権利を有するときはこの限りでない。)
本外国指標連動証券の要項における他の規定にかかわらず、いかなる場合も、(ⅰ)合衆国内国歳入法第1471条(b)に記載ある合意に基づき要求される源泉徴収もしくは控除、または合衆国内国歳入法第1471条ないし第1474条、かかる条項に基づく規則もしくは合意、その公式解釈またはかかる条項に対する政府内提案の実施法に基づき課される源泉徴収もしくは控除、または(ⅱ)合衆国内国歳入法第871条(m)に基づき課される源泉徴収もしくは控除についてもしくはそのために、発行者は、本外国指標連動証券に関連した追加額を支払うことを要しない。
本項において、「税務当局」とは、日本国または課税権を有する同国のもしくは同国内の政治下部組織もしくは当局をいう。「関連日」とは、当該支払いについて最初に支払期限が到来する日をいう。ただし、当該支払期限の日以前に支払われるべき金額の全額が代理人またはトラスティーにより適法に受領されていない場合は、当該金額の全額がそのように受領され、その旨の通知が下記「10 通知」に従い本外国指標連動証券の所持人に適法になされた日を意味する。
(2)日本国の租税
本外国指標連動証券に投資した場合の日本国における課税上の取扱いは、現在以下のとおりである。
本外国指標連動証券の償還額が本外国指標連動証券の取得価額を超える場合の償還差益および本外国指標連動証券の償還額が本外国指標連動証券の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)(2027年1月1日以降は、所得税、復興特別所得税、防衛特別所得税及び地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。内国法人の場合は、当該償還差益は益金の額として、償還差損は損金の額として、課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。
本外国指標連動証券の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合、その譲渡損益は、20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)(2027年1月1日以降は、所得税、復興特別所得税、防衛特別所得税及び地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となる。内国法人の場合は、当該譲渡損益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。
日本国の居住者について生じる、本外国指標連動証券に係る償還差損益および譲渡損益は、一定の条件のもとにこれらの所得間ならびに一定の他の有価証券に係る所得・損失との損益通算および繰越控除が認められる。
8 消滅時効
本外国指標連動証券は、関連日(上記「7 租税 1.追加額」に定義される。)から10年(元金の場合)以内に支払いのために呈示されないときは無効となる。
9 準拠法および送達代理人の任命
(a)準拠法
信託証書および本外国指標連動証券に起因してまたはこれらに関連して生じる非契約的債務は英国法に準拠するものとし、これに従って解釈される。
(b)管轄裁判所
(イ)下記(ハ)に従い、英国の裁判所は、信託証書、本外国指標連動証券の存在、有効性、解釈、執行、違反もしくは終了または信託証書、本外国指標連動証券の無効の結果についてのあらゆる紛争、ならびに信託証書、本外国指標連動証券に起因または関連して生じうるあらゆる契約によらない義務に関するあらゆる紛争を含む、信託証書、本外国指標連動証券に起因または関連して生じうる紛争(以下「紛争」という。)を解決するための専属管轄権を有する。したがって、あらゆる紛争に関連する発行者およびトラスティーならびに本外国指標連動証券の所持人のそれぞれは、英国の裁判所の専属管轄権に服する。
(ロ)本「9 準拠法および送達代理人の任命 (b)管轄裁判所」の目的上、発行者、英国の裁判所が紛争を解決するためには不都合または管轄違いであることを理由として、英国の裁判所に対して異議を申し立てる権利を放棄する。
(ハ)法律により認められる範囲で、トラスティー、本外国指標連動証券の所持人は、一または複数のあらゆる紛争に関して、(ⅰ)管轄権を有するその他の裁判所における手続および(ⅱ)複数の法域において同時に手続をとることができる。
(c)送達代理人の任命
発行者、現在EC2Y 8HQロンドン、ワン・シルク・ストリートに所在するハックウッド・セクリタリーズ・リミテッドを訴状送達代理人として任命している。ハックウッド・セクリタリーズ・リミテッドが訴状送達代理人を辞任した場合または英国での登録を取り消された場合、発行者、あらゆる紛争について、トラスティーにより承認された他の者を英国における訴状送達代理人に任命することに合意している。本項の記載は、法律で認められるその他の方法によって訴状を送達する権利に影響を及ぼさない。
10 通知
本外国指標連動証券に関するすべての通知は、ロンドンで一般に頒布されている一流の英語日刊紙に掲載される場合に有効であるものとする。かかる掲載は、フィナンシャル・タイムズまたはトラスティーが承認するロンドンの別の日刊紙(あるいはもしこれが可能でない場合は、ヨーロッパで一般に頒布されているトラスティーが承認する別の英語日刊紙)に行われる予定である。かかる通知は当該掲載日に、または異なる日に2回以上にわたって掲載されもしくは2紙以上に掲載することが要求される場合はすべての要求される新聞における最初の掲載日になされたものとみなされる。
本外国指標連動証券について確定券面が発行されるまで、大券がユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグのためにその全部について保有されている限り、かかる日刊紙への当該掲載に代えてユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグから本外国指標連動証券の所持人に対する連絡のために当該通知をこれら各機関に交付することができる。このようにして行われた通知は、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグに対する当該通知日から3日目に本外国指標連動証券の所持人に対して行われたものとみなされる。
いずれかの本外国指標連動証券の所持人からなされる通知は、(確定券面による本外国指標連動証券の場合)関連する本外国指標連動証券とともに書面による当該通知を代理人に提出することによりなされるものとする。本外国指標連動証券のいずれかが大券により表章されている間は、当該通知は、代理人ならびにユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグ(場合により)がこの目的のために承認することがある方法で、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグ(場合により)を通じて代理人に行うことができる。
11 その他
(1)本外国指標連動証券は、とりわけ、発行者およびザ・ロー・ディベンチャー・トラスト・コーポレーション・ピーエルシー(以下「トラスティー」といい、かかる表現はその承継者を含む。)の間で締結された2007年12月18日付の信託証書(随時、修正、補足および/または改訂されるもので、以下「信託証書」という。)により創設される。本外国指標連動証券は、発行者、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・ロンドン支店、当該契約書記載のその他一定の当事者およびトラスティーの間で締結された2022年11月18日付の代理契約証書(随時、修正および/または補足されるもので、以下「代理契約」という。)の利益を受ける。
トラスティーは、すべて信託証書の規定に従って、本外国指標連動証券の所持人の利益のために行為する。
信託証書および代理契約の写しは、(ⅰ)トラスティーの登録事務所(2023年10月31日現在、イングランド、EC2N 4AG、ビショップスゲイト100、8階)で閲覧または(ⅱ)本外国指標連動証券の所持人による事前の書面による請求ならびに当該本外国指標連動証券の所持およびその身元について関係支払代理人の満足する証拠を提出することにより、写しを要求する本外国指標連動証券の所持人に電子メールで提供することができる。適用ある最終条件書の写しは、本外国指標連動証券の所持人による当該本外国指標連動証券の所持およびその身元についてトラスティーまたは関係支払代理人(場合により)の満足する証拠を提出することにより、当該本外国指標連動証券の所持人はこれを閲覧することができる。本外国指標連動証券の所持人は、信託証書、代理契約および適用ある最終条件書を知っているとみなされ、これらの利益を受ける権利を有する一方、これらに拘束される。
(2)本外国指標連動証券は、当初、恒久大券により表章され、ユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグを代理する共同預託機関に預託される。
恒久大券に係る元金またはその他の金額の支払いは、合衆国人証明書(適用される納税義務に関する証明書を除く。)を要求されることなく、恒久大券の呈示または提出(場合により)によりユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグを通じて行われる。恒久大券は、以下の限られた状況(それぞれを以下「交換事由」という。)において、そのすべて(一部は不可)を無料で確定券面に交換することができる。交換事由とは、(ⅰ)恒久大券がユーロクリアもしくはクリアストリーム・ルクセンブルグまたはその他の決済機関のために保管され、決済機関が14日間継続して休業(法律その他による休日による場合を除く。)しているかまたは業務を永久に中止する旨を発表したかまたは実際に永久に業務を中止し、トラスティーが満足する代替の決済機関が存在しない旨を発行者が通知した場合、または(ⅱ)恒久大券に表章される本外国指標連動証券に関して債務不履行事由が発生し、継続している場合をいう。かかる状況において、発行者は、上記(ⅰ)または(ⅱ)の関係事由の発生後60日以内に、恒久大券一式との交換により確定券面を発行する。発行者は、交換事由が発生した場合、本外国指標連動証券の所持人に対して速やかに通知する。かかる交換は、代理人による最初の当該通知を受領した日から45日以内に行われる。
以下二段落に記載されるところを条件に、本外国指標連動証券に対する権利は、代理契約および信託証書の規定に従って交付により移転する。発行者、トラスティーおよび支払代理人は、(法律により別段の要求がある場合を除き)本外国指標連動証券の持参人を(期限を経過しているか否かにかかわらず、またいかなる所有の通知もしくは券面上になされた記載または券面の紛失もしくは盗失の通知にかかわらず)すべての目的のためにその絶対的所有者とみなし、かつ扱うことができる。ただし、大券の場合には、次の記載の規定を条件とする。
本外国指標連動証券のいずれかがユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグを代理する共同預託機関によって保有される大券によって表章されている限り、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグの記録にその時特定の額面金額の当該本外国指標連動証券の所持人として示されている(この点に関して、いずれかの者の口座における本外国指標連動証券の額面金額の残高に関するユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグにより発行されたいかなる証明書またはその他の文書も、明白な誤謬または証明済みの誤謬の場合を除きあらゆる目的上確定的でかつ拘束力があるものとする。)各人は、発行者、支払代理人およびトラスティーにより、当該額面金額の当該本外国指標連動証券にかかる元金の支払いに関する場合を除いてあらゆる目的上当該額面金額の当該本外国指標連動証券の所持人として扱われるものとする。元金の支払いについては、関係大券の持参人は発行者、支払代理人およびトラスティーにより関係大券および信託証書の条項に従い当該額面金額の当該本外国指標連動証券の所持人として扱われる。「本外国指標連動証券の所持人」ならびに関連表現は、これに従って解釈されるものとする。大券に表章されている本外国指標連動証券は、ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグ(場合により)のその時々の規則および手続に従ってのみ譲渡することができる。
ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグという場合、これには、前後の文脈が許すときはいつでも発行者、代理人およびトラスティーにより承認されたいずれかの追加的または代替的な決済機関を含むものとみなされる。
(3)本外国指標連動証券は、合衆国1933年証券法(その後の改正を含む。)(以下「合衆国証券法」という。)または合衆国内の州もしくはその他の法域において適用される証券法に基づく登録がなされておらず、またなされる予定もなく、合衆国税法の要件に服する。特定の例外的な場合を除き、本外国指標連動証券は合衆国において募集、販売または交付されてはならない。
また、本外国指標連動証券の募集開始から40日が経過するまでは、ディーラー(当該募集に参加しているか否かを問わない。)による本外国指標連動証券の合衆国内における募集または販売が、合衆国証券法の登録要件に違反する可能性がある。
恒久大券の表紙に記載される所定の文言は、必要に応じて、上記各段落を参照する形で修正される。
(4)トラスティーは、その裁量により催告をすることなく、信託証書および本外国指標連動証券に基づく発行者の義務を強制実現するために自らが適切と思料する発行者に対する手続をとることができる。ただし、トラスティーは、(ⅰ)本外国指標連動証券の所持人の特別決議によりそのように指示されるかまたは本外国指標連動証券の未償還額面金額の少なくとも5分の1の所持人から書面によりそのように要請された場合で、かつ(ⅱ)その満足する程度に補償、担保および/または資金の提供を受けた場合でなければ、いかなるかかる手続をとりまたはその他の行為を行う義務も負わないものとする。本外国指標連動証券の所持人は、発行者に対して直接手続をとることはできないが、トラスティーが手続をとる義務を負うことになったにもかかわらず合理的期間内にこれを実行せず、かかる懈怠が継続している場合は、この限りでない。
(5)トラスティーは、発行者から要請された場合は、本外国指標連動証券の所持人の同意なしに、信託証書、本外国指標連動証券の主たる債務者としての発行者(または本項による従前の代替者)が発行者の事業承継者(以下に定義される。)(以下「代替債務者」という。)と交代することを発行者と以下の条件で合意するものとする。(ⅰ)英国においてトラスティーが承認する弁護士および代替債務者の設立準拠地におけるトラスティーが承認する弁護士からトラスティーが満足する形式と内容の法律意見書が入手されること、(ⅱ)代替債務者の適法に授権された役員から、トラスティーが満足する形式と内容の弁済能力の証明書がトラスティーに発行されること、(ⅲ)JCRとR&Iのいずれかまたは両方が本外国指標連動証券の発行にかかるプログラムに格付を与えている場合は、JCRおよび/またはR&I(場合により)から、いずれの場合でも同社が予定の交代が生じたことのみによって当該格付を引き下げることはない旨の確認をトラスティーが受領していること、(ⅳ)JCRとR&Iのどちらも本外国指標連動証券の発行にかかるプログラムに格付を与えていない場合は、代替債務者が発行者の事業承継者となる直前に、代替債務者による交代が予定されている発行者が有していた純資産と少なくとも等しい純資産(連結決算書が代替債務者により作成される場合は、連結ベース)を、代替の実行時に有していること、および(ⅴ)信託証書に規定される一定のその他条件が遵守されること。
本外国指標連動証券の要項の目的上「事業承継者」とは、発行者に関して、合併または再建の結果、以下に該当する会社を意味する。
(ⅰ)当該合併または再建の直前に発行者が所有していた事業および資産を実質的にすべて所有していること。
(ⅱ)発行者の承継者として、当該合併または再建の直前に発行者が行っていたすべてまたは実質的にすべての事業を行っていること。
(6)代理人および支払代理人
代理人および他の支払代理人ならびにこれらの指定事務所は以下のとおりである。
代理人 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・ロンドン支店
(The Bank of New York Mellon, London Branch)
英国 ロンドン EC4V 4LA クイーン・ヴィクトリア・ストリート160
(160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, England)
支払代理人 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌ・ブイ・ルクセンブルグ支店
(The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch)
ルクセンブルグ L-2453 リュー・ユージェーヌ・リュペール2-4 フェルティゴ・ビルディング-ポラリス
(Vertigo Building-Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg)
発行者は、トラスティーの事前の承認を得て、いずれかの支払代理人の任命を解除し、および/または追加もしくはその他の支払代理人を任命し、および/またはいずれかの支払代理人が行為する指定事務所の変更を承認する権利を有する。ただし、以下の条件に従う。
(ⅰ)ヨーロッパ大陸においてトラスティーが承認する都市において指定事務所を有する支払代理人を常時擁すること
(ⅱ)常時、代理人を擁すること
いかなる変動、解除、任命または変更も、上記「10 通知」の規定に従った本外国指標連動証券の所持人に対する30日以上45日以内の事前の通知後にのみ、効力を有するものとする(ただし、倒産の場合は、直ちに効力が発生する。)。
(7)追加発行
発行者は、本外国指標連動証券の所持人の同意を得ることなく、全ての点において本外国指標連動証券と同順位の社債を随時成立させ発行し、かかる社債を未償還の本外国指標連動証券と統合して単一のシリーズとすることができる。
指数の概要
iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)
概要
iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスから選定されている。基となるインデックスにおける銘柄は、管理職女性比率、女性役員比率、保育設備手当、並びに妊娠、育児、転居及びその他の理由により職を離れていた従業員の再雇用制度、という4つの指標についてスクリーニングされる。「女性活躍スコア」は、これら4つの指標から算出される。iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックスは、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスから「女性活躍スコア」の高い銘柄を上から順に30銘柄選定する。30位の閾値において複数の企業が同一の「女性活躍スコア」を有する場合は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの構成銘柄用に算出された「クオリティスコア」の高い企業が優先される。
インデックス・レビュー(見直し)
選定リスト:
本インデックスのユニバースはiSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックス。「女性活躍スコア」は、次の4つの指標(出所:東洋経済新報社)から、全銘柄に対して算出される。
・女性管理職比率:各銘柄は、比率が30以上の場合のスコアは「1」、比率が15以上30未満の場合のスコアは「0.5」を割り当てられる。それ以外の場合のスコアは、「0」。
・女性役員比率 :比率が5以上の場合、当該企業にはスコア「1」が割り当てられ、比率が2.5以上5未満の場合、当該企業にはスコア「0.5」が割り当てられる。それ以外の場合のスコアは「0」。
・保育設備手当 :企業がこのような手当てを提供している場合、当該企業はスコア「1」を獲得する。それ以外の場合は「0」。
・再雇用制度 :企業が再雇用制度を設けている場合、当該企業はスコア「1」を獲得する。それ以外の場合は「0」。
「女性活躍スコア」は、上記の4項目の合計。
構成銘柄リスト:
構成銘柄のICB(業種)区分に基づき次の業種グループのうちの1つに割り当てられる。
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グループ分け |
ICBコード |
|
エネルギー |
業種60 |
|
素材 |
業種55 |
|
工業製品 |
業種50 |
|
生活必需品 |
業種45 |
|
ヘルスケア |
業種20 |
|
一般消費財 |
業種40 |
|
通信 |
業種15 |
|
公益事業 |
業種65 |
|
金融 |
業種30 |
|
不動産 |
業種35 |
|
テクノロジー |
業種10 |
対象となる全企業は、その後、それらの「女性活躍スコア」の降順にランク付けされる。複数の企業が(基準日に)同一の「女性活躍スコア」を有する場合、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの構成銘柄のために算出された「クオリティスコア」の高い企業が優先される(同一基準日)。「クオリティスコア」に関する詳細は、iSTOXXメソドロジーガイドに記載されている。
上位30社が選定されるが、11の業種グループのうち1業種グループから選定される企業は最大で10社まで。
レビュー頻度:
インデックス・レビューは、定期的な構成銘柄の入れ替えに関するレビューであり、6月と12月の半年ごとに行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月の最終取引日。基となるユニバースは、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの新しい構成銘柄(レビュー月(6月と12月)の第3金曜日の直後の月曜日時点)。
ウェイト・ファクター:
全構成銘柄は、3月、6月、9月及び12月の四半期ごとに、等金額投資となるようウェイトが調整(イコール(均等)ウェイト調整)される。
ウェイト・ファクターは、次のとおり、レビュー月の第2金曜日の前日の木曜日のユーロの終値(pi)を基準としている。
ウェイト・ファクター=(1,000,000,000×wi/pi)(小数点以下四捨五入)
iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)
概要
iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスから選定されている。サステナリティクス社により特定された、グローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS)の基準を満たしていない企業又は「問題性のある兵器」に関連する活動に従事している企業は、選定の対象外となる。iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックスは、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスにおける対象となる銘柄から、「ESGリスクレーティングスコア」の良い銘柄を上から順に30銘柄選定する。30位の閾値において複数の企業が同一の「ESGリスクレーティングスコア」を有する場合は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの構成銘柄用に算出された「クオリティスコア」の高い企業が優先される。
インデックス・レビュー(見直し)
インデックス・レビューの基準日は、インデックス・レビュー月の前月の最終公表日であり、また、この日以降、除外基準一式がiSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスに適用される。
グローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS):
STOXXは、サステナリティクス社のグローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS)査定に基づき基準を満たしていない企業を除外する。サステナリティクス社は、環境、ソーシャル、ガバナンス(ESG)のグローバル評価(レーティング)および調査業務を実施し、企業・機関投資家等に提供する業務を行う会社であり、GSSは、国連グローバル・コンパクト(UNGC)原則、経済協力開発機構(OECD)多国籍企業ガイドライン、ビジネスと人権に関する国連指導原則(UNGPs)及びそれらの基礎をなす協定に正式に規定された、一般的に認められている国際的な規範及び基準に違反している又は違反するおそれがある企業を特定する。
問題性のある兵器:
STOXXは、サステナリティクス社が特定した問題性のある兵器に関与していると企業を除外する。
次の兵器が問題性があると考えられている:対人地雷、生物兵器及び化学兵器、クラスター兵器、劣化ウラン、核兵器並びに白リン弾。
関与の基準は次のとおりである。
・内部製造又は販売を行っている場合。
・最終的な持株会社が、関与した企業の議決権の10%超を有する場合。
・ある企業の議決権の10%超が関与した企業によって保有されている場合。
iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの残りの銘柄は、その後、サステナリティクス社により提供された「ESGリスクレーティングスコア」を基にスクリーニングされる。スコアを有していない銘柄は、選定に際して考慮されない。
対象となる銘柄は、それらのICB(業種)区分に基づき次の業種グループのうちの1つに割り当てられる。
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グループ分け |
ICBコード |
|
テクノロジー |
業種10 |
|
通信 |
業種15 |
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ヘルスケア |
業種20 |
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金融 |
業種30 |
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不動産 |
業種35 |
|
一般消費財 |
業種40 |
|
生活必需品 |
業種45 |
|
工業製品 |
業種50 |
|
素材 |
業種55 |
|
エネルギー |
業種60 |
|
公益事業 |
業種65 |
当該企業は、それらの「ESGリスクレーティングスコア」の昇順にランク付けされる(低いスコアが良いESGリスクレーティングパフォーマンスを意味する。)。複数の企業が基準日に同一の「ESGリスクレーティングスコア」を有する場合、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの構成銘柄に算出された「クオリティスコア」の高い企業が優先される(同一基準日)。「クオリティスコア」に関する詳細は、iSTOXXメソドロジーガイドに記載されている。
ESGリスクレーティングが低い順に上位30社が選定されるが、11の業種グループのうち1業種グループから選定される企業は最大で10社まで。
レビュー頻度:
インデックス・レビューは、6月と12月の半年ごとに行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月の最終取引日。基となるユニバースは、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの新しい構成銘柄(レビュー月(6月と12月)の第3金曜日の直後の月曜日時点)。
ウェイト・ファクター:
全構成銘柄は、3月、6月、9月及び12月の四半期ごとに、イコール(均等)ウェイト調整される。
ウェイト・ファクターは、次のとおり、レビュー月の第2金曜日の前日の木曜日のユーロの終値(pi)を基準としている。
ウェイト・ファクター=(1,000,000,000×wi/pi)(小数点以下四捨五入)
iSTOXX MUTB ジャパントップシェア インデックス(ネットリターン)
概要
iSTOXX MUTB ジャパントップシェア インデックス(ネットリターン)は、各事業分野において優位にある、30銘柄以上の日本銘柄のパフォーマンスを追跡する。当該銘柄は、STOXXジャパン600インデックス(REITを除く。)の中から選定される。
売上高エクスポージャー及び市場占有度を特定するためにFactSet Revere(RBICS)データを用いる。
インデックス・レビュー(見直し)
本インデックスのユニバースはSTOXXジャパン600インデックス(REIT並びにICBコード302030及び351020の銘柄は対象外)。「市場シェアスコア(MSS)」は、日本において市場シェアが高い銘柄を特定するために、対象となる銘柄について算出される。
MSSを得るためには、STOXXジャパントータル・マーケット・インデックス構成銘柄の売上高及びそれらのFactSet Revere(RBICS)レベル6のエクスポージャーが用いられる。同じ企業が複数銘柄を上場している場合、最も流動性の高い銘柄のみ対象となり、MSSの算出に使用される。
STOXXジャパントータル・マーケット・インデックスの各銘柄について、レベル4売上高エクスポージャーの総計は、同じレベル4セクターに属するレベル6セクター・エクスポージャーを総和することにより、得られる。各
|
L4セクターsのうちの各企業iの売上高を示す |
|
は、次のように算出される。 |
|
各セクターsにおける各企業iの市場シェアを示す |
|
は、次のようにして得られる。 |
|
独自の総合的な「 |
|
」が、当該銘柄について、次のように算出される。 |
ここにおいて、次のとおりとする。
i 企業i
s セクターs
N STOXXジャパントータル・マーケット・インデックスの銘柄数
セクター 企業iがエクスポージャーを有するL4セクターの数
「市場シェアスコア(MSS)」は、対象となる銘柄であるSTOXXジャパン600インデックスからREITを除いたものに対応付けされる。当該企業は、MSSの降順にランク付けされる。複数の企業が(基準日)に同一のMSSを有する場合、浮動株考慮後時価総額の大きい企業が優先される。50%以上のMSSを有する全企業が選定される。この基準を満たす構成銘柄の数が30を下回る場合、MSS値の最も高い30銘柄が選定される。
レビュー頻度:
インデックス・レビューは、6月と12月の半年ごとに行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月の最終取引日。基となるユニバースは、STOXXジャパン600インデックスの新しい構成銘柄(レビュー月(6月と12月)の第3金曜日の直後の月曜日時点)。
ウェイト・ファクター:
全構成銘柄は、3月、6月、9月及び12月の四半期ごとに、イコール(均等)ウェイト調整される。
ウェイト・ファクターは、次のとおり、レビュー月の第2金曜日の前日の木曜日のユーロの終値(pi)を基準としている。
ウェイト・ファクター=(1,000,000,000×wi/pi)(小数点以下四捨五入)
iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)
概要
iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスから選定されている。サステナリティクス社により特定された、グローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS)の基準を満たしていない企業又は「問題性のある兵器」に関連する活動に従事している企業は、対象外となる。iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックスは、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスにおける対象となる銘柄から、「カーボンリスクレーティングスコア」の良い(低い)銘柄を上から順に30銘柄選定する。30位の閾値において複数の企業が同一の「カーボンリスクレーティングスコア」を有する場合は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの構成銘柄用に算出された「クオリティスコア」の高い企業が優先される。
インデックス・レビュー(見直し)
インデックス・レビューの基準日は、インデックス・レビュー月の前月の最終公表日であり、また、この日以降、除外基準一式がiSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスに適用される。
グローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS):
STOXXは、サステナリティクス社のグローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS)査定に基づき基準を満たしていない企業を除外する。サステナリティクス社は、環境、ソーシャル、ガバナンス(ESG)のグローバル評価(レーティング)および調査業務を実施し、企業・機関投資家等に提供する業務を行う会社であり、GSSは、国連グローバル・コンパクト(UNGC)原則、経済協力開発機構(OECD)多国籍企業ガイドライン、ビジネスと人権に関する国連指導原則(UNGPs)及びそれらの基礎をなす協定に正式に規定された、一般的に認められている国際的な規範及び基準に違反している又は違反するおそれがある企業を特定する。
問題性のある兵器:
STOXXは、サステナリティクス社が特定した問題性のある兵器に関与していると企業を除外する。
次の兵器が問題性があると考えられている:対人地雷、生物兵器及び化学兵器、クラスター兵器、劣化ウラン、核兵器並びに白リン弾。
関与の基準は次のとおりである。
・内部製造又は販売を行っている場合。
・最終的な持株会社が、関与した企業の議決権の10%超を有する場合。
・ある企業の議決権の10%超が関与した企業によって保有されている場合。
iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの残りの銘柄は、その後、サステナリティクス社により提供された「カーボンリスクレーティングスコア」を基にスクリーニングされる。スコアを有していない銘柄は、選定に際して考慮されない。
対象となる銘柄は、それらのICB(業種)区分に基づき次の業種グループのうちの1つに割り当てられる。
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グループ分け |
ICBコード |
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テクノロジー |
業種10 |
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通信 |
業種15 |
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ヘルスケア |
業種20 |
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金融 |
業種30 |
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不動産 |
業種35 |
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一般消費財 |
業種40 |
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生活必需品 |
業種45 |
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工業製品 |
業種50 |
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素材 |
業種55 |
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エネルギー |
業種60 |
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公益事業 |
業種65 |
当該企業は、それらの「カーボンリスクレーティングスコア」の昇順にランク付けされる(低いスコアが良いカーボンリスクレーティングパフォーマンスを意味する。)。複数の企業が基準日に同一の「カーボンリスクレーティングスコア」を有する場合、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの構成銘柄に算出された「クオリティスコア」の高い企業が優先される(同一基準日)。「クオリティスコア」に関する詳細は、iSTOXXメソドロジーガイドに記載されている。
カーボンリスクレーティングが低い順に上位30社が選定されるが、11の業種グループのうち1業種グループから選定される企業は最大で10社まで。
レビュー頻度:
インデックス・レビューは、6月と12月の半年ごとに行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月の最終取引日。基となるユニバースは、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの新しい構成銘柄(レビュー月(6月と12月)の第3金曜日の直後の月曜日時点)。
ウェイト・ファクター:
全構成銘柄は、3月、6月、9月及び12月の四半期ごとに、イコール(均等)ウェイト調整される。
ウェイト・ファクターは、次のとおり、レビュー月の第2金曜日の前日の木曜日のユーロの終値(pi)を基準としている。
ウェイト・ファクター=(1,000,000,000×wi/pi)(小数点以下四捨五入)
MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)
概要
MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)の構成銘柄は、MSCIのテーマ型インデックス群のうち、MSCIジャパンIMIインデックスに属し、かつ、一定の市場流動性を有する銘柄を10以上有するインデックスの中で、投資家の関心及びセンチメントの高い上位4位までにランク付けされているインデックスに含まれる銘柄が四半期ごとに選定されている。テーマ型インデックスのランク付けは、MKT MediaStatsによって該当するテーマごとに算出される、特定のテーマに関するメディアセンチメントスコア(「MediaStatsメガトレンドスコア」)に基づいて、四半期ごとに行われる。
インデックスの構成:
本インデックスはMSCI ACWI IMIインデックスに含まれるインデックス群から構成される。対象ユニバース・スクリーニング及び銘柄のウェイト調整は当初の構成時点及び本インデックスの各インデックス・レビュー時点において適用される。
対象ユニバース・スクリーニング:
本インデックスの対象ユニバースは、対象となるMSCIテーマ型インデックス群(以下総称して「対象テーマインデックス群」といい、個別に「対象テーマインデックス」という。)から、銘柄を組み合わせることにより、構成され、下記「Japanテーマティックサブセット組み入れ銘柄の選定基準」及び「本サブセットの選定」記載の手順が適用される。
Japanテーマティックサブセット組み入れ銘柄の選定基準:
対象テーマインデックス群に含まれる各銘柄について、対応するテーマティックJapanサブセット(以下「本サブセット」という。)は、MSCIジャパンIMIインデックスに属し、かつ過去3か月間の1日平均売買代金(ADTV)が1千万米ドル以上である銘柄のみからの選定により構成される。
過去3か月間の1日平均売買代金(ADTV)は以下のように算出される。
|
ここにおいて、 |
|
は、当該銘柄について過去3か月間の平均売買代金を年率換算したものである。 |
本インデックスにおいて同一企業が発行体となる複数の銘柄が含まれることを避けるために、各企業が発行体である銘柄のうち、過去3か月間の1日平均売買代金(ADTV)に基づき最も流動性の高い銘柄のみが本サブセットへの組入れ対象となる。
本サブセットの選定:
各リバランスにおいて、10以上の組み入れ対象銘柄を有する本サブセットのみが考慮される。かかる本サブセットは、各本サブセットに対応する対象テーマインデックスの「MediaStatsメガトレンドスコア」の降順にランク付けされる。「MediaStatsメガトレンドスコア」が高い4つの本サブセットが選定され、選定された本サブセットには各25%のウェイトが割り当てられる。
4つの本サブセットを組み合わせた後の各銘柄のウェイトは以下のように算出することができる。
ここにおいて、次のとおりとする。
|
|
本サブセットを組合わせた後の銘柄 |
|
のウェイトである。 |
|
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本サブセット |
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のウェイトの目標値である。 |
|
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該当する本サブセット |
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における銘柄 |
|
のウェイトである。 |
|
|
選定された本サブセットである。 |
銘柄のウェイト調整:
各インデックス・レビュー時点及び当初の構成時点において、本インデックスへの組入れのために選定された銘
|
柄には、上記「本サブセットの選定」に従って |
|
のウェイトが割り当てられ、合計値が100%となるように調整 |
される。
また、本インデックスの集中リスクを低減するために、構成銘柄のウェイトには上限が設けられる。最終的な本インデックスにおける個々の銘柄のウェイトには5%の上限が設けられる。
インプットデータのフォールバックに関するメカニズム:
いずれかのインデックス・レビューにおいて、本インデックスのリバランスのために必要とされる、当該インデックス・レビューの前月末時点における「MediaStatsメガトレンドスコア」をMKT MediaStatsから入手することができない場合は、インデックス・レビュー日より前の「MediaStatsメガトレンドスコア」のうち入手可能な直近の「MediaStatsメガトレンドスコア」が使用される。
いずれかのインデックス・レビューにおいて、MKT MediaStatsからの一次資料データが過去4か月にわたって更新されていないか、又は、直近の市場状況を反映したものでないとMSCIが判断した場合は、対象テーマインデックス群はその3か月価格モメンタムスコアの降順にランク付けされ、上位4位までの対象テーマインデックスが選定される。2つの対象テーマインデックスが同一の3か月価格モメンタムスコアを有する場合は、6か月価格モメンタムスコアが高い方の対象テーマインデックスが選定される。
「3か月価格モメンタムスコア」及び「6か月価格モメンタムスコア」は以下のように算出される。
各インデックス・レビュー日において、「3か月価格モメンタムスコア」は、インデックス・レビュー日現在の個々の対象テーマインデックスの過去3か月間の価格リターンを、同一期間における当該対象テーマインデックスの日次価格リターンの標準偏差で除して算出される。「6か月価格モメンタムスコア」は、インデックス・レビュー日現在の個々の対象テーマインデックスの過去6か月間の価格リターンを、同一期間における当該対象テーマインデックスの日次価格リターンの標準偏差で除して算出される。
その後、「MediaStatsメガトレンドスコア」の代替となるデータのレビューが行われる。代替となるデータソースの適用および当該変更を反映したメソドロジーの改訂は、MSCIインデックス・コンサルテーション・ポリシーに従って取り扱われる。
レビュー頻度:
本インデックスのレビューは四半期ごとに行われる。リバランスは、概して、定期的に予定されているMSCIインデックス・レビューと同時期の2月、5月、8月及び11月の最終営業日の終了時に効力を生じる。プロフォーマ・インデックスは効力発生日の9営業日前に公表される。
「MediaStatsメガトレンドスコア」:
「MediaStatsメガトレンドスコア」は、各月末においてMKT MediaStatsによって対象テーマインデックスMKT MediaStatsは、約10万の個々の情報源から得られるメディアの記事を分析することによりメガレンドに対する投資家の関心及びセンチメントの推移に関する時系列及びクロスセクションを捉えるべく各インデックス・メソドロジー・ドキュメントに記載された事業内容を使用している。「MediaStatsメガトレンドスコア」は、直近の3か月間におけるポジティブなセンチメントの強さの平均値の変化をそれより前の3か月間と比較することにより算出される。
異常値を除外するために、「MediaStatsメガトレンドスコア」は、+/-3でウインザー化される。つまり、3を越える数値は3に制限され、-3を下回る数値は-3に制限される。その後、数値は小数第2位で四捨五入される。上記「本サブセットの選定」の本サブセットのランク付において、2以上のスコアが端数処理により同じ値となった場合、前回のリバランスによるランクが適用される。
算出メソドロジーに関する詳細は、以下のサイトに記載されている。
https://www.mktmediastats.com/post/dynamic-megatrend-rotation
対象テーマインデックス群:
対象テーマインデックス群のリストは、発行時、以下の22のMSCIテーマ型インデックスにより構成される。
2026年9月時点
1.727807 MSCI ACWI IMIスマートシティズ
2.723025 MSCI ACWI IMIイフィシェント・エナジー
3.732041 MSCI ACWI IMIネクスト・ジェネレーション・インターネット・イノベーション
4.732037 MSCI ACWI IMIオートノマス・テクノロジー・アンド・インダストリアル・イノベーション
5.731769 MSCI ACWI IMIゲノミック・イノベーション
6.723011 MSCI ACWI IMIロボティクス
7.727806 MSCI ACWI IMIフューチャー・モビリティ
8.731771 MSCI ACWI IMIフィンテック・イノベーション
9.737057 MSCI ACWI IMIデジタル・ヘルス
10.734559 MSCI ACWI IMIフューチャー・エデュケーション
11.723013 MSCI ACWI IMIエイジング・ソサエティ・オポチュニティズ
12.727804 MSCI ACWI IMIミレニアルズ
13.747286 MSCI ACWI IMIナチュラル・リソーシーズ・スチュワードシップ
14.747093 MSCI ACWI IMIブロックチェーン・エコノミー
15.746832 MSCI ACWI IMIクリーン・エナジー・インフラストラクチャー
16.723027 MSCI ACWI IMIサイバーセキュリティ
17.737018 MSCI ACWI IMIフード・レボリューション
18.747122 MSCI ACWI IMIプラスチックス・トランジション
19.746884 MSCI ACWI IMIリニューアブル・アンド・エナジー・エフィシェンシー
20.746885 MSCI ACWI IMIシェアリング・エコノミー
21.746738 MSCI ACWI IMIスペース・エクスプロレーション
22.747270 MSCI ACWI IMIサステナブル・ウォーター・トランジション
長期的に、本インデックスがその目的との整合性を維持するために、基準(インデックス・ヒストリーの長さ、本インデックスの担保範囲、既存の対象テーマインデックス群のリストから付与されたテーマの差別化の程度、テーマの狭さならびに対応するMediaStatsメガトレンドスコアの強度および安定性を含むが、これらに限定されない。)に基づき、MSCIのテーマ型インデックスは対象テーマインデックス群のリストに追加または削除されることがある。すべての追加または削除は、エクイティ・インデックス・コミティーにより、かかる基準およびインデックスの目的との整合性に基づき、承認される。
あらゆる変更は、実行の3か月前に、MSCIインデックス・コンサルテーション・ポリシーに従って、直近の四半期インデックス・レビューにおいて、公開される。対象テーマインデックス群のリストは、かかる変更を反映するために更新される。
iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)
概要
iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、直接の売り上げを通じて、日本の半導体業界へのエクスポージャーを有する企業の株式から選定されている。
企業の売上高の詳細な分析を行い、日本の半導体業界へのエクスポージャーを有する企業を選定するため、Revere(RBICS)Revenueのデータを用いる。
インデックス・レビュー(見直し)
本インデックスの構成銘柄は、STOXXジャパン600インデックス(REITを除く。)から以下の段階に従って選定されている。
1.カテゴリー1: カテゴリー1に関連するセクター内の総売上高エクスポージャー上位を50銘柄上限に選定する。2銘柄以上の当該総売上高エクスポージャーが同じ場合は、浮動株時価総額の高い銘柄から順にランク付けを行う。カテゴリー1の関連セクターでプラスの売上高がある銘柄のみが選定される。
上記プロセスで30銘柄未満しか選定されない場合、カテゴリー2から銘柄が追加される。但し、30銘柄以上が既に選定されている場合には、選定プロセスは終了する。
2.カテゴリー2: 選定銘柄が30銘柄に達するまで、カテゴリー1で選定された銘柄に含まれていない銘柄のうち、カテゴリー2に関連するセクターにおける総売上高エクスポージャー上位から順に銘柄を追加する。2銘柄以上の当該総売上高エクスポージャーが同じ場合は、浮動株時価総額の高い銘柄から順にランク付けを行う。カテゴリー2の関連セクターでプラスの売上高がある銘柄のみが追加される。
対象となるカテゴリー1のFactSet RBICSセクターは以下のとおり。
|
RBICS L6 ID |
RBICS L6 名称 |
|
551030101010 |
組立装置製造 |
|
551020401510 |
オーディオ・マルチメディア半導体 |
|
551030102510 |
多様な半導体資本設備メーカー |
|
551030152010 |
多様な半導体製造サービス |
|
551020201010 |
多様な半導体 |
|
551020251010 |
フラッシュメモリ半導体 |
|
551030101510 |
フラットパネルディスプレイ-特定機器メーカー |
|
551020101010 |
汎用アナログ及びミックスドシグナル半導体 |
|
551020401515 |
イメージセンサ及びイメージキャプチャ半導体 |
|
551020151010 |
発光ダイオード・ディスクリート半導体 |
|
551020302510 |
マイクロプロセッサ(MPU)半導体 |
|
551020401520 |
マルチメディア半導体 |
|
551020401010 |
ネットワーキング半導体 |
|
551020401015 |
その他通信用半導体 |
|
551020151510 |
その他ディスクリート半導体 |
|
551030101515 |
その他フロントエンド処理機器メーカー |
|
551020251510 |
その他メモリ半導体 |
|
551020251015 |
その他不揮発性メモリ半導体 |
|
551020151015 |
その他オプトエレクトロニクス・ディスクリート半導体 |
|
551020101510 |
その他パワーアナログ及びミックスドシグナル半導体 |
|
551020303010 |
その他プロセッサ半導体 |
|
551020351010 |
その他プログラマブルロジック及びASIC半導体 |
|
551020402010 |
その他専用半導体 |
|
551020402510 |
周辺半導体 |
|
551030101520 |
フォトリソグラフィー装置製造 |
|
551020102010 |
パワー、制御及びミックスドシグナル半導体 |
|
551020351510 |
プログラマブルロジックデバイス半導体 |
|
551020102510 |
RFアナログ及びミックスドシグナル半導体 |
|
551020403010 |
セキュリティ及び識別用半導体 |
|
551030151510 |
半導体組立及びパッケージングサービス |
|
551030101015 |
半導体資本設備/部品販売 |
|
551030102010 |
半導体部品/サブシステム製造 |
|
551030151010 |
半導体ファウンドリサービス |
|
551030151515 |
半導体パッケージング及びテスティングサービス |
|
551030102015 |
半導体プロセス解析ツール製造 |
|
551030151520 |
半導体テスティングサービス |
|
551530151015 |
半導体販売業者 |
|
551020103010 |
特殊アナログ及びミックスドシグナル半導体 |
|
551030102020 |
試験、測定及び計測機器メーカー |
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551020401525 |
ビデオマルチメディア半導体 |
|
551020252010 |
揮発性メモリ半導体 |
|
551030101525 |
ウェハブランクメーカー及び機器製造 |
|
551030101020 |
ウェハー処理サブシステム装置製造 |
|
551020304010 |
ニューラルプロセッサ(NPU)半導体 |
対象となるカテゴリー2のFactSet RBICSセクターは以下のとおり。
|
RBICS L6 ID |
RBICS L6 名称 |
|
551520301010 |
通常のフラットパネルディスプレイ装置 |
|
551010301010 |
多様な電子部品 |
|
451020301510 |
電子材料製造 |
|
551010102010 |
その他インターコネクトコンポーネント |
レビュー頻度:
インデックス・レビューは、6月と12月の半年ごとに行われる。基となるデータの基準日は、インデックス・レビュー月の前月の最終公表日。
FactSet RBICSのデータは毎年6月と12月のレビューの際に、半年毎に更新される。3月と9月のリバランスにおいては、各銘柄の売上データは、直前の12月および6月基準日のデータがそれぞれ用いられる。
ウェイト・ファクター:
ウェイト・ファクターは、3月、6月、9月及び12月の四半期ごとに、算出される。
ウェイト・ファクターは、次のとおり、3月、6月、9月及び12月の第2金曜日に、その前日の木曜日のユーロの終値(pi)を基準として公表される。
ウェイト・ファクター=(1,000,000,000×wi/pi)(小数点以下四捨五入)
構成銘柄インデックスウェイトは、以下に従って決定される。
ここにおいて、次のとおりとする。
|
|
: 銘柄選定においてカテゴリー2を用いていない場合、カテゴリー1の関連セクターにおけるi社の総売 |
上高エクスポージャー。カテゴリー2のステップを用いて銘柄選定が行われた場合、カテゴリー1及びカテゴリー2の両方の関連セクターにおけるi社の総売上高エクスポージャー。3月と9月のリバランスにおいては、直前の12月及び6月の売上データがそれぞれ用いられる。
|
|
: i社の浮動株時価総額 |
m: 最終インデックスにおける銘柄数
銘柄ウェイト上限(7.5%)
インデックスの最大銘柄ウェイトは7.5%以下である。超過ウェイトは、ウェイト上限に達していない残りのインデックス構成銘柄に、現在のウェイトに比例して再配分される。
銘柄ウェイト上限(7.5%)ルールが充足されない場合、ウェイト上限が充足されるまで反復して上記の再配分処理が繰り返される。
iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)
概要
iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、STOXXジャパン600インデックスのうち、配当クオリティ、ファンダメンタル及び価格安定性に関する基準に適合している銘柄から選定されている。定期的なリバランスにおいてインデックスに追加する銘柄を選定する際、配当成長の高い銘柄が優先される。構成銘柄の選定は、6月と12月の半年ごとに行われる。
インデックス・レビュー(見直し)
本インデックスのユニバースは、STOXXジャパン600インデックス(REITを除く。)。ユニバースのうち有効な予想グロス配当利回り(ゼロ以上)を有する全銘柄について、グロス配当利回りの予想値に基づくパーセンタイルランクを割り当て、ランク「0」を最低、ランク「1」を最高とする。2銘柄の指標が同じ場合は、浮動株時価総額の大きい銘柄を上位とする。
配当利回り予想のパーセンタイルランクが0.5以上1以下の全ての銘柄が事前に選定される。
配当予想は、5月末及び11月末までにおける企業の発表値及びSTOXXが認識する予想値に基づくデータを用いて調整される。
事前に選定された銘柄に対して、以下の指標を算出し、上記と同じ方法(ランク「0」を最低、ランク「1」を最高とする。)を用いてパーセンタイルランクが割り当てられる。
» 流動性 :過去3か月間の1日平均売買代金(ADTV)として算出される。流動性が高いほど上位とする。
» 価格の安定性:その銘柄の直近60か月間の現地通貨建ての月次リターンの標準偏差として算出。標準偏差が低いほど上位とする。24か月未満の月次リターンしかない銘柄にはランクが割り当てられず、「ゼロ」の値が割り当てられる。
» 過去リターン:その銘柄の直近12か月間の現地通貨建て累積リターン。過去リターンが高いほど上位とする。12か月未満のリターンしかない銘柄にはランクが割り当てられず、「ゼロ」の値が割り当てられる。
» 財務の健全性:負債総額を株主資本と負債総額の合計で除することにより算出。算出された比率が低いほど上位とする。株主資本がマイナスの銘柄にはランクが割り当てられず、「0.5」の値が割り当てられる。
» 事業の安定性:過去5年間の純利益の標準偏差を株主資本で除することにより算出。現地通貨建てのデータを使用する。算出された比率が低いほど上位とする。比率を算出するためには、5期間中3期間以上の期間の純利益データが利用可能でなければならない。比率を算出できない銘柄にはランクが割り当てられず、「0.5」の値が割り当てられる。
以下の配当クオリティ基準の全てを満たす銘柄が選定リストを構成する。
» 価格の安定性のランクが0.3以上1以下であること。
» 過去リターンを欠いておらず、過去リターンのランクが0.1以上1以下である又は過去リターンの指標がマイナス30%以上であること。
» 総合スコアが0.3以上1以下であること。総合スコアは、(財務の健全性によるランク+事業の安定性によるランク)/2で算出される。
» 総配当利回り予想が30%以下であること。
» 配当性向の逆数が1以上であること。配当性向の逆数は、1株当たり利益(EPS)÷1株当たりグロス配当額(グロスDPS)で算出。配当が0又はなしの銘柄は、0.000001の配当とみなす。EPSの値を欠く銘柄の配当性向の逆数は「1」とし、選定リストに含まれる。
» 流動性のランクが0.2以上1以下であること。
構成銘柄リスト:
選定リストを構成する全ての銘柄が、配当成長率で降順にランク付けされる。iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)は、このうち上位70銘柄をインデックスの構成銘柄として選定している。本インデックスには、以下のルールが適用される。
1.リバランス前のインデックスの構成銘柄に関して、当該銘柄の配当成長率が選定リストの80番目の銘柄の配当成長率よりも高い場合、インデックスの構成銘柄に残る。
2.上記で選定された銘柄数が70銘柄に満たない場合、リバランス前のインデックス構成銘柄に該当しない選定リストの銘柄の中から、配当成長率の降順で不足する銘柄数の銘柄を選定する。
各銘柄の配当成長率は以下のように定義される。
|
配当成長i,t= |
過去12か月間の1株当たり配当金i,t - 過去12か月間の1株当たり配当i,t-5 |
|
5日間平均株価i,t |
過去12か月間の1株当たり配当金は、コーポレートアクションに合わせて調整する必要がある。
選定された銘柄数が依然として目標とする銘柄数を下回る場合、配当性向の選別基準を除く他の全ての配当クオリティ基準に適合する銘柄の中から、配当成長率の降順で上位から不足する銘柄数を選定する。選定された銘柄が、リバランス前のインデックス構成銘柄の場合はそのまま採用され、リバランス前のインデックス非構成銘柄の場合は流動性のランクで上位80%以内であるときに限り採用される。
さらに、次のルールが適用される。ICB業種区分毎の銘柄数は、本インデックスの構成銘柄数の20%が上限となる。
レビュー頻度:
レビューは、6月と12月の半年ごとに行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月の最終取引日。基となるユニバースは、その月(6月及び12月)の第3金曜日の直後の月曜日時点で有効なユニバースのインデックスの新しい構成銘柄。
ウェイト・ファクター:
ウェイト・ファクターは、各銘柄につき、次のとおり算出される。
|
wDYi |
=12か月先予想配当利回りに基づく銘柄iのウェイト |
|
配当利回りi |
=銘柄iの12か月先予想配当利回り |
|
N |
=インデックス構成銘柄数 |
|
wi |
=銘柄iのウェイト |
ウェイト・ファクター=(1,000,000,000×wi/pi)(小数点以下四捨五入)
ウェイト・ファクターは、レビュー月の第2金曜日(半年ごとのレビュー実施日の1週間前)に、木曜日のユーロの終値(pi)を基準として算出される。
半年ごとのリバランス時において、各銘柄のウェイト上限を4%とする追加的な調整が行われる。
iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)
概要
iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、日本のインバウンドへのエクスポージャーを有する企業の株式から選定されている。
企業の売上高の詳細な分析を行い、日本のインバウンドへのエクスポージャーを有する企業を選定するため、Revere(RBICS)Revenueのデータを用いる。
インデックス・レビュー(見直し)
選定リスト:
STOXXジャパン600インデックスに含まれる全ての銘柄について、以下の情報に基づくスクリーニングが行われる。
Ⅰ.インバウンドが売上高のテーマとなるセクターに対する売上高エクスポージャー(詳細は以下のとおり。)
Ⅱ.企業の総売上高(詳細は以下のとおり。)
RBICSセクターを用いたスクリーニング:
以下のL3 RBICS業種区分に属する構成銘柄のみ対象となる。
|
ホスピタリティ |
|
衣料品及びアクセサリー製品 |
|
飲食料品小売業 |
|
各種商品小売業 |
|
ヘルス&パーソナルケア小売業 |
これらのセクターの総売上高が0より大きい銘柄のみが構成銘柄となる。
基準日にRBICSの売上高データがない銘柄は対象外となる。
総売上高を用いたスクリーニング:
次に、構成銘柄は年間総売上高についてスクリーニングされる。
構成銘柄について、最新の会計期間の年間総売上高データがない場合、前会計期間のデータが使用される。構成銘柄に前会計期間の年間総売上高データもない場合、年間総売上高はゼロに設定され、選定の対象外となる。
構成銘柄リスト:
残りの対象となる銘柄は、売上高比率の降順にランク付けされる。
上位70銘柄をインデックスの構成銘柄として選定している。70位の閾値において2つの銘柄の売上高比率が同一の場合は、年間総売上高の高い銘柄が選定される。
レビュー頻度:
レビューは、6月と12月の半年ごとに行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月の最終取引日。
ウェイト及び上限ファクター:
インデックスの全ての構成銘柄のウェイト上限は5%である。
インデックスのウェイト・ファクターの再計算は、6月と12月の半年ごとに行われる。ウェイト・ファクターは、第2金曜日に、その前日の木曜日の終値を基準として公表される。
ウェイト・スキーム:
ウェイト・ファクターは、各銘柄につき、次のとおり算出される。
|
売上高比率i |
=i社のインバウンドRBICS L3セクター売上高の総売上高に対する比率 |
|
総売上高i |
=i社の年間総売上高 |
|
m |
=最終インデックスにおける企業数 |
ウェイト・ファクターの算出
(小数点以下四捨五入)
|
wfi |
i社のウェイト・ファクター |
|
cwi |
上記のwiから算出されたi社のウェイト(ウェイト上限適用後) |
|
pi |
レビュー月の第2金曜日の前日の木曜日のi社のユーロの終値 |
iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)
概要
iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)は、ICB(業種)区分に従って、航空宇宙及び防衛セクターに分類される企業の業績を反映するように設計されている。
ISS ESGの規範に基づくスクリーニング評価における基準を満たしていない企業又は非人道的兵器に関与している企業は選定の対象外である。
インデックス・レビュー(見直し)
選定リスト:
STOXX®ヨーロッパ・トータル・マーケット・インデックスに含まれる全ての銘柄について、以下の情報に基づくスクリーニングが行われる。
-ISS ESGの規範に基づくスクリーニング評価
-人道的に問題とされる兵器についての選択された定義
-ICB業種区分:航空宇宙及び防衛(502010)
-過去3か月間の1日平均売買代金(ADTV)
ステップ1 ISS ESGによるスクリーニング:
-規範に基づくスクリーニング:企業は、国連グローバル・コンパクト及びOECDガイドラインで確立されている人権、労働規範、環境保護及び腐敗防止に関する国際規範の遵守状況に照らして評価される。「赤」であると特定された企業は除外される。ISS-ESGは、確立された規範を尊重せず、問題に対処していない企業を「赤」と特定する。該当するデータがない場合、当該企業は除外される。
-人道的に問題とされる兵器:企業は、ISS ESGが特定する、選択された人道的に問題とされる兵器に係る活動に関与してはならない。次の兵器が問題性があると考えられている:対人地雷、生物兵器、化学兵器及びクラスター兵器。ISS ESGの非人道的兵器に係る調査は、関連する事業活動を支配する企業構造内の全ての企業、すなわち最終親会社までの全ての直接の親会社を特定するように設計されている。「赤」であると特定された企業は除外される。該当するデータがない場合、当該企業は除外される。
ステップ2 ICB(業種)区分によるスクリーニング:
-ICB(業種)区分が、航空宇宙及び防衛ICBセクター(502010)に属する構成銘柄のみが対象となる。
ステップ3 流動性スクリーニング:
-過去3か月間の1日平均売買代金(ADTV)が2百万ユーロ以上の構成銘柄のみが選定対象となる。
構成銘柄リスト:残りの対象となる銘柄が最終的なインデックス構成銘柄に選定される。
最終構成銘柄数が10銘柄未満の場合、過去3か月間の1日平均売買代金(ADTV)に基づくスクリーニングが外され、構成銘柄の総数が10銘柄に達するまで、残りの構成銘柄が過去3か月間の1日平均売買代金(ADTV)で降順に選定される。
最終構成銘柄数がそれでも10銘柄未満の場合、過去3か月間の1日平均売買代金(ADTV)に基づくスクリーニング及びICBスクリーニングの双方が外され、残りの構成銘柄は、構成銘柄総数が10銘柄に達するまで、航空宇宙及び防衛製造L3 RBICSセクターへの売上高エクスポージャーにより降順に選定される。2つ以上の銘柄が同じ売上高エクスポージャーランクである場合は、それら全てが含まれる。
関連する航空宇宙及び防衛製造L3 RBICSセクターは以下のとおり。
|
番号 |
L3 RBICS |
|
1 |
航空宇宙及び防衛製造 |
航空宇宙及び防衛製造L3 RBICSセクターの売上高エクスポージャーは、以下のとおり定義される。
売上高比率i×総売上高i
売上高比率i=i社の航空宇宙及び防衛製造L3 RBICSセクター売上高の総売上高に対する比率
総売上高=i社の年間総売上高
レビュー頻度:レビューは3月、6月、9月及び12月の四半期ごとに行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月の最終取引日。
ウェイト・スキーム:インデックスの全ての企業には10%の上限が設けられる。インデックスの上限ファクターの再計算は、3月、6月、9月及び12月の四半期ごとに行われる。ウェイト・ファクターは、第2金曜日に、その前日の木曜日の終値を基準として公表される。
四半期内におけるウェイト上限調整は、最もウェイトの高い企業のウェイトが35%を超えた場合又は2番目にウェイトの高い企業のウェイトが20%を超えた場合に発動される。四半期内上限ウェイト調整のプロセスは、STOXXインデックス・メソドロジーの「30%/15%キャップト指数の四半期内上限ウェイト調整」のセクションに記載されている。
iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)
概要
iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)は、ヨーロッパのラグジュアリー品市場へのエクスポージャーを有する企業10社を選定することを目指している。これらの企業には、ラグジュアリー/ファッション アクセサリー、化粧品/その他のケア製品、及び高級車に携わる企業が含まれる。
企業の売上高の詳細な分析を行い、ヨーロッパのラグジュアリー品市場への実質的なエクスポージャーを有する企業を選定するため、Revere(RBICS)Revenueのデータを用いる。
インデックス・レビュー(見直し)
選定:
元となるSTOXXヨーロッパ・トータル・マーケット・インデックスに含まれる全ての銘柄について、インデックス・レビューの基準日に、以下の情報に基づくスクリーニングが行われる。
ⅰ.過去3か月間の日次売買高中央値(MDTV)(米ドル)
ⅱ.過去3か月間及び12か月間のヒストリカルボラティリティ(米ドル)
ⅲ.浮動株時価総額(米ドル)
ⅳ.ICB(業種)区分:対象となるICB(業種)リストに属する銘柄として区分された銘柄
ⅴ.Revereの詳細な業種区分システム(RBICS)によって捕捉された売上高情報
いずれかの銘柄について上記のⅰ)、ⅱ)、ⅲ)、ⅳ)、及びⅴ)の情報のいずれかが欠落している場合、当該企業は選定過程から除外される。
次に、当初のユニバースについて、以下のスクリーニングフィルターが記載の順序で適用されることにより、選定リストはこれら基準を満たす銘柄によって構成されることとなる。
-流動性フィルター:過去3か月間の日次売買代金中央値(MDTV)(米ドル)が100万米ドル以上であること。
-ボラティリティフィルター:Zスコア1の絶対値が5より大きい(|Zスコア|>5)構成銘柄は除外される。
-最小規模:浮動株時価総額2億米ドル
-ICBサブセクターに基づく選定:衣料品及びアクセサリー、ラグジュアリー品、アパレル小売業者、医療用品、フットウェア、RV車及びボート、並びに自動車のいずれかのICBサブセクターに属する企業が選定される。
-ラグジュアリー関連性スクリーニング:ICB(業種)区分、銘柄の対象国の割り当て、及び関連するRBICSセクターの総売上高エクスポージャーが特定の閾値以上であるかの組み合わせによるスクリーニング(下表参照)。
構成銘柄選定の目的において関連するRBICSセクターリスト:
|
番号 |
セクター |
|
1 |
アクティブウェア及びアウターウェアの製造 |
|
2 |
自動車ローン |
|
3 |
ボートメーカー |
|
4 |
カジュアルシューズ及びドレスシューズの製造 |
|
5 |
従来型エンジン車メーカー |
|
6 |
一般的なパーソナルケア製品及び清掃用品メーカー |
|
7 |
ヘアケア製品 |
|
8 |
宝飾品及び宝石の製造 |
|
9 |
革製品、ハンドバッグ、旅行鞄類の製造 |
|
10 |
アパレル及びフットウェアの混合製造 |
|
11 |
ヘルスケア及びパーソナルケアの混合店舗 |
|
12 |
モータースポーツ |
|
13 |
アパレル及びアクセサリーの多品種製造 |
|
14 |
アパレルの多品種製造 |
|
15 |
その他のマネージドケア(管理型医療) |
|
16 |
パワートレイン(伝動機構)の製造 |
|
17 |
高級衣料品の製造 |
|
18 |
スキンケア製品 |
|
19 |
サングラス及び度付き眼鏡用フレームの製造 |
構成銘柄選定の目的において関連するラグジュアリー関連性スクリーニングのリスト:
|
ICBサブセクター |
銘柄の対象国の割り当て |
総売上高エクスポージャーの閾値 |
|
衣料品及びアクセサリー |
フランス、英国、イタリア |
>=50% |
|
ラグジュアリー品 |
フランス、スイス、英国 |
>=50% |
|
医療用品 |
フランス、スイス、英国 |
>=50% |
|
アパレル小売業者 |
フランス、スイス、英国 |
>=50% |
|
フットウェア |
イタリア、フランス、ドイツ |
>=50% |
|
RV車及びボート |
イタリア、英国、ドイツ |
>=50% |
|
自動車 |
イタリア、英国、ドイツ |
=100% |
|
|
|
|
1 2つのZスコア (過去3か月間の価格ボラティリティ(米ドル)の逆数と過去12か月間の価格ボラティリティ(米ドル)の逆数)のうち大きい方として算出される |
|
選定リスト:
6月の選定リストを取得するために、対象となる全ての企業は、浮動株時価総額に総売上高エクスポージャーを乗じた額の降順でランク付けされる。
選定リストは、3月、9月及び12月に、流動性基準及びボラティリティ基準に関して更新される。このデータの基準日は、それぞれ2月、8月及び11月における最後のデータ配信日である。
構成銘柄リスト:
選定リストの上位10銘柄をインデックスの最終的な構成銘柄として選定している。
レビュー頻度:
1年ごとのレビューが6月に行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月における最後のデータ配信日。変更は第3金曜日の取引終了後に行われ、翌取引日に有効になる。
ウェイト・ファクター:
構成銘柄のウェイトは、浮動株時価総額によって調整され、調整においては、ラグジュアリー関連エクスポージャー乗数及び個別の上限が適用される。調整は、以下の1から3のステップに従って行われる。
ステップ1:
構成銘柄のウェイトを、各構成銘柄の浮動株時価総額によって調整し、これに、ラグジュアリー関連エクスポージャー乗数を掛け合わせる(下表を参照)。
|
ICBサブセクター(1年ごとのレビュー日現在) |
ラグジュアリー関連エクスポージャー乗数 |
|
衣料品及びアクセサリー |
1.00 |
|
ラグジュアリー品 |
1.00 |
|
自動車 |
1.00 |
|
RV車及びボート |
1.00 |
|
医療用品 |
0.50 |
|
アパレル小売業者 |
0.50 |
|
フットウェア |
0.50 |
ステップ2:
レビュー時において、ステップ1のウェイトを合計値が100となるように調整し、各構成銘柄のウェイトに20%の上限を設ける。
ステップ3:
各構成銘柄のウェイト・ファクターを以下のように算出する:
ウェイト・ファクター=(100,000,000,000 x wi/構成銘柄の終値(米ドル))(小数点以下四捨五入)
構成銘柄の終値:レビュー月である6月の第2金曜日の前日の木曜日現在における終値
Wi:ステップ2におけるウェイト
日次でのウェイト上限モニタリング:
STOXXは、最大の構成銘柄のウェイトが30%を超えているかどうかを判断するために、日次にてモニタリングを行う。30%の閾値を超えた場合、20%の上限が発動される。
プロセスは次のとおりである。
t 当日 :市場取引終了時のウェイトが30%を超える。
t+1日目:市場取引終了後に、前日の終値を使用した新たなウェイト・ファクター(ウェイト:20%)の発表。
t+3日目:市場取引終了後に新たな上限ファクターの導入。
t+4日目:効力発生日
注:t+1日目とt+3日目の間において30%の閾値の超過が発生しても、上限の発動は繰り返されない。
iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)
概要
iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、データセンター・インフラストラクチャー・セクターへのエクスポージャーを有する企業の株式から選定されている。
企業の売上高の詳細な分析を行い、データセンター・インフラストラクチャーへのエクスポージャーを有する企業を選定するため、Revere(RBICS)Revenueのデータを用いる。
インデックス・レビュー(見直し)
選定リスト:
本インデックスのユニバースは、STOXXジャパン600インデックス。STOXXジャパン600インデックスに含まれる全ての銘柄について、以下の情報に基づくスクリーニングが行われる。
Ⅰ.データセンター・インフラストラクチャーが売上高のテーマとなるセクターに対する売上高エクスポージャー(詳細は以下のとおり。)
Ⅱ.企業の総売上高(詳細は以下のとおり。)
RBICSセクターを用いたスクリーニング:
対象ユニバースの中から、企業はRBICS売上高比率に基づいて評価される。RBICS売上高比率が0より大きい企業のみが選定される。RBICS売上高比率は、データセンター・インフラストラクチャーRBICS L6セクターの総売上高によって定義される。
関連するデータセンター・インフラストラクチャーRBICS L6セクターは以下のとおり。
|
番号 |
L6_名称 |
番号 |
L6_名称 |
|
1 |
データストレージドライブ及び周辺機器 |
5 |
半導体部品/サブシステム製造 |
|
2 |
電子インターコネクトコンポーネント |
6 |
半導体プロセス解析ツール製造 |
|
3 |
産業用電気製品の混合製造 |
7 |
試験、測定及び計測機器メーカー |
|
4 |
その他フロントエンド処理機器メーカー |
8 |
電線・ケーブル製造 |
基準日にRBICSの売上高データがない銘柄は対象外となる。
総売上高を用いたスクリーニング:
次に、残りの構成銘柄は年間総売上高についてスクリーニングされる。
構成銘柄について、最新の会計期間の年間総売上高データがない場合、前会計期間のデータが使用される。構成銘柄に前会計期間の年間総売上高データもない場合、年間総売上高はゼロに設定され、選定から除外される。
構成銘柄リスト:
次に、残りの銘柄は、RBICS売上高比率の順にランク付けされる。上位50銘柄がiSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄である。50位の閾値において2つの銘柄のRBICS売上高比率が同一の場合は、年間総売上高の高い銘柄が選定される。
レビュー頻度:
レビューは、6月と12月の半年ごとに行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月の最終取引日。
ウェイト及び上限ファクター:
インデックスの全ての構成銘柄のウェイト上限は企業単位で7.5%である。
インデックスのウェイト・ファクターの再計算は、3月、6月、9月及び12月の四半期ごとに行われる。ウェイト・ファクターは、第2金曜日に、その前日の木曜日の終値を基準として公表され、レビューの効力発生日に効力を生じる。
当初のウェイトの算出:
|
売上高比率i |
=i社のジャパン・データセンター・インフラストラクチャーRBICS L6セクター売上高の総売上高に対する比率 |
|
総売上高i |
=i社の年間総売上高 |
|
m |
=最終インデックスにおける企業数 |
ウェイト(ウェイト上限適用後)の算出:
ウェイト(ウェイト上限適用後)(cwi)は、いかなる企業も7.5%を超えることがないように、当初のウェイト(wi)から反復的なプロセスにより算出される。
ウェイト・ファクターの算出:
(小数点以下四捨五入)
|
wfi |
i社のウェイト・ファクター |
|
cwi |
下記のwiから算出されたi社のウェイト(ウェイト上限適用後) |
|
pi |
レビュー月の第2金曜日の前日の木曜日のi社のユーロの終値 |
iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)
概要
iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)は、防衛関連事業に従事する日本企業の業績を反映するように設計されている。防衛関連売上高エクスポージャーは、Revere(RBICS)のデータを用いて定義されている。
インデックス・レビュー(見直し)
選定リスト:
本インデックスのユニバースは、STOXX®ジャパントータル・マーケット・インデックス。STOXX®ジャパントータル・マーケット・インデックスに含まれる全ての銘柄について、以下の情報に基づくスクリーニングが行われる。
Ⅰ.ISSサステナビリティ・ソリューションズの規範に基づくスクリーニング評価
Ⅱ.人道的に問題とされる兵器についての選択された定義
Ⅲ.ICB業種区分:抵当不動産投資信託(302030)及び不動産投資信託(351020)は除外
Ⅳ.防衛が売上高のテーマとなるセクターに対する売上高エクスポージャー(詳細は以下のとおり。)
Ⅴ.過去3か月間の日次売買高中央値(MDTV)(日本円)
Ⅵ.企業の総売上高(詳細は以下のとおり。)
ステップ1:ISSサステナビリティ・ソリューションズによるスクリーニング:
- 規範に基づくスクリーニング:企業は、国連グローバル・コンパクト及びOECDガイドラインで確立されている人権、労働規範、環境保護及び腐敗防止に関する国際規範の遵守状況に照らして評価される。「赤」であると特定された企業は除外される。ISSサステナビリティ・ソリューションズは、確立された規範を尊重せず、問題に対処していない企業を「赤」と特定する。該当するデータがない場合、当該企業は除外される。
- 人道的に問題とされる兵器:企業は、ISSサステナビリティ・ソリューションズが特定する、選択された人道的に問題とされる兵器に係る活動に関与してはならない。次の兵器が問題性があると考えられている:対人地雷、生物兵器、化学兵器及びクラスター兵器。ISSサステナビリティ・ソリューションズの非人道的兵器に係る調査は、関連する事業活動を支配する企業構造内の全ての企業、すなわち最終親会社までの全ての直接の親会社を特定するように設計されている。「赤」であると特定された企業は除外される。該当するデータがない場合、当該企業は除外される。
ステップ2:ICB(業種)セクターを用いたスクリーニング:
- ステップ1のサステナビリティ・ソリューションズによるスクリーニングを通過した企業については、さらにICBセクターの分類に基づくスクリーニングを実施する。以下のREIT関連ICBセクターに分類される企業は選定の対象外である。
|
302030 |
抵当不動産投資信託 |
|
351020 |
不動産投資信託 |
ステップ3:RBICSセクターを用いた選定:
- 対象ユニバースの中から、企業は防衛テーマに対するRBICSセクターの売上高比率に基づいて評価される。売上高比率が0より大きい企業のみが選定の対象となる。
関連するRBICSセクターは以下のとおり。
|
番号 |
L6_名称 |
番号 |
L6_名称 |
|
1 |
先進戦闘・支援部品製造 |
13 |
多様な工業製品製造 |
|
2 |
先進戦闘・支援システム製造 |
14 |
多様な衛星サービス |
|
3 |
航空宇宙・防衛向けITサービス |
15 |
小火器・セキュリティ関連機器 |
|
4 |
航空機構造体・複合材部品メーカー |
16 |
航空機部品・機器・サービス混合事業 |
|
5 |
航空機エンジン・エンジン部品メーカー |
17 |
電子システム混合製造サービス |
|
6 |
航空機計器/電気機械部品メーカー |
18 |
各種有機化合物・石油化学製品メーカー |
|
7 |
防衛関連請負企業 |
19 |
その他広域通信網(WAN)機器 |
|
8 |
防衛用電子機器製造 |
20 |
衛星システム製造 |
|
9 |
防衛訓練・試験サービス提供事業者 |
21 |
サーバーコンピュータシステム |
|
10 |
多様な航空宇宙・防衛関連機器製造 |
22 |
宇宙・ミサイル関連機器製造 |
|
11 |
多様な航空宇宙関連機器製造 |
23 |
従来型車載用バッテリー製造 |
|
12 |
多様な防衛関連製品サービス提供事業者 |
|
|
ステップ4:総売上高を用いたスクリーニング:
次に、残りの構成銘柄は年間総売上高についてスクリーニングされる。
構成銘柄について、最新の会計期間の年間総売上高データがない場合、前会計期間のデータが使用される。構成銘柄に前会計期間の年間総売上高データもない場合、年間総売上高はゼロに設定され、選定から除外される。
ステップ5:流動性を用いたスクリーニング:
残りの企業数が15社を超える場合、当該企業は基準日時点の過去3か月間の日次売買高中央値(MDTV)(日本円)の降順にランク付けされ、その上位80%が対象ユニバースを構成する銘柄として選定される。
構成銘柄リスト:
残りの銘柄は、防衛関連総売上高比率の降順にランク付けされ、30社を上限とする企業をインデックスの構成銘柄として選定している。30位の閾値において2つ以上の銘柄の売上高比率が同一の場合は、それらの銘柄の全てが含まれる。
レビュー頻度:
レビューは、6月と12月の半年ごとに行われる。基となるデータの基準日は、レビュー月の前月の最終取引日。
ウェイト及び上限ファクター:
インデックスの全ての構成銘柄のウェイト上限は15%である。
インデックスのウェイト・ファクターの再計算は、3月、6月、9月及び12月の四半期ごとに行われる。ウェイト・ファクターは、第2金曜日に、その前日の木曜日の終値を基準として公表され、レビューの効力発生日に効力を生じる。
当初のウェイトの算出:
|
売上高比率i |
=i社のジャパン防衛RBICS L6セクター売上高の総売上高に対する比率 |
|
総売上高i |
=i社の年間総売上高 |
|
m |
=最終インデックスにおける企業数 |
ウェイト・ファクターの算出:
(小数点以下四捨五入)
|
wfi |
i社のウェイト・ファクター |
|
cwi |
いずれの構成銘柄の組入比率も15%を超えないようにするための反復プロセスを経て、wiから算出されたi社のウェイト(ウェイト上限適用後) |
|
pi |
レビュー月の第2金曜日の前日の木曜日のi社のユーロの終値 |
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
本受益権の信託財産である本外国指標連動証券は、発行会社の担保の裏付けがない証券であり、担保付債務ではない。また本外国指標連動証券および/または本受益権のリターンは、各本外国指標連動証券および/または各本受益権の連動指標であるiSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)、iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)、iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)、iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)、MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)、iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)、iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)、iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)連動債、iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債、iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)連動債、iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)連動債およびiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)連動債(以下個別にまたは総称して「本指数」または「連動先指数」という。)のパフォーマンスに連動している。本外国指標連動証券および/または本受益権に投資することは、連動先指数の構成銘柄に直接投資することと同じではない。
本「投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項」の項では、本受益権への投資を検討するにあたり投資家になろうとする者が考慮すべきリスク要因について記載する。投資家は、本受益権に投資する前に、以下に記載のリスクに関する情報のほか、本書中に記載のその他の情報を熟読すべきである。
以下に明示されているリスクは、本受益権への投資に内在する主要なリスクを説明したものである。以下に明示されている各リスクは、発行会社の事業、業務、財務状態または見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があり、結果的には投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに以下に明示されている各リスクは、本外国指標連動証券および/または本受益権の取引価格または本受益権に基づく投資家の権利に悪影響を及ぼすおそれがあり、その結果、投資家は投資の全部または一部を失うおそれがある。
本受益権に投資しようとする者は、下記のリスクが、発行会社が直面しているリスクまたは本外国指標連動証券および/または本受益権の性質により生じうるリスクの全てではない点に留意するべきである。発行会社は、その業務および発行されうる本外国指標連動証券に関連するリスクのうち、自らが重要であると考えるリスクのみを記載している。発行会社が現在重要でないと考えている、または現在認識していないその他のリスクが存在する可能性があり、これらのいずれかが投資家が本受益権に関して受領するリターンに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。本受益権に投資しようとする者は、本外国指標連動証券および/または本受益権に関するリスクを十分に理解できない場合、別途投資に関する助言を求めるべきである。
発行会社または保証会社の信用リスク
本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還金額の支払は発行会社または保証会社の義務となっている。したがって、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等により発行会社または保証会社が本外国指標連動証券の償還金額を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあり、投資元本の全てを失うこともある。
信用格付の引き下げは、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある
本外国指標連動証券および/または本受益権の価値は、部分的に、発行会社または保証会社の信用力に対する投資家の一般的な評価の影響を受けると予想される。格付機関は発行会社または保証会社の格付けの引下げや取消を行い、または格下げの可能性ありとして「クレジット・ウォッチ」に指定されることがある。その結果、本外国指標連動証券および/または本受益権の価格の低下につながるおそれがある。
満期時または償還時の連動先指数の水準が、開始日時点の当該指数の水準を上回った場合でも、投資家が受領する金額が本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の元本を割り込む場合がある
本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の管理費用は、本外国指標連動証券の満期時または償還時において投資家が受領する償還金額を減少させ、また管理費用および償還手数料は任意償還または期限前償還において投資家が受領する償還金額を減少させるため、投資家が本外国指標連動証券の満期時または償還時において少なくとも投資元本を受領するには、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数の数値が上昇する必要がある。償還価額の決定に際して管理費用は毎日計算され参考終値から差し引かれるため、手数料の正味の影響は時間の経過とともに累積されていくものであり、本書に定められる所定の年率にて差し引かれる。したがって、本指数の水準が上昇しない場合もしくは本外国指標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準の上昇が管理費用(任意償還もしくは期限前償還の場合には、それに加え償還手数料)のマイナスの影響を相殺するのに十分なものでない場合、または本外国指標連動証券および/もしくは本受益権の連動指標である本指数の水準が低下した場合には、投資家が満期時または償還時において受領する金額が投資元本を下回り、またはゼロになる可能性がある。
本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期まで本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性がある
本受益権の上場廃止その他本信託の終了事由が発生した場合、投資家は、残余財産として本外国指標連動証券の償還価額相当額を受領することが予定されている。この場合に投資家が受領する金額は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までに本受益権を保有していた場合に受領し得た金額よりも少ない可能性がある。
本受益権の市場価格と、本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きは乖離する可能性がある
本受益権の市場価格は、市場での需給等に左右されるため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本外国指標連動証券の償還価額の値動きと乖離する可能性がある。なお、本受益権の基準価額は、本受益権1口当たりの信託財産の評価額であり、本外国指標連動証券1券面の額面金額当たりの償還価額を受益権付与率で除することにより算出される(小数点以下は切り上げる。)。
防衛・航空宇宙 欧州株(ネットリターン)ETN及びラグジュアリー厳選10 欧州株(ネットリターン)ETNに係る為替リスク
本受益権は、連動対象となる指標が、現地通貨建ての株価を円換算して計算されたものであるため、為替相場の変動により影響を受ける。これにより、本受益権の価格が、投資元本を割り込むことがある。
投資家は本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して利息の支払を受けるものではなく、本指数に含まれる契約に関していかなる権利も有さない
投資家は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券に関して定期的な利息の支払を受けない。投資家は、本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数に含まれる指数構成銘柄に投資している投資家であれば有する権利を有さない。
本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、多数の予測不能な要因の影響を受けるおそれがある
本外国指標連動証券および/または本受益権の時価は、購入日以降、変動するおそれがある。また投資家は、本受益権を市場で売却した場合には多額の損失を被るおそれがある。発行会社は、一般にどの要因よりも本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすのは、連動先指数の構成銘柄および本指数自体の価値であると考えている。複数のその他の要因(その多くは発行会社のコントロールが及ばないものである。)が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼすこととなる。本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響を及ぼす主な要因としては、以下が挙げられる。
・連動先指数の水準
・本受益権の市場における需給状態(本受益権のマーケット・メーカーにおける在庫ポジションを含む。)
・本外国指標連動証券の満期までの残存期間
・金利
・認識されている発行会社または保証会社の信用力
・上場および店頭取引の株式デリバティブ市場における需給状態
・同じ連動先指数を対象とする仕組商品市場における需給状態およびヘッジ活動
これらの要因は複雑な形で相互に関係している場合があり、一つの要因が本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に及ぼす影響によって別の要因の影響が相殺されたり、または別の要因の影響が拡大する場合がある。
本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の期限前償還または消却
本外国指標連動証券は、指数調整事由の発生、債務不履行事由の発生または発行会社による本外国指標連動証券に基づく債務の履行の全部もしくは一部が違法になったかもしくは不可抗力事由により実行不可能もしくは不可能になった場合その他の要因により、期限前償還金額の支払をすることにより期限前償還される可能性がある。かかる期限前償還金額は、いかなる場合であっても、本外国指標連動証券の償還または消却に関連して発行会社によりまたは発行会社に代わって負担された(または負担される予定の)一切の費用、損失および経費(もしあれば)(ヘッジ解約費用を含み、これらに限定されない。)が差し引かれる。かかる費用、損失および経費は、本外国指標連動証券の所持人が償還または消却時に受領する金額を減少させ、期限前償還金額をゼロまで減少させる可能性がある。発行会社は、何らかの、または特定の方法でヘッジ取引を行う義務を負っておらず、費用、損失および経費が最低限となる(または最低限となることが期待される)方法でヘッジ取引を行うことを要求されない。
インデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更は、本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびにその時価に影響を及ぼすおそれがある
連動先指数の水準の計算に関するインデックス・スポンサーの方針、ならびに連動先指数の構成および評価に影響を及ぼす変更が連動先指数にどのように反映されるかは、連動先指数の数値、ひいては満期時または償還時に本外国指標連動証券および/または本受益権に対して支払われる金額ならびに満期前の本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがある。
最終評価日において市場混乱事由が発生しておりまたは存在する場合には、償還価額の決定が延期されることがある
最終評価日における本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の償還価額の決定は、計算代理人が、かかる最終評価日において市場混乱事由が発生しているかまたは存在していると判断した場合には、これを延期することができる。ただし、決定が延期されたにもかかわらず、延期後の日においても市場混乱事由が発生しているかまたは存在している場合には、計算代理人は、かかる日において、市場環境を考慮した上で償還価額を決定することができる。
本指数に関する過去の水準は、本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の、本指数の将来のパフォーマンスを示すと解釈すべきではない
本外国指標連動証券および/または本受益権の連動指標である本指数が将来上昇するかまたは下落するかを予想することは不可能である。本受益権の信託財産である本外国指標連動証券の満期までの期間中の本指数の実際のパフォーマンス、および満期時または償還時に支払われる金額は、本指数の過去の水準とは関係していない。
本外国指標連動証券および/または本受益権に関する市場の流動性は、時間の経過とともに大幅に変化する可能性がある
本外国指標連動証券および/または本受益権の数量または額面総額は、本外国指標連動証券の任意償還、期限前償還および/または本受益権の転換によりいつでも減少する可能性がある。したがって、本受益権の市場の流動性は、本外国指標連動証券および/または本受益権の満期までの期間中に大幅に変化する可能性がある。
投資家と計算代理人との間に利益相反の可能性が存在する
本外国指標連動証券に関して三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が計算代理人を務めている。計算代理人は、とりわけ、そのシリーズの満期時または償還時に当該シリーズの本外国指標連動証券に関して投資家に支払われる償還価額を決定する。
本指数のインデックス・スポンサーが本指数の算出または公表を中止または一時停止した場合、当該シリーズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価を決定することが難しくなる可能性がある。これらの事象が発生した場合、または本指数の数値が市場混乱事由その他の理由により入手もしくは算出できない場合には、計算代理人は、その単独の裁量により本指数の数値を誠実に見積もることを要求される場合がある。
計算代理人は、その職務を履行する際、自身で判断を行う。例えば、計算代理人は、評価日(最終評価日を含む。)において、本指数に影響する市場混乱事由が発生または存在しているか否かを決定しなければならない場合がある。この判断は結局、その事由によって、スワップ・カウンターパーティのヘッジ・ポジションを解約する能力が著しく阻害されることとなったか否かについての計算代理人の判断にかかっている。これらの計算代理人による判断は、いずれかのシリーズの本外国指標連動証券および/または本受益権の時価に影響するおそれがあるため、計算代理人がそのような判断を行う必要がある場合、計算代理人は相反する利益を有する可能性がある。
<共通事項>
信託報酬
受託者が委託者から収受する信託報酬として、委託者と受託者が定めるもの(第一管理信託報酬)については、委託者がこれを負担する。
租税の取扱い
本受益権に関する租税の取扱いは以下のとおりである。ただし、本受益権が租税特別措置法上、上場株式等に該当しないこととなる場合の個人の受益者に対する課税については、この限りでない。租税の取扱いについては、各受益者において、税務専門家等に確認されたい。また、税法が改正された場合等には、下記の内容が変更されることがある。
(ⅰ)個人の受益者に対する課税
<本受益権の売却時>
本受益権を売却する場合(受益者による委託者買取請求に基づく売却も含む。以下同じとする。)には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対する課税は、20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)(2027年1月1日以降は、所得税、復興特別所得税、防衛特別所得税及び地方税の合計)の税率となる。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われる(原則として、確定申告は不要である。)。
差損(譲渡損)については、確定申告により、特定公社債等の利子所得等および譲渡所得等ならびに上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限る。)と損益通算が可能である。
<償還金の受取時>
本信託の終了により交付を受ける金銭(以下「償還金」という。)の全額が株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされるため、取得価額との差益(譲渡益)は譲渡所得として20.315%(所得税、復興特別所得税及び地方税の合計)(2027年1月1日以降は、所得税、復興特別所得税、防衛特別所得税及び地方税の合計)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要である。なお、「源泉徴収あり」の特定口座にて本受益権を有する受益者については、源泉徴収が行われる(原則として、確定申告は不要である。)。
差損(譲渡損)については、確定申告により、特定公社債等の利子所得等および譲渡所得等ならびに上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限る。)と損益通算が可能である。また、償還金の受取時の差益(譲渡益)については、上場株式等の譲渡損と損益通算が可能である。
(ⅱ)法人の受益者に対する課税
<本受益権の売却時>
通常の株式の売却時と同様に、本受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税される。
<償還金の受取時>
償還金の全額と取得価額との差益(譲渡益)が、通常の株式の売却時と同様に、他の法人所得と合算して課税される。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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1,200億(注) |
- |
1,200億(注) |
(注) 各本受益権の払込金額の上限は1,000億円ですが、各本受益権を合わせた払込金額の総額は、1,200億円を上限とします。
本受益権に係る信託の信託財産として拠出された本外国指標連動証券の発行に係る手取金は、当社の連結子会社等における運転資金に充当するために貸し付ける予定である。
該当事項なし。
本「募集又は売出しに関する特別記載事項」には、本受益権、またはその信託財産である本外国指標連動証券(本項では以下「本指標連動債」という。)のそれぞれについて、主な投資リスクや連動対象となる指標の概要等を記載している。
<スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
スマートESG30女性活躍(ネットリターン)ETN(銘柄コード:2070) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスから選定されている。基となるインデックスにおける銘柄は、管理職女性比率、女性役員比率、保育設備手当、並びに妊娠、育児、転居及びその他の理由により職を離れていた従業員の再雇用制度、という4つの指標についてスクリーニングされる。女性活躍スコアは、これら4つの指標から算出される。iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックスは、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスから「女性活躍スコア」の高い銘柄を上から順に30銘柄選定する。30位の閾値において複数の企業が同一の「女性活躍スコア」を有する場合は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの構成銘柄用に算出された「クオリティスコア」の高い企業が優先される。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2040年9月10日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。 ≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<スマートESG30総合(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
スマートESG30総合(ネットリターン)ETN(銘柄コード:2071) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスから選定されている。サステナリティクス社により特定された、グローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS)の基準を満たしていない企業又は「問題性のある兵器」に関連する活動に従事している企業は、選定の対象外となる。iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックスは、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスにおける対象となる銘柄から、「ESGリスクレーティングスコア」の良い銘柄を上から順に30銘柄選定する。30位の閾値において複数の企業が同一の「ESGリスクレーティングスコア」を有する場合は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの構成銘柄用に算出された「クオリティスコア」の高い企業が優先される。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2040年9月10日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。 ≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<トップシェアインデックス(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN(銘柄コード:2072) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)は、各事業分野において優位にある、30銘柄以上の日本銘柄のパフォーマンスを追跡する。当該銘柄は、STOXXジャパン600インデックス(除くREIT)の中から選定される。 売上高エクスポージャー及び市場占有度を特定するためにFactSet Revere(RBICS)データを用いる。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2040年9月10日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。 ≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
スマートESG30低カーボンリスク(ネットリターン)ETN(銘柄コード:2073) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスから選定されている。サステナリティクス社により特定された、グローバル・スタンダーズ・スクリーニング(GSS)の基準を満たしていない企業又は「問題性のある兵器」に関連する活動に従事している企業は、対象外となる。iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックスは、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスにおける対象となる銘柄から、「カーボンリスクレーティングスコア」の良い(低い)銘柄を上から順に30銘柄選定する。30位の閾値において複数の企業が同一の「カーボンリスクレーティングスコア」を有する場合は、iSTOXX MUTB ジャパンクオリティ 150 インデックスの構成銘柄用に算出された「クオリティスコア」の高い企業が優先される。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2042年3月10日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。 ≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
AIセレクトメガトレンド 日本株(ネットリターン)ETN(銘柄コード:162A) |
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連動対象となる指標 |
MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)の構成銘柄は、MSCIのテーマ型インデックス群のうち、MSCIジャパンIMIインデックスに属し、かつ、一定の市場流動性を有する銘柄を10以上有するインデックスの中で、投資家の関心及びセンチメントの高い上位4位までにランク付けされているインデックスに含まれる銘柄が選定されている。テーマ型インデックスのランク付けは、MKT MediaStatsによって該当するテーマごとに算出される、特定のテーマに関するメディアセンチメントスコア(「MediaStatsメガトレンドスコア」)に基づいて、四半期ごとに行われる。その値動きはMSCI Inc.のウェブサイト(https://www.msci.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2044年3月10日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
半導体フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN(銘柄コード:163A) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、直接の売り上げを通じて、日本の半導体業界へのエクスポージャーを有する企業の株式から選定されている。企業の売上高の詳細な分析を行い、日本の半導体業界へのエクスポージャーを有する企業を選定するため、Revere(RBICS)Revenueのデータを用いる。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2044年3月10日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。 ≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<高配当成長 日本株(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(銘柄コード:345A) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、STOXXジャパン600インデックスのうち、配当クオリティ、ファンダメンタル及び価格安定性に関する基準に適合している銘柄から選定されている。定期的なリバランスにおいてインデックスに追加する銘柄を選定する際、配当成長の高い銘柄が優先される。構成銘柄の選定は、6月と12月の半年ごとに行われる。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2045年3月10日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。 ≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
インバウンド消費関連 日本株(ネットリターン)ETN(銘柄コード:497A) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、日本のインバウンドへのエクスポージャーを有する企業の株式から選定されている。企業の売上高の詳細な分析を行い、日本のインバウンドへのエクスポージャーを有する企業を選定するため、Revere(RBICS)Revenueのデータを用いる。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2045年9月11日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<防衛・航空宇宙 欧州株(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
防衛・航空宇宙 欧州株(ネットリターン)ETN(銘柄コード:498A) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)は、ICB(業種)区分に従って、航空宇宙及び防衛セクターに分類される企業の業績を反映するように設計されている。ISS ESGの規範に基づくスクリーニング評価における基準を満たしていない企業又は非人道的兵器に関与している企業は選定の対象外である。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が、現地通貨建ての株価を円換算して計算されたものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2045年9月11日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。 ≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<ラグジュアリー厳選10 欧州株(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
ラグジュアリー厳選10 欧州株(ネットリターン)ETN(銘柄コード:499A) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)は、ヨーロッパのラグジュアリー品市場へのエクスポージャーを有する企業10社を選定することを目指している。これらの企業には、ラグジュアリー/ファッション アクセサリー、化粧品/その他のケア製品、及び高級車に携わる企業が含まれる。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、為替の変動、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪為替に関するリスク≫本受益権は、連動対象となる指標が、現地通貨建ての株価を円換算して計算されたものであるため、為替相場の変動によって価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2045年9月11日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<データセンターインフラ 日本株(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
データセンターインフラ 日本株(ネットリターン)ETN(銘柄コード:643A) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)の構成銘柄は、データセンター・インフラストラクチャー・セクターへのエクスポージャーを有する企業の株式から選定されている。企業の売上高の詳細な分析を行い、データセンター・インフラストラクチャーへのエクスポージャーを有する企業を選定するため、Revere(RBICS)Revenueのデータを用いる。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
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本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2046年9月10日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。 ≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
<防衛フォーカス 日本株(ネットリターン)ETNに関する情報>
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銘柄名 |
防衛フォーカス 日本株(ネットリターン)ETN(銘柄コード:644A) |
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連動対象となる指標 |
iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン) |
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連動対象となる指標の概要 |
iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)は、防衛関連事業に従事する日本企業の業績を反映するように設計されている。防衛関連売上高エクスポージャーは、Revere(RBICS)のデータを用いて定義されている。その値動きはSTOXX Ltd.のウェブサイト(https://www.stoxx.com/(またはその承継URL))をご参照下さい。 |
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主な投資リスク |
≪価格変動リスク≫本受益権は、連動対象となる指標、金利水準、発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因等の影響等により価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪発行会社または保証会社に関する信用リスク≫本指標連動債は、発行会社または保証会社の信用力をもとに発行されているため、発行会社または保証会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、その価格が変動し損失を被ることがあります。 ≪市場価格と基準価額等の値動きが乖離するリスク≫本受益権の取引所における時価は、市場での需給等によって変動するため、連動対象となる指標の値動きや本受益権の基準価額および本指標連動債の償還価額の値動きと乖離する可能性があります。 ≪流動性リスク≫本受益権は取引所で売買されるため、市場における需給関係によっては、希望する価格や数量での約定ができない場合があります。 ≪上場廃止に関するリスク≫本受益権は、信託の終了または取引所の上場廃止基準への抵触等により、上場廃止となる可能性があります。 |
|
本指標連動債の償還、または信託の終了 |
≪満期償還日≫2046年9月10日 ≪早期償還≫本指標連動債は、税制や法令等の変更、連動対象となる指標の計算方法の著しい変更、ヘッジ障害、その他の事由が生じた場合、期限前に償還される可能性があります。 ≪信託終了≫本受益権の純資産総額が個別契約で定める金額(5億円)を下回り、発行会社が受託者に対して個別契約を終了する旨の書面による通知をしたときなどの事由が発生したときには、信託は終了し、上場廃止となります。 |
※上記は、本受益権の主な投資リスク等の概略です。詳細は「第1 募集要項」をご参照下さい。
該当事項なし。
目論見書の表紙には、発行会社および委託者の名称、各本受益権の名称ならびに本外国指標連動証券の名称を記載することがある。
該当事項はありません。
1 事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第21期事業年度)(以下「有価証券報告書」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本有価証券届出書提出日(2026年9月2日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2026年9月2日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
|
有価証券報告書 |
事業年度 (第21期) |
自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
2026年6月23日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
各本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券は、償還額が本指数の水準により決定されるため、これらの指数についての開示を必要とする。
(1)iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
286.87 |
267.63 |
287.19 |
328.34 |
386.86 |
|
|
最低 |
249.26 |
225.66 |
236.58 |
264.57 |
280.43 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
397.73 |
393.62 |
402.24 |
408.78 |
435.99 |
452.52 |
|
|
最低 |
364.31 |
378.29 |
375.28 |
396.60 |
405.57 |
421.14 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)の過去の推移はiSTOXX MUTB ジャパン女性活躍 30 インデックス(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(2)iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
340.15 |
321.20 |
345.25 |
407.90 |
515.03 |
|
|
最低 |
267.19 |
247.70 |
256.03 |
313.72 |
337.31 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
512.80 |
509.64 |
516.36 |
536.60 |
562.44 |
581.20 |
|
|
最低 |
467.51 |
479.26 |
486.39 |
513.59 |
537.19 |
550.01 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)の過去の推移はiSTOXX MUTB ジャパンESG 30 インデックス(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(3)iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
179.04 |
169.43 |
191.57 |
219.44 |
279.17 |
|
|
最低 |
157.93 |
142.03 |
159.78 |
176.72 |
184.51 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
338.79 |
341.78 |
373.20 |
377.80 |
378.94 |
380.72 |
|
|
最低 |
309.74 |
324.69 |
330.88 |
347.59 |
355.31 |
358.49 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)の過去の推移はiSTOXX MUTB ジャパントップシェアインデックス(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(4)iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
370.17 |
348.56 |
387.53 |
441.14 |
516.96 |
|
|
最低 |
302.08 |
284.16 |
300.83 |
339.07 |
391.83 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
476.26 |
486.66 |
480.62 |
484.25 |
522.28 |
536.34 |
|
|
最低 |
447.00 |
459.23 |
459.37 |
465.64 |
482.11 |
502.35 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)の過去の推移はiSTOXX MUTB ジャパン低カーボンリスク 30 インデックス(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(5)MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
2,071.85 |
2,089.76 |
2,399.61 |
3,055.06 |
3,713.06 |
|
|
最低 |
1,698.78 |
1,620.09 |
1,730.93 |
2,254.75 |
2,249.24 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
4,316.84 |
4,460.80 |
5,023.77 |
5,210.78 |
5,139.80 |
5,069.12 |
|
|
最低 |
3,654.73 |
3,772.69 |
4,448.21 |
4,614.89 |
4,578.36 |
4,735.74 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
MSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)の過去の推移はMSCI Japanセレクトテーマティックセンチメントローテーション指数(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(6)iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
2,141.20 |
2,182.68 |
2,944.62 |
3,884.19 |
4,606.57 |
|
|
最低 |
1,530.89 |
1,577.24 |
1,694.12 |
2,562.29 |
2,128.24 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
5,700.46 |
6,224.65 |
7,205.56 |
8,878.07 |
8,690.48 |
7,614.75 |
|
|
最低 |
4,860.71 |
5,057.83 |
6,100.40 |
6,999.23 |
6,130.21 |
6,917.76 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)の過去の推移はiSTOXX MUTB ジャパン半導体インデックス(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(7)iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
210.03 |
218.85 |
281.26 |
328.25 |
445.05 |
|
|
最低 |
171.30 |
184.89 |
206.34 |
263.92 |
288.34 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
516.16 |
494.38 |
488.32 |
498.78 |
539.41 |
528.56 |
|
|
最低 |
454.82 |
466.39 |
470.59 |
476.95 |
493.45 |
508.08 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)の過去の推移はiSTOXX MUTB ジャパン配当成長 70 インデックス(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(8)iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
1,815.50 |
1,878.13 |
2,355.18 |
2,754.52 |
3,453.57 |
|
|
最低 |
1,552.10 |
1,571.14 |
1,774.63 |
2,227.03 |
2,567.09 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
3,591.95 |
3,552.73 |
3,329.45 |
3,398.84 |
3,757.28 |
3,677.16 |
|
|
最低 |
3,326.70 |
3,263.80 |
3,210.28 |
3,221.01 |
3,312.43 |
3,529.36 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)の過去の推移はiSTOXX MUTB ジャパンインバウンド インデックス(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(9)iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
138.87 |
185.10 |
288.32 |
430.83 |
851.08 |
|
|
最低 |
102.11 |
127.73 |
178.99 |
286.10 |
416.73 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
888.85 |
875.30 |
829.93 |
807.79 |
868.35 |
924.80 |
|
|
最低 |
783.52 |
783.87 |
727.32 |
771.21 |
794.26 |
856.61 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)の過去の推移はiSTOXX MUTB ヨーロッパ航空宇宙防衛 インデックス(ネットリターン、円換算)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(10)iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
4,073.42 |
4,192.60 |
5,409.57 |
5,972.68 |
6,663.30 |
|
|
最低 |
2,508.17 |
2,853.51 |
3,870.35 |
4,579.32 |
4,748.37 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
5,753.21 |
5,740.65 |
5,519.72 |
5,918.68 |
5,893.04 |
5,838.57 |
|
|
最低 |
5,034.38 |
5,179.86 |
5,092.51 |
5,376.04 |
5,552.31 |
5,533.24 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)の過去の推移はiSTOXX MUTB ヨーロッパラグジュアリー 10 インデックス(ネットリターン、円換算)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(11)iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
2,158.40 |
2,211.99 |
3,189.89 |
5,006.52 |
9,110.00 |
|
|
最低 |
1,648.81 |
1,752.75 |
1,964.82 |
3,132.26 |
3,305.80 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
13,925.10 |
15,904.44 |
17,963.77 |
23,068.91 |
22,027.41 |
19,638.47 |
|
|
最低 |
11,904.32 |
12,503.53 |
15,392.84 |
17,285.47 |
15,318.19 |
17,239.79 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)の過去の推移はiSTOXX MUTB ジャパンデータセンター関連 インデックス(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
(12)iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)の過去の推移
|
(単位:円) |
|
最近5年間の年別 最高・最低値 |
年 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年 |
2025年 |
|
最高 |
1,826.71 |
2,151.75 |
2,821.48 |
5,205.20 |
8,782.77 |
|
|
最低 |
1,434.55 |
1,531.68 |
1,962.62 |
2,637.82 |
4,423.16 |
|
最近6ヶ月の月別 最高・最低値 |
月 |
2026年3月 |
2026年4月 |
2026年5月 |
2026年6月 |
2026年7月 |
2026年8月 |
|
最高 |
10,617.18 |
10,038.23 |
9,795.96 |
9,467.64 |
9,442.62 |
9,666.72 |
|
|
最低 |
8,900.92 |
9,463.60 |
8,987.35 |
8,644.34 |
8,606.60 |
8,949.60 |
出典:ブルームバーグ・エルピー
ただし、2026年8月は8月27日まで。
iSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)の過去の推移はiSTOXX MUTB ジャパン防衛 インデックス(ネットリターン)の将来の動向を示唆するものではなく、本受益権に係る受託有価証券である本外国指標連動証券の時価の動向を示すものでもない。
該当事項はありません。